○島原市学校給食共同調理場設置条例
平成17年9月30日条例第72号
島原市学校給食共同調理場設置条例
島原市立学校給食共同調理場設置条例(平成12年島原市条例第22号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、学校給食のためその調理等の業務を処理する施設として、共同調理場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
島原市立学校給食共同調理場 | 島原市宇土町乙670番地1 |
島原市立有明学校給食センター | 島原市有明町湯江丙383番地2 |
(職員)
第3条 共同調理場に必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、島原市教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。