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○島原市墓地、埋葬等に関する条例
平成14年3月29日条例第6号
島原市墓地、埋葬等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)に係る許可の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。
(経営許可の申請)
第2条 法第10条第1項及び第2項の規定による墓地等の経営、変更又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書により市長に申請しなければならない。
(1) 墓地等の経営者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地にあっては墳墓区画数、納骨堂にあっては納骨区画数、火葬場にあっては付帯設備
2 前項に規定する申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(墓地等の経営の許可)
第3条 市長は、法第10条第1項に規定する墓地の経営の許可の申請があった場合において、当該申請による経営が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該申請により墓地となる区域が第5条及び第6条に規定する基準を満たしていると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(1) 地方公共団体が墓地を経営しようとするとき。
(2) 次に掲げるもののいずれかが墓地を経営しようとする場合であって、地方公共団体が経営する墓地では地域の需要を満たせない等特別の事情があり、かつ、その経営が営利を目的とせず、永続性を有すると認められるとき。
ア 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
イ 公益財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定による公益財団法人をいう。)又は公益社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第40条第1項の規定により一般社団法人として存続するものであって整備法第44条の規定により公益社団法人へ移行したものに限る。)
ウ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
エ アからウまでに掲げるもののほか、設立根拠法の趣旨から経営の適格性が認められる法人
オ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体
(3) 個人が墓地を経営しようとする場合であって、祭祀承継に伴い自己又は自己の親族が使用する墓地の経営をしようとする等特別の理由があると認められるとき。
2 市長は、法第10条第1項に規定する納骨堂の経営の許可の申請があった場合において当該申請による経営が地方公共団体又は前項第2号アからオまでに掲げる者により行われ(前項第2号アからオまでに掲げる者が経営を行う場合にあってはその経営が営利を目的とせず、永続性を有すると認められるときに限る。)、かつ、当該申請に係る納骨堂が第5条及び第7条に規定する基準を満たしていると認められるときでなければ、法第10条第1項の許可をしてはならない。
3 市長は、法第10条第1項に規定する火葬場の経営の許可の申請があった場合において、当該申請による経営が地方公共団体により行なわれ、かつ、当該申請に係る火葬場が第5条及び第8条に規定する基準を満たしていると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(墓地等の変更等の許可)
第4条 市長は、法第10条第2項に規定する墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可の申請があった場合において、当該変更に係る区域又は施設(この条例の施行の際現に墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の設備である部分を除く。)が次条から第8条までに規定するそれぞれの設置場所及び施設の基準を満たしていると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2 市長は、法第10条第2項に規定する墓地の区域又は納骨堂の施設の変更及び墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請があった場合において、当該変更又は廃止が改葬を伴うものであるときは、当該改葬が完了していなければ、同項の許可をしてはならない。ただし、当該申請に係る墓地又は納骨堂を法第10条第1項又は第2項の許可を受けて引き続き経営するものがある場合には、この限りでない。
(墓地等の設置場所の基準)
第5条 墓地等の設置場所の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 飲料水を汚染することがない場所であること。
(2) おおむね100メートル以内に住宅、病院及び学校が存しないこと。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(3) 墓地にあっては、河川又は海からおおむね20メートル以上の距離を有すること。
(墓地の施設基準)
第6条 墓地の施設の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、個人が経営しようとする墓地については、第2号及び第4号の規定は、適用しない。
(1) 隣接地との境界に垣根又は障壁を設け、その境界を明らかにしておくこと。
(2) 幅員1メートル以上の各墳墓に接続する通路(雨天時でも衛生上の支障が生じず、かつ、歩行の障害とならない構造のものに限る。)を設けること。
(3) 雨水その他地表水が停滞しない構造にした排水設備を設けること。
(4) 給水設備及びごみ集積所を設けること。ただし、周辺に申請者が所有又は管理するこれらの設備を設けた施設があり、その施設を利用できるときは、この限りでない。
(5) 埋葬をする場合における墓穴の深さは、1.8メートル以上であること。ただし、焼骨を埋蔵するときは、この限りでない。
(納骨堂の施設基準)
第7条 納骨堂の構造及び設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 耐火構造とすること。
(2) 換気設備を設けること。
(3) 出入口又は納骨設備は、施錠できる構造であること。
(4) 給水設備及びごみ集積所を設けること。ただし、周辺に申請者が所有又は管理するこれらの設備を設けた施設があり、その施設を利用できるときは、この限りでない。
(火葬場の施設基準)
第8条 火葬場の施設の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 隣接地との境界に垣根又は障壁を設け、その境界を明らかにしておくこと。
(2) 火炉には十分な能力を有する防臭、防じん及び防音の装置を設けること。
(3) 待合所、管理事務所及び便所を設けること。
(4) 残灰保管施設及び収骨容器保管施設を設けること。
(みなし許可の届出)
第9条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場の経営者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(墓地等工事の完了の届出)
第10条 墓地等の経営者は、墓地等を新設又は変更するために工事を行う場合であって、当該墓地等の工事が完了したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に法第10条第1項又は第2項の許可を受けている者は、この条例で定める基準により許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行前に受理した法第10条第1項又は第2項の許可の申請に係る許可基準については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(財団法人に関する経過措置)
2 整備法第40条第1項の規定により一般財団法人として存続するものとされるもの(整備法第45条の規定により一般社団法人へ移行したものを除く。)は、平成20年12月1日から起算して5年を経過する日までの期間(以下「移行期間」という。)内に限り、第3条第1項第2号の「次に掲げるもの」とみなす。
(社団法人に関する経過措置)
3 整備法第40条第1項の規定により一般社団法人として存続するものとされるもの(整備法第45条の規定により一般社団法人へ移行したものを除く。)は、移行期間内に限り、第3条第1項第2号の「次に掲げるもの」とみなす。



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