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○島原市立温水プール条例
平成15年3月27日条例第7号
島原市立温水プール条例
勤労青少年体育センター島原温水プール条例(昭和49年島原市条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の健康増進及びスポーツの普及・振興を図るため、広く一般の利用に供する施設として島原市立温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島原市立温水プール

島原市弁天町二丁目7247番地40

(管理)
第3条 温水プールは、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(休場日及び開場時間)
第3条の2 温水プールの休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 休場日 毎週月曜日及び12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開場時間 午前10時から午後8時まで
(使用の許可)
第4条 温水プールを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 使用を許可する場合において、必要があるときは条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、温水プールの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 感染症にかかっていると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか委員会が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 第4条の規定により温水プールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用区分に従い別表に定める使用料を、専用使用の場合にあっては使用許可と同時に、その他にあっては入場の際(超過料金については退場の際)に納入しなければならない。
2 使用料は、委員会が特別の理由があると認めるときは、減免し、又は後納させることができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、施設を許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利の全部若しくは一部を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定により、使用許可を取り消し、又は変更したことにより使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は変更されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、使用中に温水プールの施設及び設備並びに備品をき損又は滅失した場合において前条の規定に基づく原状回復ができないときは、委員会の認定に基づき、損害額を賠償しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第12条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則を遵守しなければならない。
(管理の代行等)
第13条 温水プールの管理は、法人その他の団体であって、委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は次の業務とする。
(1) 温水プールの使用の許可、使用の不許可及び使用許可の取消しその他使用許可に関連する業務
(2) 温水プールの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免その他利用料金に関連する業務
(3) 温水プールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、温水プールの運営に関して委員会が必要と認める業務
3 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第3条から第6条まで、第8条、第10条及び第11条の規定の適用については、これらの規定(第6条第2項及び第10条を除く。)中「委員会」とあり、第3条中「島原市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第6条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料は、委員会が特別の理由があると認めるときは、減免」とあるのは「指定管理者は、委員会が別に定める基準に基づき、利用料金を減免」と、第8条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条中「委員会の認定に基づき」とあるのは、「指定管理者の指示に従い」と、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(利用料金)
第14条 委員会は、温水プールの管理を前条第1項の規定により指定管理者に行わせるときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
2 前項の場合において、利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、改正前の勤労青少年体育センター島原温水プール条例(次項において「旧条例」という。)の規定によってした請求、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行の日前に、旧条例の規定によって行った許可、承認その他の処分はそれぞれこの条例の相当規定によって処分したものとみなす。
附 則(平成17年9月8日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による改正前の同表の第2欄に掲げる条例(以下「旧条例」という。)の同表の第3欄に掲げる規定により管理の委託をしている同表の第4欄に掲げる公の施設については、旧条例の規定は、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

第1条

島原市体育館条例

第16条

島原市体育館

第2条

島原市立有馬武道館条例

第14条

島原市立有馬武道館

第3条

島原市立弓道場条例

第14条

島原市立弓道場

第4条

島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例

第14条

島原市立夜間照明施設

第5条

島原市営球場条例

第13条

島原市営球場

第6条

島原市営庭球場条例

第13条

島原市営庭球場

第7条

島原市営陸上競技場条例

第13条

島原市営陸上競技場

第8条

島原復興アリーナ条例

第13条

島原復興アリーナ

第9条

島原市立屋内相撲場条例

第13条

島原市立屋内相撲場

第10条

島原市営平成町多目的広場条例

第13条

島原市営平成町多目的広場

第11条

島原市立温水プール条例

第13条

島原市立温水プール

第12条

島原市立れいなん会館条例

第13条

島原市立れいなん会館

附 則(平成22年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の(中略)島原市立温水プール条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の(中略)島原市立温水プール条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年9月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の島原復興アリーナ条例、島原市営平成町多目的広場条例、島原市営平成町人工芝グラウンド条例、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例、島原市立有馬武道館条例、島原市立温水プール条例、島原市有明プール条例、島原市営球場条例、島原市営庭球場条例、島原市営運動広場条例、島原市営陸上競技場条例、島原市立屋内相撲場条例、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例、島原市有明体育施設条例、島原市立れいなん会館条例及び島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の島原復興アリーナ条例、島原市営平成町多目的広場条例、島原市営平成町人工芝グラウンド条例、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例、島原市立有馬武道館条例、島原市立温水プール条例、島原市有明プール条例、島原市営球場条例、島原市営庭球場条例、島原市営運動広場条例、島原市営陸上競技場条例、島原市立屋内相撲場条例、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例、島原市有明体育施設条例、島原市立れいなん会館条例及び島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年3月28日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市立温水プール条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に発行されている島原市立温水プール回数券は、この条例による改正後の島原市立温水プール条例の規定にかかわらず、なお従前の例により使用することができる。
附 則(平成26年12月26日条例第60号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市立温水プール条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市立温水プール条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条及び第14条関係)

区分

単位

使用料

個人使用

一般

1時間

150円

高校生以下

30円

専用使用

一般

1時間

(1コースにつき)

640円

高校生以下

320円

備考
1 幼児(3歳未満の者)の個人使用料は、無料とするが同伴者及び引率者の使用料については、徴収する。
2 営利を目的として使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の2倍の額とする。
3 入場料を徴収する場合の使用料は、上表に掲げる額の3倍の額とする。
4 営利を目的とし、かつ、入場料を徴収する場合の使用料は、上表に掲げる額の6倍の額とする。
5 市内在住者以外の者(団体)が使用する場合は、それぞれの区分に応じ算定した使用料の2倍の額とする。



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