○島原市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成15年6月16日告示第48号
島原市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
(趣旨)
第1条 市は、母子家庭の母及び父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対して予算の定めるところにより自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給するものとし、その支給についてはこの要綱の定めるところによる。
(支給対象)
第2条 訓練給付金を受けることができる者は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の各号に掲げる受給要件の全てを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められるものであること。
(3) 原則として、訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
(支給対象講座)
第3条 訓練給付金を受けることができる講座は、次の講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(対象支給額等)
第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者の支給額は、当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の60パーセントに相当する額(小数点以下の端数は切り捨てる。)とする。ただし、当該額が20万円を超える場合はその支給額は20万円とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者の支給額は、当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の60パーセントに相当する額(少数点以下の端数は切り捨てる。)とする。ただし、当該額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超える場合はその支給額は修学年数に20万円を乗じて得た額とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
(3) 受講開始日現在において訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者の支給額は、前2号に定める額から一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額とし、12,000円を超えない場合は訓練給付費の支給は行わないものとする。
(対象講座指定の手続き)
第5条 訓練給付金を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書(
様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を受講開始日前までに市長に提出し、受講開始前にあらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。
2 指定申請者が対象講座指定申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 当該指定申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2) 当該指定申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該指定申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該指定申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数について市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
3 市長は、対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否の決定をするものとする。
4 市長は、対象講座の指定を行った場合には、自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定通知書(
様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により、当該指定申請者に通知するものとする。
(訓練給付金支給の手続き)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、自立支援教育訓練給付金申請書(
様式第3号。以下「支給申請書」という。)を対象教育訓練の修了日の翌日から起算して1ケ月が経過する日までに市長に提出しなければならない。
2 支給申請者が支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 前条第2項に規定する書類
(2) 受講対象講座指定通知書
(3) 教育訓練施設の長の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、支給申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 雇用保険制度による一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は、その額を証明する書類(一般教育訓練給付金支給決定通知書)
3 市長は、支給申請書を受理した場合、当該支給申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
4 市長は、支給の可否の決定を行ったときは、遅滞なくその結果(支給することを決定した場合は、当該支給額も含む。)を当該支給申請者に自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(
様式第4号)により通知するものとする。
5 前項の規定により、支給の決定を受けた指定申請者は、請求書(
様式第5号)を市長あて提出するものとする。
(訓練給付金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部をその者から返還させることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年度の予算に係る訓練給付金から適用する。
附 則(平成19年10月16日告示第66号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の島原市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成19年10月1日以後に開講される講座を受講する場合について適用する。
附 則(平成26年12月26日告示第161号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る教育訓練給付金から適用する。
附 則(平成29年9月7日告示第111号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の予算に係る教育訓練給付金から適用する。
附 則(令和元年12月10日告示第91号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度の予算に係る教育訓練給付金から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)