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○島原市水道料金口座振替収納事務取扱要綱
平成15年4月3日告示第12号
島原市水道料金口座振替収納事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、島原市水道事業会計規程(平成26年水道事業管理規程第5号)第18条及び第19条に基づき、納入義務者が口座振替及び自動払込みの方法により水道料金を納付(以下「口座振替納付」という。)する場合の事務取扱に関して定めることを目的とする。
(対象)
第2条 納入義務者が口座振替納付できる水道料金は、現年度のものとする。
(取扱金融機関)
第3条 納入義務者が口座振替納付できる金融機関は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2の規定に基づき、指定した島原市水道事業出納取扱金融機関及び島原市水道事業収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替納付ができる者は、取扱金融機関に預(貯)金口座を有する納入義務者で、当該取扱金融機関と口座振替納付について約定したものとする。
2 前項の約定により指定した口座の名義人が当該納入義務者以外の者である場合は、事前に当該指定口座の名義人の同意を得なければならない。
(申込手続)
第5条 口座振替納付を希望する納入義務者は、口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書(第1号様式。以下「依頼書」という。)及び口座振替納付申込書・自動払込受付通知書(第2号様式。以下「申込書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼書及び申込書の提出を受けたときは、記載事項及び当該納入義務者が指定した預(貯)金口座を確認の上受理し、依頼書は納入義務者及び取扱金融機関が各1部を保管し、申込書は島原市水道事業管理者(以下「管理者」という。)へ速やかに送付しなければならない。
(口座振替納付の開始)
第6条 口座振替納付は、原則として納入義務者から申込みのあった月の翌月以降の分から開始するものとする。
(振替日)
第7条 取扱金融機関が納入義務者の指定口座から振替をする日(以下「振替日」という。)は、毎月25日とする。ただし、その日が取扱金融機関の休業日の場合は翌営業日とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、振替日を変更することができる。
(納入通知書及び振替納付依頼書等の交付)
第8条 管理者は、納入通知書を直接納入義務者へ送付し、口座振替依頼書兼納入通知書及び口座振替済通知書兼収納済通知書(以下「振替依頼書等」という。)を毎月4営業日前までに各取扱金融機関へ交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は振替依頼書等の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録媒体及びデータ伝送の方法により送付することができる。
(口座振替納付の手続)
第9条 取扱金融機関は、振替日に納入義務者の指定預(貯)金口座から、口座振替納付依頼書の金額を管理者が指定した預金口座に振替納付し、口座振替納付済通知書若しくはその内容を記録した電磁的記録媒体及びデータ伝送の方法により島原市会計課の課長である島原市水道課企業出納員(以下「会計課長」という。)に通知するものとする。
2 報告を受けた会計課長は、管理者に報告しなければならない。
(振替不能分の取扱い)
第10条 取扱金融機関は、納入義務者の指定口座の預(貯)金不足等により、振替不能分が生じたときは、振替不能明細書を作成し、管理者へ送付しなければならない。
2 管理者は、前項の振替不能分が生じたときは、納入義務者に対し、その旨を通知し、通常の納付方法で納付させるものとする。
3 管理者は、振替不能が連続する納入義務者については、口座振替納付を取消し、当該納入義務者にその旨を通知するものとする。
(口座振替納付の変更又は解約)
第11条 口座振替納付を依頼した納入義務者がこの方法による納付を変更又は解約しようとするときは、依頼書及び申込書を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 第5条第2項の規定は、口座振替納付の変更又は解約について、これを準用する。
(口座振替等納付済通知書)
第12条 取扱金融機関は、納入義務者に対する領収証書の発行を省略するものとする。
(お知らせの交付)
第13条 管理者は、口座振替納付による納付済を確認したときは、納入義務者に対し口座振替納付により水道料金を領収した旨の「お知らせ」を交付しなければならない。
2 前項の交付は、次回メーター検針のとき行うものとする。
(取扱手数料)
第14条 口座振替納付の取扱手数料は、別途取扱金融機関と協議して定める。
(その他)
第15条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行し、平成15年4月分の水道料金から適用する。
2 島原市水道料金口座振替実施要綱(昭和63年島原市告示第48号)は廃止する。
3 この要綱施行の際、現に廃止前の島原市水道料金口座振替実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により申込み手続をしている者はこの要綱により申込手続きをしたものとみなす。
4 この要綱施行の際、現に旧要綱により水道料金を領収したものに係る「お知らせ」については、この要綱施行後もその効力を有する。
附 則(平成15年12月4日水管規程第6号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱による改正後の島原市水道料金口座振替及び自動払込み制度実施要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日水管理者告示第9号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日水管理者告示第4号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日水管理者告示第11号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月10日水管理者告示第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の改正前の島原市水道料金口座振替及び自動払込み制度実施要綱に基づいてした口座振替又は自動払込みに関する約定については、この要綱に基づいてした約定とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある改正前の島原市水道料金口座振替及び自動払込み制度実施要綱の様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1号様式



第2号様式



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