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○島原市役所支所設置条例
平成17年9月30日条例第25号
島原市役所支所設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を置く。
(支所)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

島原市有明支所

島原市有明町大三東戊1327番地

有明町

第3条 削除
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、支所に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
2 島原市役所支所設置条例(昭和30年島原市条例第4号)は、廃止する。
附 則(令和5年3月27日条例第2号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。



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