○島原市地方バス路線維持費補助金交付要綱
平成15年12月26日告示第80号
島原市地方バス路線維持費補助金交付要綱
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市は、地方バス路線の維持を図るため、予算の定めるところにより、島原市内を運行する路線バスの事業者に対し、地方バス路線維持費補助金(生活交通路線維持費補助金、生活バス路線運行対策費補助金及び生活バス路線維持費単独補助金をいう。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 協議会 バスに関する生活交通の確保方策について協議及び調整を行うため長崎県が主体となり、長崎陸運支局、関係市町村及び関係事業者等の構成員によって設置された長崎県バス対策協議会をいう。
(2) 生活交通路線 協議会において地域住民の生活に必要な旅客自動車運送の確保のために維持確保が必要と認められた路線であって、長崎県知事が指定し、かつ、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。
ア 複数市町村にまたがって運行されるもの。ただし、この要件成否の決定は、平成13年3月31日における市町村の状態に応じて決定するものとする。
イ キロ程が10キロメートル以上のもの
ウ 1日当たりの輸送量(平均乗車密度に運行回数を乗じて算出される数値をいう。以下同じ。)が15人以上150人以下のもの
エ 1日当たりの運行回数が3回以上のもの
オ 広域行政圏の中心市町村等への需要に対応して設定されるもの
カ 経常収益が補助対象経常費用の20分の11以上の路線又は経常収益が経常費用の20分の11に満たない路線で、市町村が補助することにより経常収益と市町村の補助額の合計額が経常費用の20分の11に相当する額に達するもの
(3) 生活バス路線 協議会において地域住民の生活に必要な生活交通の確保のために維持確保が必要と認められ、かつ、次に掲げる要件をすべて満たすバス路線をいう。ただし、前号の生活交通路線を除く。
ア キロ程が10キロメートル以上のもの
イ 1日当たりの輸送量が9人以上150人以下のもの
ウ 1日当たりの運行回数が3回以上のもの
エ 補助対象期間における経常収益が経常費用の20分の11以上のもの
(4) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(5) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間をいう。
(6) 地域キロ当たり標準経常費用 乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された補助金を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バス事業者の北九州地域(福岡県、佐賀県、長崎県及び大分県の範囲をいう。)の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用を基礎として、次式によって得られた額をいう。
地域実績キロ当たり標準費用×(1+北九州地域の過去3年間の平均増減率×1/2)
(7) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間の乗合バス事業者の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。
(8) 補助対象経常費用 地域キロ当たり標準経常費用と乗合バス事業者キロ当たり経常費用とを比較し、いずれか少ない方の額に補助対象路線の実車走行キロを乗じて得た額をいう。
(補助金の交付手続きの特例)
第2章 生活交通路線維持費補助金
(補助対象路線)
第4条 補助対象路線は、本市の区域を運行する生活交通路線であって、補助対象期間に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該生活交通路線の補助対象経常費用の20分の11に相当する額に達していないものとする。
(補助対象事業者)
第5条 補助対象事業者は、乗合バス事業者であって、協議会の協議の結果に基づいて長崎県が定める一定の要件の下で、最も少ない補助金で生活交通路線を運行するものとして長崎県知事が選定したものとする。
(補助対象経費の額)
第6条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用の20分の11に相当する額から経常収益を控除した額に当該生活交通路線の総キロ程に占める本市の区域に係る運行キロ程の割合を乗じて得た額とする。
(補助対象路線の要件成否の決定)
第7条 補助対象路線の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとする。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、第1号様式による補助金交付申請書に長崎県バス運行対策費補助金実施要綱第4条の規定により長崎県知事に提出した生活交通路線維持費補助金交付申請書及び添付書類の写しを添えて補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日までに市長に提出するものとする。
(補助金の交付額)
第9条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額の合計額とする。
(補助金の交付の決定及び額の確定)
第10条 市長は、第8条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、第2号様式による補助金交付決定及び額の確定通知書をもって、当該申請者にその旨を通知する。
(補助金の経理等)
第11条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
第3章 生活バス路線運行対策費補助金
(補助対象路線)
第13条 補助対象路線は、生活バス路線であって、補助対象期間(平成15年度にあっては、平成15年4月1日から同年9月30日までの半年間。以下この章において同じ。)に当該生活バス路線の運行によって得た経常収益の額が、同期間の当該生活バス路線の補助対象経常費用に達していないものとする。
(補助対象事業者)
第14条 補助対象事業者は、生活バス路線を運行する乗合バス事業者とする。
(生活バス路線維持確保計画書)
第15条 補助金の交付を受けようとする者は、長崎県生活バス路線運行対策費補助金実施要綱(以下この章において「長崎県要綱」という。)に基づく長崎県知事が承認した生活バス路線維持確保計画書の写しを提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
(補助対象経費の額)
第16条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用から経常収益を控除した額(当該補助対象路線が本市の区域外を運行する場合にあっては、その額に当該補助対象路線の総キロ程に占める本市の区域に係る運行キロ程の割合を乗じた額)とする。ただし、他の運行系統との競合区間の合計が、50パーセント以上の路線で当該競合運行系統の輸送量の和が1日当たり150人を超える場合にあっては、次に掲げる式により計算した額(当該補助対象路線が本市の区域外を運行する場合にあっては、その額に当該補助対象路線の総キロ程に占める本市の区域に係る運行キロ程の割合を乗じた額)とする。
(当該生活バス路線の補助対象経常費用と経常収益との差額)×{(当該生活バス路線の総キロ程-競合区間に係るキロ程)÷当該生活バス路線の総キロ程}
(補助金の交付の申請)
第17条 補助金の交付を受けようとする者は、第3号様式による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日までに市長に提出するものとする。
(1) 第4号様式による補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表
(2) 当該生活バス路線に係る長崎県要綱に基づく長崎県への補助申請額及びその算定方法を記載した書類
(3) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項に規定する営業報告書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付額)
第18条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内の額で、長崎県が負担する額を限度とする。
(補助金の交付の決定及び額の確定)
第19条 市長は、第17条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、第5号様式による補助金交付決定及び額の確定通知書をもって、当該申請者にその旨を通知する。
(準用)
第20条 第7条、第11条及び第12条の規定は、本章の補助金の交付について準用する。
第4章 生活バス路線維持費単独補助金
(補助対象路線)
第21条 補助対象路線は、本市の区域を運行するバス路線であって、補助対象期間に当該路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該路線の補助対象経常費用に達していないもののうち、地域住民の生活に必要な生活交通の確保のために維持確保が必要と市長が認めるものとする。ただし、当該補助対象期間について長崎県バス運行対策費補助金実施要綱に基づく生活交通路線維持費補助金又は前章の生活バス路線運行対策費補助金の交付対象となっている路線を除く。
(補助対象事業者)
第22条 補助対象事業者は、前条の補助対象路線を運行する乗合バス事業者とする。
(補助対象経費の額)
第23条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用の額から当該補助対象路線の経常収益を控除した額(当該補助対象路線が本市の区域外を運行する場合にあっては、その額に当該補助対象路線の総キロ程に占める本市の区域に係る運行キロ程の割合を乗じた額)とする。
(補助金の交付の申請)
第24条 補助金の交付を受けようとする者は、第6号様式による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日までに市長に提出するものとする。
(1) 第4号様式による補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表
(2) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則第2条第2項に規定する営業報告書
(3) 第7号様式による他市町村との負担額比較表
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付額)
第25条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額の合計額の範囲内で、別に協議して定める。
(補助金の交付の決定及び額の確定)
第26条 市長は、第24条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、第8号様式による補助金交付決定及び額の確定通知書をもって、当該申請者にその旨を通知する。
(準用)
第27条 第7条、第11条及び第12条の規定は、本章の補助金の交付について準用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成15年度の予算に係る補助金から適用する。
(平成15年度における特例措置)
2 平成14年9月30日を末日とする補助対象期間に相当する期間について第4章の規定を適用したならば生活バス路線維持費単独補助金(以下この項において「単独補助金」という。)の補助対象路線となる路線に対し、当該補助対象期間に相当する期間について第23条の規定の例により算出した補助対象経費の額に相当する額を限度として、補助対象事業者の申請により、平成15年度の予算の範囲内で、この要綱の規定による単独補助金を平成15年9月30日を末日とする補助対象期間に係る単独補助金とは別に交付することができる。ただし、当該補助対象期間に相当する期間について地方バス路線維持費に係る国庫補助その他の補助金の交付を受けた路線については適用しない。
附 則(平成18年2月2日告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附 則(平成19年5月31日告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成20年1月24日告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。
様式(省略)