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○島原市法定外公共物管理条例
平成17年2月3日条例第1号
島原市法定外公共物管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の区域内に存する法定外公共物の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げる公共の用に供している財産(これと一体をなしている工作物、物件又は施設を含む。)で本市が権原に基づき管理するものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)又は下水道法(昭和33年法律第79号)が適用又は準用されない河川、湖沼、ため池、水路その他これらに類するもの
(禁止行為)
第3条 法定外公共物については次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、毒物、汚物、廃棄物その他これらに類するものを投棄し、又はたい積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれがあると認められること。
(占用等の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 法定外公共物を占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地又は上空若しくは地下において、工作物その他の物件(以下「工作物等」という。)を新設し、改造し、又は除却すること。
(3) 法定外公共物の敷地において、土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物について工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。
2 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「占用等の許可」という。)について条件を付すことができる。
(国等の行為に対する特例)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が行う事業のために同項各号に掲げる行為をするときは、占用等の許可を要しない。この場合において、当該国等は、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(占用等の許可の期間)
第6条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、公共の用に供する目的で長期にわたり工作物等を設置するときその他市長が特に必要があると認めるときは、10年以内とする。
2 占用等の許可の期間は、これを更新することができる。
(地位の承継)
第7条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)について相続、合併又は分割(占用等の許可に基づく権利又は占用等の許可に係る工作物等を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該権利又は工作物等を承継した法人は当該占用者の地位を承継する。
2 前項の規定により、地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡の制限)
第8条 占用等の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(占用料)
第9条 市長は、占用者から占用料を徴収する。
2 占用料の額については、第2条第1号に規定するものにあっては島原市道路占用料条例(昭和29年島原市条例第4号)の、同条第2号に規定するものにあっては島原市行政財産使用料条例(昭和47年島原市条例第3号)の例による。
3 占用料は、占用等の許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、延納し、又は分納させることができる。
(占用料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用者の申請により占用料を減免することができる。
(1) 国等が行う工事又は事業のために法定外公共物を自ら占用するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。
(占用料の還付)
第11条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者の請求によりその全部又は一部を還付することができる。
(1) 占用者の責に帰することができない理由により占用等の許可を取り消したとき。
(2) 占用前において占用等の許可を取り消したとき。
(原状回復等)
第12条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該占用等の許可に係る工作物等を除却し、法定外公共物を原状に回復して、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。
(2) 占用等の許可に係る目的を廃止したとき。
(3) 次条の規定により占用等の許可が取り消されたとき。
2 市長は、占用者に対して、前項の規定による原状回復の場合又は原状回復が不適当な場合の処置について、必要な指示をすることができる。
(許可の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、占用等の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは行為の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により占用等の許可を受けた者
(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者に対し、前項に規定する処分をし、又は前項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 法定外公共物の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3 前2項の規定に基づき必要な措置をとることを命じようとする場合において、本市に過失がなくて当該措置を命ずるべき者を確知することができないときは、市長は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ告示しなければならない。
(土地への立入り等)
第14条 市長は、法定外公共物の適正な管理を行うためやむを得ない必要があると認めるときは、他人の土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
2 前項の規定に基づき他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地を所有し、管理し、又は占有している者に対して、その旨承諾を得るものとする。
3 第1項の規定に基づき他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(2) 偽りその他不正の手段により、占用等の許可を受けた者
(3) 占用等の許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をした者
(4) 第4条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
(両罰規定)
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料を科する。
(1) 第12条第2項の規定による指示に従わなかった者
(2) 第13条第1項又は第2項の規定による命令に従わなかった者
(占用料の徴収を免れた者に対する過料)
第19条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、地方自治法(昭和23年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可を受けて法定外公共物に係る行政財産を使用している者は、当該許可の期間が満了するまでの間は、この条例の相当規定による許可を受けた者とみなす。
3 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により本市が国から法定外公共物に係る土地等の譲与を受ける際現に、国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の許可又は公有土地水面使用料及び産物払下料徴収条例(昭和24年長崎県条例第51号)第2条の許可を受けている者は、当該許可の期間が満了するまでの間は、この条例の相当規定による許可を受けた者とみなす。
(有明町の編入に伴う経過措置)
4 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、有明町法定外公共物管理条例(平成17年有明町条例第2号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日前に、有明町条例の規定により占用等の許可を受けた者に係る占用料の取扱いについては、当該占用等の許可の期間満了の日までの間、この条例の規定にかかわらず、有明町条例の例による。
6 編入日前にした有明町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、有明町条例の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第53号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。



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