○島原市有明農林漁業体験実習施設条例
平成17年9月30日条例第44号
島原市有明農林漁業体験実習施設条例
(設置)
第1条 島原市の豊かな自然を生かし、農業構造を再編し、活力ある地域づくりを目指すため、自然教育として学童、住民に農業に親しむ機会を与え、農業に対する理解を深め意欲あふれる農業の担い手の育成を図ると共に、都市との交流を促進するため、島原市有明農林漁業体験実習施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
島原市有明農林漁業体験実習施設「舞岳山荘」 | 島原市有明町大三東戊5580番地2 |
2 施設の構成は次のとおりとする。
(1) 農林漁業体験実習館
(2) 体験農園
(3) ふれあい広場
(4) 草スキー場
(5) キャンプ場
(6) 舞岳ふれあいロード
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。
2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 管理運営上支障があるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める使用料を使用許可と同時に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを後納させることができる。
2 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第7条 使用者は、施設を許可された目的以外の目的に使用し、又は使用の権利の全部又は一部を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の条件を変更することができる。
(1) 法令、条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 第4条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(5) その他公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定により、使用者に生じた損害については、市長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設の使用を終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長が代わって行い、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設の建物又は附属設備及び器具を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(職員の入室)
第11条 使用者は、職員が施設の管理のため入室するときは、これを拒むことができない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、有明町農林漁業体験実習施設「舞岳山荘」の設置及び管理に関する条例(平成9年有明町条例第17号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、有明町条例により課した、又は課すべきであった使用料については、第5条の規定にかかわらず、なお有明町条例の例による。
附 則(平成26年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明農林漁業体験実習施設条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明農林漁業体験実習施設条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明農林漁業体験実習施設条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明農林漁業体験実習施設条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 農林漁業体験実習館使用料
区分 | 日帰りの使用(1人につき) | 宿泊使用(1人1泊につき) |
幼児 (寝具を使用するとき) | 小学生 中学生 | 高校生 大学生 専門学校生 | 一般 | 幼児 (寝具を使用するとき) | 小学生 中学生 | 高校生 大学生 専門学校生 | 一般 |
市内 | 50円 | 70円 | 150円 | 230円 | 390円 | 780円 | 1,040円 | 1,570円 |
市外 | 110円 | 150円 | 310円 | 470円 | 800円 | 1,100円 | 1,570円 | 2,350円 |
2 農林漁業体験実習館使用料(部屋を指定して使用する場合)
区分 | 単位 | 使用料 |
市内 | 市外 |
多目的ホール | 1時間 | 310円 | 610円 |
農林水産研究室 | 1時間 | 310円 | 610円 |
農工芸実習室 | 1時間 | 310円 | 610円 |
厨房 | 1時間 | 250円 | 490円 |
備考
1 冷暖房設備(部屋を指定して使用する場合)、ガス及び備付け以外の器具を使用する場合は、その実費を基準として市長が定めた額を徴収する。
2 営利を目的として使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の2倍の額とする。
3 体験農園使用料
備考
使用期間は、原則4月から翌年3月までの1年間とし、1年に満たない使用期間の使用料は、月割によって計算する。
4 ふれあい広場使用料(営利目的の場合のみ)
区分 | 単位 | 使用料 |
市内 | 1時間 | 1,000円 |
市外 | 2,000円 |
備考
営利を目的として使用する場合の区画については、市長が指定する。
5 キャンプ場使用料(ふれあい広場の市長が指定する場所を含む。)
区分 | テントを使用する場合 | テントを使用しない場合 |
宿泊 (1泊につき) | テント1張につき1,500円(4人までの料金)とし、5人目から1人につき500円を加算する。 | 1人につき500円 |
日帰り | テント1張につき1,000円(4人までの料金)とし、5人目から1人につき300円を加算する。 | 1人につき300円 |
備考
幼児については、無料とする。