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○島原市有明町墓地設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日条例第59号
島原市有明町墓地設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 墳墓の用に供するため、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定により、島原市有明町墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(用語の定義)
第3条 この条例において「墓所」とは、墳墓を設けるために区画を設備した土地の1区画をいう。
2 この条例において「墳墓」とは、焼骨(遺骨を含む。)の埋蔵若しくは収蔵を目的とする施設、墓碑又はその附属物等をいう。
(墓所使用の目的)
第4条 墓所は、墳墓の用に供する目的以外の目的に使用することはできない。
(墓所使用の許可)
第5条 墓所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 墓所使用の許可を受けた者は、墓所を清潔にし、区画設備をし、及び境界を明らかにしなければならない。
(使用者の資格)
第6条 墓所を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 現に墓所内に墳墓を有する者
(2) 本市の住民基本台帳に登録されている者
(3) 前2号のほか、市長が相当の理由があると認める者
(墓所の使用料)
第7条 墓所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、永代使用料(以下「使用料」という。)を使用許可の際、納付しなければならない。
2 使用料は、1平方メートルにつき1万円とする。
(墓所の区画)
第8条 墓所の新設、改葬等により墳墓を建立するときの墓所の区画は、10平方メートル以内を1区画とし、使用者1人につき1区画限りとする。
2 墓標等の設置基準は、規則で定める。
3 墓標及びその他の附帯施設に要する費用は、使用者の負担とする。
(使用権の承継)
第9条 使用者の死亡、その他の理由により民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により祖先の祭祀の主宰者の地位を承継することになった者(以下「相続人」という。)は、承継の事実を証する書面をもって、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用権の譲渡禁止)
第10条 墓所の使用権は、相続人においてこれを承継する場合のほか、これを譲渡し、又は転貸してはならない。
(管理人の届出)
第11条 使用者が市外に住所を移すときは、市内に居住する者をもって管理人と定め、市長に届け出なければならない。
(墓所の返還)
第12条 現に墓所を使用している者が改葬等によって当該墓所が不用になったときは、使用者は、これを市長に返還しなければならない。
(使用許可の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 墓所の使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が墓所を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその墓所を原状に復し、市長に返還しなければならない。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、墓所の使用許可を受けた後墳墓を建設しないで4年以内に返還したとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、使用料の一部を還付することができる。
(禁止行為)
第15条 墓地において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地内の諸施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形状を変更すること。
(3) はり紙その他広告物を掲示すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、墓地管理又は環境保全上支障があると認められること。
(賠償)
第16条 使用者がその責めに帰すべき事由により、墓地の施設に損害を与えた場合には、当該使用者は市長の定める方法により賠償をしなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前までに、有明町墓地設置及び管理に関する条例(昭和57年有明町条例第19号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前までに、有明町条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料については、第7条第2項の規定にかかわらず、有明町条例の例による。
附 則(平成24年6月28日条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表第1(第2条関係)

墓地の名称

位置

下蓮輪

島原市有明町大三東甲425番

上松崎

島原市有明町大三東甲2287番

下平高野

島原市有明町大三東乙524番1

馬場

島原市有明町大三東丙513番

下杉沢

島原市有明町大三東丁1312番

東浜

島原市有明町大三東戊328番

門前高野

島原市有明町大三東戊2000番

堤沢

島原市有明町大三東戊3255番

下柏野

島原市有明町大三東戊3982番

上長葉山

島原市有明町大三東戊4972番3

石井

島原市有明町湯江甲189番

折地

島原市有明町湯江甲269番

山ノ田

島原市有明町湯江甲1617番

寺高野

島原市有明町湯江乙724番

上佐野

島原市有明町湯江乙1569番

庄司屋敷

島原市有明町湯江丙889番

上舞人堂

島原市有明町湯江丙1207番

高橋

島原市有明町湯江丁1759番

東下辻

島原市有明町湯江丁2110番

上野田

島原市有明町湯江丁2891番




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