○島原市農地災害復旧事業分担金徴収条例
平成17年9月30日条例第46号
島原市農地災害復旧事業分担金徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、島原市が施行する農地災害復旧事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「農地災害復旧事業」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する農地で補助の対象となった事業をいい、「事業費」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和25年政令第152号)の規定に基づき決定された事業費をいう。
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、事業費から国庫補助金を控除した額とする。
(被徴収者の範囲)
第4条 分担金は、農地災害復旧事業によって、利益を受ける者から徴収する。
(分担金の徴収方法及び徴収時期)
第5条 分担金は、納入通知書を交付して徴収する。
2 前項の分担金は、一時に徴収する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、分割して徴収することができる。
3 分担金の納入通知書の発行及び納付期限等については、事業計画に応じ、市長が別に定める。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第6条 市長は、天災地変その他特別の事情があると認めたときは、その徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(過料)
第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に、農地災害復旧事業分担金徴収条例(平成10年有明町条例第8号。以下「有明町条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった分担金の徴収に関しては、この条例の規定にかかわらず、有明町条例の例による。