○島原市児童福祉法に基づく支援費の支給等に関する規則
平成15年6月19日規則第10号
島原市児童福祉法に基づく支援費の支給等に関する規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 支援費等の基準(第2条・第3条)
第3章 居宅生活支援費(第4条~第9条)
第4章 居住地等の変更(第10条・第11条)
第5章 支給量の変更(第12条~第14条)
第6章 支給決定の取消し(第15条)
第7章 支給量管理(第16条~第20条)
第8章 支援費の請求及び支払(第21条~第27条)
第9章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、児童居宅生活支援費の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。
第2章 支援費等の基準
(居宅生活支援費の算定基準)
第2条 法第21条の10第2項第1号の規定により市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(利用者負担額の算定基準)
第3条 法第21条の10第2項第2号の規定により市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
2 市長は、災害その他特別な理由があると認めた場合は、前項に規定する基準により算定した額を減額し、又は免除することができる。
第3章 居宅生活支援費
(居宅生活支援費の申請者)
第4条 島原市に居住地を有する18歳未満の身体障害者又は知的障害者の保護者は、法第21条の11第1項の規定により居宅生活支援費の支給の申請を行うことができる。
(居宅生活支援費の代理人による申請又は申請の代行)
第5条 前条の申請は、代理人による申請又は申請の代行ができるものとする。
(居宅生活支援費の支給申請)
第6条 法第21条の11第1項及び規則第20条第1項の規定による申請は、居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)によるものとする。
(居宅生活支援費の支給決定通知)
第7条 市長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給決定を行った場合には、第2条の規定により申請を行った者(以下「申請者」という。)に対して、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(居宅生活支援費の不支給決定通知)
第8条 市長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の不支給の決定を行った場合には、申請者に対して、不支給決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(居宅生活支援費利用者負担額の決定)
第9条 規則第21条の2の規定による通知は、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)によるものとする。
第4章 居住地等の変更
(氏名の変更及び転居の届出)
第10条 令第9条の2第1項の規定による届出は、氏名・居住地変更届(様式第7号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 規則第21条の6第1項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(様式第8号)によるものとする。
第5章 支給量の変更
(支給量変更の申請者)
第12条 島原市に居住地を有する居宅支給決定保護者は、法第21条の13第1項の規定により、市長に対し、支給量の変更申請をすることができる。
(支給量変更の申請方法)
第13条 法第21条の13第1項の規定による申請は、支給量変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(支給量変更の決定)
第14条 規則第21条の11第1項の規定による通知は、支給量変更決定通知書(様式第10号)によるものとする。
第6章 支給決定の取消し
第15条 市長は、法第21条の14第1項の規定により支給決定の取消しを行った場合は、居宅生活支援費支給決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。
第7章 支給量管理
(居宅介護に係る契約内容の報告)
第16条 都道府県知事等(指定都市及び中核市の長を含む。以下同じ。)から指定を受けた居宅介護事業者(以下「指定居宅介護事業者」という。)は、支給決定保護者と契約したとき、契約を終了したとき、及び契約支給量を変更したときは、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第15号)により、その契約内容を市長に対し、遅滞なく報告しなければならない。
(デイサービスに係る契約内容の報告)
第17条 都道府県知事等から指定を受けたデイサービス事業者(以下「指定デイサービス事業者」という。)は、支給決定保護者と契約したとき、契約を終了したとき、及び契約支給量を変更したときは、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第16号)により、その契約内容を市長に対し、遅滞なく報告しなければならない。
(短期入所の支給量管理)
第18条 都道府県知事等から指定を受けた短期入所事業者(以下「指定短期入所事業者」という。)は、支給決定保護者の短期入所の利用が支給決定量の上限に達した場合には、当該保護者の居宅受給者証の短期入所実績記入欄サービス提供月の利用実績の記載部分を複写し、請求書類に添付して、市長に提出しなければならない。
(居宅生活支援費支給管理台帳による管理)
第19条 市長は、居宅生活支援費の支給決定を行い受給者証を交付する際に、支給決定内容、サービスの受給状況等を記録し、管理するために、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第17号)を作成し、保管するものとする。
(サービス提供実績記録票)
第20条 指定事業者は、サービス提供実績記録票(様式第19号~第21号)を作成し、サービスを提供したその都度、実績を記録し、利用者の確認を受けなければならない。
第8章 支援費の請求及び支払
(居宅生活支援費の請求)
第21条 島原市に居住地を有する居宅支給決定保護者と契約を締結し、その契約によりサービスを提供した指定事業者は、当該支給決定保護者に代わり、市長に対して居宅生活支援費の請求を行うことができる。
(居宅生活支援費の請求方法)
第22条 前条の規定による請求は、次に掲げる書類によるものとする。
(1) 居宅生活支援費請求書(様式第22号)
(2) 居宅生活支援費明細書(様式第23号~第25号)
(3) サービス提供実績記録票の写し
(居宅生活支援費の請求期限)
第23条 第21条の請求は、サービスを提供した月の翌月10日までに行わなければならない。
(代理受領によらない場合の請求)
第24条 居宅支給決定保護者が第21条の手続によらず、指定事業者に対して当該居宅支援に要した費用の全額を支払った場合は、当該支給決定保護者が市長に対して、居宅生活支援費の請求を行うものとする。
2 前項の規定による請求は、サービスの提供を受けた月の翌月10日までに、居宅生活支援費請求書(様式第22号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 指定事業者発行の領収書
(2) 指定事業者発行のサービス提供証明書(様式第28号)
(代理受領による場合の支払)
第25条 市長は、第21条の規定による請求があった場合は、指定事業者に対して、支援費を支払うものとする。
2 市長は、前項の規定により支払を行う場合、指定事業者等に対して支援費支給額を通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により支払を行う場合、支払の実績を支援費支給管理台帳に記録するものとする。
4 指定事業者は、第1項の規定により市長から支払を受けた後、当該支払に係る支給決定保護者に対して、確定した支援費の代理受領額を通知しなければならない。
(代理受領によらない場合の支払)
第26条 市長は、第24条の規定による請求があった場合は、当該支給決定保護者に対して、支援費を支払うものとする。
(支払期限)
第27条 市長は、居宅生活支援費を、指定事業者がサービスを提供した月の翌々月末日までに支払うものとする。
第9章 雑則
(申請の代行等)
第28条 第4条及び第12条の規定による申請については、第5条の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行日前においても、児童居宅生活支援費の支給決定等に関し必要な業務を行うことができる。
(有明町の編入に伴う経過措置)
3 有明町の編入日(以下「編入日」という。)前に、児童福祉法に基づく支援費の支給等に関する規則(平成15年有明町規則第6号。以下「有明町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続き、その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日前に、有明町規則の規定により給付した、又は給付すべきであった居宅生活支援費の支給については、有明町規則の例による。
附 則(平成17年12月19日規則第30号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
様式(省略)