○島原市役所支所設置条例
平成17年9月30日条例第25号
島原市役所支所設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を置く。
(支所)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
島原市有明支所 | 島原市有明町大三東戊1327番地 | 有明町 |
第3条 削除
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、支所に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
2 島原市役所支所設置条例(昭和30年島原市条例第4号)は、廃止する。
附 則(令和5年3月27日条例第2号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。