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○島原市有明農業者トレーニングセンター条例
平成17年9月30日条例第45号
島原市有明農業者トレーニングセンター条例
(設置)
第1条 トレーニング施設を提供することにより、農業者の健康づくりを推進するとともに、スポーツを通じて地域連帯意識の高揚を図り、もって農村在住者の福利の増進に寄与するため、島原市有明農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島原市有明農業者トレーニングセンター

島原市有明町大三東戊1445番地

(使用の許可)
第3条 トレーニングセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、トレーニングセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、トレーニングセンターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) トレーニングセンターの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として使用するとき。
(5) 管理運営上支障があるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 トレーニングセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を使用許可と同時に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを後納させることができる。
2 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第7条 使用者は、トレーニングセンターを許可された目的以外の目的に使用し、又は使用の権利の全部又は一部を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の条件を変更することができる。
(1) 法令、条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 第4条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(5) その他公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定により、使用者に生じた損害については、市長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、トレーニングセンターの使用を終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長が代わって行い、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第10条 使用者は、トレーニングセンターの建物又は附属設備及び器具を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(職員の入室)
第11条 使用者は、職員がトレーニングセンターの管理のため入室するときは、これを拒むことができない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、有明町農業者トレーニングセンター条例(昭和61年有明町条例第11号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に有明町条例により課した、又は課すべきであった使用料については、第5条の規定にかかわらず、なお有明町条例の例による。
附 則(平成26年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明農業者トレーニングセンター条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明農業者トレーニングセンター条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明農業者トレーニングセンター条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

バレーボールコート

1時間(1面につき)

340円

バドミントンコート

1時間(1面につき)

340円

卓球室

1時間(一式につき)

220円

トレーニングルーム

1時間

20円

放送設備

1回(一式1行事につき)

550円




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