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○島原市立学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱
平成13年3月16日教育委員会告示第7号
島原市立学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱
(趣旨)
第1条 島原市立学校に在籍する学校栄養職員を小・中学校における「食」に関する指導の充実を図るために任用する特別非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する職員を1年を超えない期間を任期として、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
(1) 職務を行うのに必要な熱意と識見を有すること。
(2) 学校栄養職員として職務に支障を生じないこと。
(任用)
第3条 委員会は、学校栄養職員を非常勤講師に任命し、委員会の所管に属する小・中学校に勤務することを命じるものとする。任用にあたっては、非常勤講師担任届を提出する。
2 非常勤講師の任命は、辞令(様式1)により行う。
(報酬)
第4条 非常勤講師には、報酬は支給しない。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 非常勤講師の勤務日及び勤務時間は、学校栄養職員としての職務に支障がない範囲内で、関係の学校長等が協議して定める。
(分限及び懲戒)
第6条 非常勤講師の分限又は懲戒の必要があるときは、委員会は長崎県教育委員会へ報告するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
様式1



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