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○島原市立小・中学校における学校評議員設置要綱
平成13年1月16日教育委員会告示第1号
島原市立小・中学校における学校評議員設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市立小・中学校管理規則(昭和32年5月29日教育委員会規則第1号)第18条の3の規定に基づき、島原市立小学校、中学校(以下「学校」という。)における学校評議員に関する基本的事項を定めるものとする。
(人数)
第2条 学校に置く学校評議員の数は、5人以内とする。
(任務)
第3条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関して、一人一人がそれぞれの責任において意見を述べ、かつ助言を行う。
(要件)
第4条 学校評議員は、教育に関する理解と識見を有し、社会的に責任ある判断に基づき意見を述べることができる者であることを要件とする。
(推薦及び委嘱)
第5条 校長は、学校の特色、教育目標、地域社会の実情等に応じ、特定の分野や地域に偏ることなく、学校評議員に適任と判断される者を人選し、教育長に推薦する。
2 教育委員会は、校長から推薦があった者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、委嘱する。
(解任)
第6条 教育委員会は、特別の事情がある場合は、学校評議員の委嘱を解くことができる。
(任期)
第7条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。
(守秘義務)
第8条 学校評議員は、その任務を遂行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(会議)
第9条 校長は、必要に応じ、学校評議員が会して意見を述べ、助言を行い、また意見交換をするための機会を設けることができる。
(報酬)
第10条 学校評議員には、報酬は支給しない。
附 則(令和3年2月3日教委告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。



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