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○島原市公金管理委員会要綱
平成14年5月31日告示第48―1号
島原市公金管理委員会要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市公金管理に関する基本方針の規定に基づき、公金管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、審議する。
(1) 金融機関の経営状況把握に関すること。
(2) 歳計現金・歳入歳出外現金及び各種基金の管理に関すること。
(3) 歳計現金・歳入歳出外現金及び各種基金の預金以外の運用に関すること。
(4) 制度融資に係る預託金の取扱いに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公金の管理に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、会計管理者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会務を総理する。
2 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 委員会にワーキンググループ(以下「グループ」という。)を置く。
2 グループのメンバーは、委員長が選任する。
3 グループは、所掌事項について具体的に調査研究を行い、会議、活動等の経過、結果等を委員長に報告するものとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局を会計課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成14年6月3日から施行する。
2 島原市ペイオフ解禁対策検討委員会要綱(平成14年島原市告示第4号)は廃止する。
附 則(平成19年1月18日告示第4号抄)
1 この要綱は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の規定による改正後の地方自治法第168条第1項に規定する会計管理者の設置の日から施行する。
附 則(平成22年2月4日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第32号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月25日告示第44号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年11月29日告示第83号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和3年12月9日告示第134号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年7月22日告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)

市長公室政策企画課長 総務部総務課長 市民部市民協働課長 福祉保健部福祉課長 農林水産部農林課長 商工観光部商工振興課長 建設部道路課長 教育委員会教育総務課長 水道課長 会計課長




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