○島原市庁舎防火管理規程
平成14年2月26日訓令第1号
島原市庁舎防火管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、庁舎の安全を保持し、火災による被害を軽減することを目的とし、庁舎の防火管理については、法令または条例等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規程において「庁舎」とは、市長が管理する本庁、出先機関及び市営住宅の建物、付属施設及びその敷地をいう。
(防火管理者の設置)
第3条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、防火管理者を置く。
(防火管理者の責務)
第4条 防火管理者は、庁舎についての次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 消防計画の作成
(2) 消火、避難に関する訓練の実施
(3) 消防用の施設、消火活動上必要な施設の点検、整備
(4) その他防火管理上必要な業務
(職員の協力義務)
第5条 職員は、防火管理者が行う前条前号に掲げる業務に対し積極的に協力しなければならない。
(自衛消防組織)
第6条 本庁の防火管理者は、火災その他の事故が発生した場合、有効かつ適切な消火活動を行うため、
別表のとおり自衛消防隊を置かなければならない。
(検査等)
第7条 防火管理者は、火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検を行い、改善を要する事項については、検査報告及び改善意見を添えて市長に報告しなければならない。
(火気の使用)
第8条 庁舎において火気を使用する場合は、火気使用申請書(
様式第1号)を、防火管理者に提出し、その許可をうけなければならない。
2 防火管理者は、前項の規定によって申請書の提出があり、これを許可する場合は、火気使用許可書(
様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第9条 防火管理者は、庁舎の諸設備について、火災警報発令中又はその他の事情により火災発生の危険若しくは人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、その旨をその建物全般に伝達しなければならない。
2 前項の場合において防火管理者は、火気の使用の中止、危険な場所への立入禁止その他災害防止のために必要な措置を講ずることができる。
(防火教育及び訓練)
第10条 防火管理者は、原則として毎年防火教育及び訓練の計画をたて、職員等の教育及び訓練を行うものとする。
(消防機関との連絡)
第11条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項については、常に消防機関と連絡を密にし、消防管理の適正を期するよう努めなければならない。
(1) 消防計画の提出
(2) 防火教育及び訓練の指導の要請
(3) その他防火管理に関して必要な事項
附 則
この規程は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日訓令第18号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
別表
自衛消防隊組織表
隊長 | 副隊長 | 分隊長 | 通報連絡班 ◎消防機関その他に対する通報の責任を付与し、その確認にあたる。 ◎防火対象物の各構内へ出火を通報する。 |
消火班 ◎火災発生時の注水、火災防御にあたる。 ◎水利の保全及び補給にあたる。 |
避難誘導班 ◎出火時における避難誘導にあたる。 ◎出火における建物内部の要救助者の救助にあたる。 |
防護措置班 ◎防火扉、その他門扉の閉鎖、開放 ◎電気・ガス設備、その他火災時に危険となる設備、施設等の安全措置にあたる。 |
搬出班 ◎重要書類、重要物件等の非常搬出にあたる。 ◎搬出物件の損傷防止、盗難防止、延焼防止にあたる。 |
救護班 ◎負傷者の救護にあたる。 |
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第8条関係)