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○島原市児童扶養手当の支払日を定める規則
平成14年10月10日規則第21号
島原市児童扶養手当の支払日を定める規則
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定に基づき市長が支給する児童扶養手当(昭和60年7月までの認定者を除く。)の支払期日は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日(その日が島原市の休日を定める条例(平成5年条例第9号)に規定する市の休日に当たるときはその日の直前の市の休日でない日)とする。ただし、同項ただし書に規定する手当にあっては、支払期日前の日においても支払うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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