○島原市不当要求行為等対策要綱
平成16年7月30日告示第68号
島原市不当要求行為等対策要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全及び事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等の定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力、脅迫等により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入を要求し、又は工事計画の変更、工事の中止、下請への参入等若しくは不当な補償等を要求する行為
(5) 庁舎等(本市の各機関がその事務を処理するために使用する建築物、附属物及び用地をいう。以下同じ。)の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6) その他前各号に準じる行為
(不当要求行為等対策委員会)
第3条 不当要求行為等に適切に対処するため、不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は副市長とし、副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
5 委員長は、会議を掌理し、会議の議長となる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 会議は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員のみを招集し、会議を開くことができる。
8 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の参加を求めることができる。
9 委員会の庶務は、総務部総務課で行う。
(委員会の顧問)
第4条 委員会に顧問を置き、長崎県島原警察署刑事課長の職にあるものをもって充てる。
2 顧問は、委員会の要請に応じて会議に出席して意見を述べることができる。
(委員会の所掌事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 不当要求行為等に対する全庁的な対応方針に関すること。
(2) 不当要求行為等に対する対応策に関すること。
(3) 不当要求行為等に関する情報の共有及び連絡調整に関すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事項
(不当要求行為等対策責任者)
(不当要求行為等の発生時の措置)
第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに、委員会又は警察への通報等必要な措置を講じるとともに、速やかに不当要求行為等発生報告書(
別記様式)により委員会に報告しなければならない。
(不当要求行為等への対応)
第8条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2 不当要求行為等に対応するときは、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録するものとする。
3 不当要求行為等に対応するときは、既定の対応方針に従って対応する。ただし、対応方針が定まっていないときは、直ちに委員会にその旨を報告するものとする。
4 前項ただし書に規定する対応方針が定まっていない場合で急を要するときは、対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとする。
5 不当要求行為等への対応内容については、その都度、速やかに所属長を通じ委員会に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成19年1月16日告示第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月19日告示第68号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第21号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月27日告示第47号)
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第31号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月6日告示第93号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第79号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 総務部長 |
総務部総務課長 |
市長公室秘書人事課長 |
市民部市民安全課長 |
福祉保健部福祉課長 |
農林水産部耕地水産課 |
商工観光部商工振興課 |
建設部道路課長 |
有明支所長 |
教育委員会教育総務課 |
別記様式(第7条関係)