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○島原市高齢者向け優良賃貸住宅補助金交付要綱
平成14年4月1日告示第24号
島原市高齢者向け優良賃貸住宅補助金交付要綱
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 建設費等補助金(第4条―第13条)
第3章 家賃減額補助金(第14条―第22条)
第4章 その他(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下「地優賃要綱」という。)及び長崎県高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱(平成13年12月20日付け長崎県告示第1282号の6。以下「県要綱」という。)に基づき供給される高齢者向け優良賃貸住宅について、建設等に要する費用の助成と家賃に対する助成を連携して行い、高齢者の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給及び入居者の家賃負担の軽減を図り、もって市内の高齢者の生活の安定と福祉の増進に資するため、予算の定めるところにより、法第32条及び県要綱第4条の規定による供給計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、島原市高齢者向け優良賃貸住宅建設費等補助金(以下「建設費等補助金」という。)及び家賃減額補助金を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、地域優良賃貸住宅整備事業等補助要領(平成19年3月28日付け国住備第162号。以下「国費補助要領」という。)、地域優良賃貸住宅整備事業対象要綱(平成19年3月28日付け国住備第161号。以下「国費対象要綱」という。)及び県要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号の区分に応じ、次に掲げる事業等とする。
(1) 長崎県住宅供給公社(以下「公社」という。)以外の認定事業者による高齢者向け優良賃貸住宅の整備等(既存住宅等の改良(用途の変更を伴うものを含む。))及び公社による高齢者向け優良賃貸住宅の改良(用途の変更を伴うものを含む。)
ア 共同部分等整備
イ 加齢対応構造等整備
ウ 団地関連施設整備
エ 建築物除却等(市街地再開発事業(都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業をいう。)、優良建築物等整備事業(優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住街発第63号)に基づき行われる優良建築物等整備事業をいう。)又は地区再開発促進事業(地区再開発促進事業制度要綱(平成12年3月24日付け都再発第19号)に基づき行われる地区再開発促進事業をいう。)の国庫補助採択基準に該当するもの(以下「再開発型高齢者向け優良賃貸住宅等」という。)に限る。以下同じ。)
オ 仮設店舗等設置(再開発型高齢者向け優良賃貸住宅等に限る。以下同じ。)
カ 家賃の減額に要する費用
(2) 公社が認定事業者である高齢者向け優良賃貸住宅の建設
ア 住宅の建設費
イ 団地関連施設整備費
ウ 土地整備費
エ 家賃の減額に要する費用
第2章 建設費等補助金
(建設等に要する費用の補助金)
第4条 高齢者向け優良賃貸住宅等の建設に要する補助金の額は、前条の補助対象の区分に応じ、国費補助要領第4、第6第1項、第8及び第10から第12までの規定に基づき算出した当該補助対象の工事の費用に、共用部分等整備、加齢対応構造等整備、建築物除却等及び仮設店舗等設置にあっては3分の2を、団地関連施設整備又は住宅の建設にあっては3分の1を乗じた額とする。
2 前項の額は、千円単位の額とし、端数は切り捨てるものとする。
(建設等に係る補助金の交付申請及び交付決定)
第5条 県要綱第9条の規定に基づき、建設等に係る補助金の交付を受けようとする認定事業者は、補助対象工事(以下「工事」という。)の着手前に島原市高齢者向け優良賃貸住宅建設等事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「住宅建設等事業補助金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 公社以外の認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の建設等事業の実施が複数年度にわたるものについては、第10条により市長の承認を受けた全体設計の内容に即して、毎年度、住宅建設等事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前各項の住宅建設等事業補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認められる場合は、補助金の交付を決定し、速やかに認定事業者に通知するものとする。また、当該決定に当たって、市長が必要と認めるときは、条件を付するものとする。
(建設等に係る補助金の変更)
第6条 前条第3項の規定に基づく補助金の交付決定後において、認定事業者は、工事の内容の変更又は当該工事に要する経費の配分の変更を生じたときは、島原市高齢者向け優良賃貸住宅建設等事業補助金変更交付申請書(様式第2号。以下「住宅建設等事業補助金変更交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の住宅建設等事業補助金変更交付申請書を受理したときは、第5条の規定を準用し、補助金の変更交付を決定し、速やかに認定事業者に通知するものとする。
(補助の条件)
第7条 規則第6条の規定による条件は、次のいずれかに該当するときは建設費等補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 高齢者向け優良賃貸住宅としての供用をやめたとき。
(3) 県要綱第6条に規定する協定に違反したとき。
(4) この要綱及びこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。
(申請の取下げ)
第8条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをする場合においては、補助金の交付決定の通知を受けた日から15日を経過した日までに、島原市高齢者向け優良賃貸住宅建設等事業補助金交付申請取下げ書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告等)
第9条 規則第11条の規定による報告は、次の各号によるものとし、それぞれの事実の発生の日から10日以内に行うものとする。ただし、第2号については、各四半期毎末日に行うものとする。
(1) 工事着工届(様式第4号)
(2) 事業遂行状況報告書(様式第5号)又は事業未完了報告書(様式第6号)
(3) 条件が附されたものは、その処理状況
(4) 工事竣工届(様式第7号)
2 規則第11条第2項第1号の規定により市長が定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 団地の位置の変更
(2) 高齢者向け優良賃貸住宅の構造又は階数の変更
(3) 団地の形状又は高齢者向け優良賃貸住宅の配置又は間取りに関する重要な変更
(4) 補助対象事業の経費の配分の変更
(全体設計の承認)
第10条 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の建設事業の実施が、複数年度にわたるものに係る初年度の補助金の交付申請前に、当該事業に係る事業費の総額、年度ごとの事業費の額及び事業完了の予定時期等について、全体設計承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。なお、当該事業に係る事業費の総額及び年度ごとの事業費の額を変更する場合も同様とする。
2 市長は、前項の全体設計承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認められる場合は、当該全体設計を承認し、認定事業者に通知するものとする。
(実績報告等)
第11条 規則第13条第1項の規定による島原市高齢者向け優良賃貸住宅建設等事業実績報告書(様式第9号)の提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日(補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合にあっては、翌年度の4月10日)とする。
2 認定事業者は、補助対象となる事業が翌年度にわたる場合は、補助金の交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月10日までに、島原市高齢者向け優良賃貸住宅建設等事業年度終了実績報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(建設等に係る補助金の請求)
第12条 規則第16条第1項の規定により建設等に係る補助金の交付を受けようとするときは、島原市高齢者向け優良賃貸住宅建設等事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の申請等の代行)
第13条 管理者は、建設費等補助に係る委任状(様式第12号)により認定事業者の委任を受けて、建設費等補助金の申請及び受領に関する業務を認定事業者に代って行うものとする。
第3章 家賃減額補助金
(家賃の減額に要する費用の補助金の額)
第14条 高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に係る補助金の額は、契約家賃(以下「家賃」という。)と入居者負担額の差額に当該高齢者向け優良賃貸住宅の管理月数を乗じた額とする。ただし、入居者の所得(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)第1条第3号に規定する所得をいう。)が268,000円(地優賃要綱の施行の日以降に供給計画の認定を受けた高齢者向け優良賃貸住宅については214,000円)を超える場合は、補助金の額は0円とする。
2 第1項の管理月数は、県要綱第10条の規定による家賃の減額の対象となる入居者が入居している月数とする。ただし、1月に満たない月については、1月を30日とした日割り計算とする。
(家賃減額補助の期間)
第14条の2 公的賃貸住宅家賃低廉化事業対象要綱(平成18年3月27日付け国住備第126号)第8第2項第1号に規定する期間は20年とする。
(家賃減額補助金の交付申請及び交付決定)
第15条 県要綱第10条の規定に基づき、家賃の減額に係る補助金の交付を受けようとする認定事業者は、毎年度、家賃の減額の対象となる入居者から、補助金の申請交付に必要な書類を徴収し、当該年度の補助金の交付について島原市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金交付申請書(様式第13号。以下「住宅家賃減額補助金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の住宅家賃減額補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認められる場合は、補助金の交付を決定し、速やかに認定事業者に通知するものとする。また、当該決定に当たって、市長が必要と認めるときは、条件を付するものとする。
(交付申請の時期)
第16条 規則第4条の規定により前条の住宅家賃減額補助金交付申請書を提出する時期は、当初の入居に係るものについては、当該高齢者向け優良賃貸住宅の入居者の決定後速やかに行うものとし、管理開始した年度の属する次の年度からにおいては、毎年8月までとする。
(家賃減額補助金の変更)
第17条 補助金の決定後において、当該補助金の額に変更が生じたときは、島原市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金変更交付申請書(様式第14号。以下「住宅家賃減額補助金変更交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の住宅家賃減額補助金変更交付申請書を受理したときは、第15条の規定を準用し、補助金の変更交付を決定し、速やかに認定事業者に通知するものとする。
(補助の条件)
第18条 規則第6条の規定による条件は、次のいずれかに該当するときは家賃減額補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 提出した書類に虚偽の申請があったとき。
(2) 県要綱第6条の規定に協定に違反したとき。
(3) この要綱及びこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。
(申請の取下げ)
第19条 規則第8条第1項の規定により、申請を取下げをすることができる期限は、補助金の交付決定の通知を受けた日から15日を経過した日とする。
(実績報告)
第20条 規則第13条第1項の規定による島原市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金実績報告書(様式第15号)の提出期限は、毎年度第1四半期にあっては8月末日、第2、第3及び第4四半期にあっては3月末日とする。
(家賃減額補助金の請求)
第21条 認定事業者は、各四半期ごとの家賃の減額に係る補助金について、第1及び第4四半期にあっては当該四半期の末日に、第2及び第3四半期にあっては当該四半期の当初に島原市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金請求書(様式第16号)により請求をできるものとする。
(補助金の申請等の代行)
第22条 管理者は、家賃減額補助に係る委任状(様式第17号)により認定事業者の委任を受けて、家賃減額補助金に関する業務を認定事業者に代わって行うものとする。
第4章 その他
(検査・報告及び是正命令)
第23条 市長は、補助金の交付等について、必要のあるときは、随時、検査を行い、又は報告を求めることができる。
(台帳等の作成及び保存)
第24条 この要綱により、補助金の交付等を受けたものは、補助対象事業等の実施状況及び補助金等の執行等を明らかにするための台帳、書類、その他必要となる図書を作成及び整理し、これらを5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月17日告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式(省略)



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