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○島原市情報公開条例施行規則
平成16年6月30日規則第9号
島原市情報公開条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市情報公開条例(平成16年島原市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(情報公開請求書等)
第2条 条例第10条第1項第3号に規定する市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第5条各号に規定する公文書の公開請求をすることができるものの区分
(2) 求める公開の実施の方法
2 条例第10条第1項に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)とする。
3 条例第10条第2項の規定による補正の求めは、補正通知書(様式第2号)により行う。
4 第2項に規定する情報公開請求書は、郵送により提出することができる。
(公開決定等期間延長通知書等)
第3条 条例第11条第3項に規定する書面は、公開決定等期間延長通知書(様式第3号)とする。
2 条例第11条第4項に規定する書面は、公開決定等期間特例延長通知書(様式第4号)とする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第4条 条例第12条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第12条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行う。
(1) 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知 情報公開に係る意見照会書(様式第5号
(2) 条例第12条第3項の規定による通知 情報公開決定に係る通知書(様式第6号
(情報公開決定通知書等)
第5条 条例第13条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書とする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公開決定通知書(様式第7号
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 一部公開決定通知書(様式第8号
(3) 公文書を公開しない旨の決定をしたとき 非公開決定通知書(様式第9号
(4) 条例第9条の規定による公開請求を拒否する旨の決定をしたとき 公開請求拒否決定通知書(様式第10号
(5) 公開請求に係る公文書を保有していない旨の決定をしたとき 非公開決定通知書(公文書不存在)(様式第11号
(電磁的記録の公開の方法)
第6条 条例第14条第1項に規定する市長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める方法であって、実施機関が現に対応可能なものとする。
(1) 録音及び録画に係る電磁的記録 当該電磁的記録を再生装置により出力する等再現することができる装置の利用による聴取若しくは視聴又は他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印字装置により出力する等再現することができる装置の利用による閲覧若しくは写しの交付又は他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
2 条例第15条の市長が別に定める方法は、前項各号に定める方法のうち、電磁的記録を印字装置により出力する等再現することができる装置の利用による写しの交付又は他の電磁的記録媒体に複製したものの交付とする。
(費用の負担)
第7条 条例第15条第2項の市長が別に定める費用の額は、別表のとおりとする。
2 前項の費用は、公文書の写しの交付の際に納入しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(公開された公文書の閲覧等)
第8条 公文書の原本の公開を受けるものは、当該公文書を丁寧に取扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、破損し、又は抜き取りをしてはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められるものに対し、個人情報の閲覧の中止を命ずることができる。
(公文書の検索資料)
第9条 条例第21条に規定する公文書の検索に必要な資料は、島原市文書管理規程(平成9年島原市訓令第4号)第41条第1項に規定するファイル基準表とする。
(出資法人)
第10条 条例第23条の市長が別に定めるものは、次のとおりとする。
(1) 一般財団法人島原市教育文化振興事業団
(2) 一般財団法人島原市学校給食会
(3) 公益社団法人島原市シルバー人材センター
(4) 社会福祉法人島原市社会福祉協議会
(5) 株式会社島原観光ビューロー
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(島原市情報公開条例施行規則の廃止)
2 島原市情報公開条例施行規則(平成8年島原市規則第11号)は、廃止する。
附 則(平成17年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月5日規則第21号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月6日規則第35号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)

区分

費用の額

写しの作成

複写機及び印字装置により用紙に出力したもの

カラー以外(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に限る)

1枚(片面)につき10円

上記以外のもの

実費相当額

他の電磁的記録媒体に複製したもの

当該電磁的記録媒体を実施機関において購入した場合

実費相当額

当該電磁的記録媒体を公開請求者において購入した場合

無料

その他のもの

実費相当額

写しの送付

郵送実費相当額

様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)

様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第5条関係)
様式第9号(第5条関係)
様式第10号(第5条関係)
様式第11号(第5条関係)



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