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○島原市美しいまちづくり推進事業補助金交付要綱
平成16年8月27日告示第73号
島原市美しいまちづくり推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、予算の範囲内において島原市美しいまちづくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金交付の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)、事業者、経費及びその補助率は、別表のとおりとする。
(補助金額)
第3条 補助金は、毎年度予算の範囲内において、別表の基準により交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、工事着工1月前までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号
(2) 収支予算書(様式第3号
(3) 付近見取図
(4) 設計図
(5) 工事部の写真
(6) 工事見積書
(7) 納税証明書(様式第4号
(8) 補助対象建造物の所有者が確認できるもの(固定資産税納税通知書の写し、家屋台帳の写し、建物登記事項証明書等)
(9) 建造物の所有者以外が手続を行う場合は委任状(様式第5号
(10) その他市長が必要と認める書類等
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請を受理し、その内容を審査し、交付を決定したときは、当該申請者に対し補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができるものとし、申請者はこれを遵守しなければならない。
(事業の実施)
第7条 申請者は、補助金の交付決定後に事業に着手とともに、着手後直ちに島原市美しいまちづくり推進事業工事着手届(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工程表
(2) 契約書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類等
(事業の変更又は中止)
第8条 申請者は、補助金交付決定後事業内容を変更しようとするときは、速やかに島原市美しいまちづくり推進事業内容変更承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(変更用)(様式第9号
(2) 変更工程表
(3) 第4条各号に準ずる設計図等で変更内容を示し、変更額が確認できるもの
(4) その他市長が必要と認める書類等
2 前項に規定する内容変更承認申請があったときは、その内容を審査し、補助金の額に変更が生じた場合は、島原市美しいまちづくり推進事業の変更承認書及び補助金変更交付決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
3 申請者は、補助金変更交付決定後に、速やかに変更契約書の写しを市長に提出しなければならない。
4 申請者は、補助金交付決定後に事業を中止しようとするときは、速やかに島原市美しいまちづくり推進事業中止届(様式第11号)に交付決定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は第5条及び前項に定める交付決定を取り消すものとする。
(完了報告)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、島原市美しいまちづくり推進事業完了報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施設計書
(2) 完成写真
(3) 収支決算書(様式第13号
(4) 領収書又は請求書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類等
2 前項の報告書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の額を補助金交付額確定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、本要綱に適合すると認めたときは、竣工検査後に補助金を交付するものとする。申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第15号)を、市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第11条 申請者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿書類等を常に整備しておかなければならない。
(立入検査)
第12条 市長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、申請者に報告を求め、又は担当職員にその補助事業工事箇所等に立入検査をさせることができる。
(補助金交付建築物等の制限等)
第13条 補助金の交付を受けた申請者は、保守及び保全に努めるものとする。
(補助金の取消し等)
第14条 市長は、補助事業に関して補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反した場合及び建築物の良好な保守、保全に努めていないと判断した場合は、補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は返還させることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成29年4月14日告示第32号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度予算に係る補助事業から適用する。
別表(第2条関係)
島原市美しいまちづくり推進事業補助金交付基準

区分

補助対象

補助対象事業者

補助率

補助額の範囲

景観資産助成事業

まちづくり景観資産(備考1)に登録された建造物の所有者が住民の景観意識の醸成等、まちづくり景観資産の活用を見込んで行う当該建造物の保全又は修景に係る経費の一部(国及び県指定の文化財に関する事業は除く。)

建造物の所有者

2/3以内

1物件につき200千円以上3,000千円以下(備考2)

備考
1 「まちづくり景観資産」は、特徴的で魅力ある景観を形成しているまちなみや建造物等を、周知並びに保全・活用の対象として知事が登録したもの
2 1つの登録物件が2つの建造物で構成される場合は合計で6,000千円、3つ以上の建造物で構成される場合は合計で9,000千円を補助の上限とする。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第8条関係)
様式第11号(第8条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第14号(第9条関係)
様式第15号(第10条関係)



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