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○島原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年7月14日条例第11号
島原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、公募するものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、公募によらないことができる。
(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の期間
(4) 利用料金に関する事項
(5) 選定の基準
(6) 申請の資格
(7) 申請を受け付ける期間(以下「申請受付期間」という。)
(8) 申請の方法
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて、申請受付期間内に市長等に申請しなければならない。ただし、市長等が提出を要しないと認めた書類については、省略することができる。
(1) 指定を受けようとする公の施設の管理に係る事業計画書及び収支計画書
(2) 当該団体の定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本又はこれらに準ずるもの
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けたものは、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 事業報告書及び業務報告に関する事項
(4) 利用料金に関する事項
(5) 市が支払うべき管理の費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 公の施設の管理の業務に関し知り得た個人情報の取扱いに関する事項
(8) 公の施設の管理の業務に関して保有する情報の公開に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第7条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 前条に規定する市長等の指示に従わないとき。
(2) 指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき。
(3) 第11条(第2項後段を除く。)に規定する個人情報の取扱いに関する義務に違反したとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。
3 第4条第2項の規定は、第1項の規定による指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止について準用する。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備、備品等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の取扱い)
第11条 指定管理者は、その管理する公の施設の管理に関し知り得た個人情報を取り扱うときは、漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のため、第5条第1項の協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(情報公開)
第12条 指定管理者は、その管理する公の施設の管理の業務に関して保有する情報の公開について、第5条第1項の協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
(選定委員会)
第13条 市長等の諮問に応じ、指定管理者の候補者の選定に関し審議を行うため、島原市指定管理者選定委員会(以下この条において「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会の委員の定数は、10人以内とする。
3 選定委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 選定委員会の庶務は、市長公室において処理する。
5 前各項に定めるもののほか、選定委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年度事業に係る報告から適用する。



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