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○島原市学校給食検討委員会設置要綱
平成13年1月16日教育委員会告示第2号
島原市学校給食検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 学校給食の充実について、広く意見を聴取するため、島原市学校給食検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 検討委員会は、学校給食について検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(組織)
第3条 検討委員会委員は、次の各号に掲げる者のうちから、島原市教育委員会が委嘱または任命する。
(1) 校長代表
(2) 学校給食調理場長
(3) 学校給食共同調理場所長代表
(4) 育友会代表
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の定数と任期)
第4条 検討委員会の委員の定数は、27人以内とし、任期は、委嘱または任命の日から翌年3月31日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、会長が招集する。
2 検討委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会長が必要と認めた場合は、関係者を招き、意見や説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、島原市教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成17年12月16日教委告示第15号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年10月2日教委告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委告示第8号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月29日教委告示第17号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。



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