○島原市有明福祉センター条例
平成17年9月30日条例第65号
島原市有明福祉センター条例
(設置)
第1条 市民が健康で安心して暮らせるまちづくりのため、福祉及び健康の増進の拠点として、島原市有明福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
島原市有明福祉センター | 島原市有明町大三東戊1352番地1 |
(休館日及び開館時間)
第2条の2 福祉センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを変更し、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで及び毎週火曜日
(2) 開館時間 午前10時から午後9時まで
(専用使用)
第3条 市長は、福祉センターの使用に支障をきたさない範囲において、当該施設の一部を専用使用させることができる。
2 専用使用に供する施設は、市長が定める。
(使用の許可)
第4条 福祉センターの
別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他使用させることが不適当と認められるとき。
(使用料)
第6条 第4条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める使用料を使用許可と同時に納入し、利用券の交付を受けなければならない。
2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第7条 使用者は、福祉センターを許可目的以外の目的に使用し、又は使用の権利の全部若しくは一部を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(4) 使用者が虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
2 前項の規定による処分によって、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は変更されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、使用中に福祉センターの施設及び設備並びに器具を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、市長の指示に従い、損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(付属設備等の承認)
第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の申請と同時にその旨を申請して、市長の承認を得なければならない。
(1) 附属設備等を使用するとき。
(2) 備付け以外の設備又は器具を使用するとき。
(管理の代行等)
第13条 福祉センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその全部又は一部の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次の業務とする。
(1) 福祉センターの使用許可、使用許可の制限及び使用許可の取消しその他使用許可に関連する業務
(2) 福祉センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免その他利用料金に関連する業務
(3) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関して市長が必要と認める業務
3 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第4条、第5条、第8条、第10条及び前条の規定の適用については、これらの規定(第10条ただし書を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第1項中「別表に定める使用料」とあり、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条第2項中「使用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、市長が別に定める基準に基づき、利用料金を」と、第8条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条ただし書及び第11条ただし書中「市長が特別の理由があると認めるときは、その」を「指定管理者は、市長が別に定める基準に基づき、利用料金の」とする。
(利用料金)
第14条 市長は、福祉センターの管理を前条第1項の規定により指定管理者に行わせるときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
2 前項の場合において、利用料金は、
別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、有明町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年有明町条例第1号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日以後、有明町条例の規定により使用料を納入し、交付を受けた1回券又は12回券は、当該券面に記載された金額とこの条例の規定により定める利用券の金額との差額を納入することにより、引き続き使用することができる。
附 則(平成19年10月1日条例第23号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成23年7月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明福祉センター条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明福祉センター条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明福祉センター条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条及び第6条関係)
福祉センター使用料
施設 | 区分 | 単位 | 使用料 |
研修室 | 市内 | 1時間につき | 100円 |
市外 | 210円 |
トレーニングルーム | 市内 | 1時間につき | 230円 |
市外 | 470円 |
リフレッシュ浴場 | 市内 | 大人 | 1回につき | 320円 |
小人 | 150円 |
市外 | 大人 | 530円 |
小人 | 270円 |
足湯 | 無料 |
備考
1 冷暖房設備を使用する場合は、その実費を基準として市長が定めた額を徴収する。(研修室に限る。)
2 営利を目的として使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の6倍の額とする。(研修室に限る。)
3 トレーニングルームの使用は、高校生以上とする。ただし、市長が特別に認める場合は除く。
4 リフレッシュ浴場の小人は、小学生以下とする。ただし、3歳未満は無料とする。