○島原市有明総合文化会館条例
平成17年9月30日条例第74号
島原市有明総合文化会館条例
(設置)
第1条 地域住民の文化教養の向上と福祉の増進を図るため、島原市有明総合文化会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
島原市有明総合文化会館 | 島原市有明町大三東戊1382番地 |
2 会館内に、次に掲げる施設を置く。
(1) 有明文化会館
(2) 有明図書館
(3) 有明資料館
(休館日等)
第2条の2 会館の休館日及び利用時間は次のとおりとする。ただし、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 休館日
ア 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日まで
イ アに掲げる日のほか、有明図書館については資料整理日として毎月末日(その日が火曜日に当たるときは、その翌日)及び特別整理期間として委員会が定める期間
(2) 利用時間
ア 有明文化会館 午前9時から午後10時まで
イ 有明図書館及び有明資料館 午前9時から午後6時まで
(職員)
第3条 会館の各施設に館長その他必要な職員を置く。
2 有明図書館には、図書館法(昭和25年法律第118号)第5条第1項に規定する司書の資格を有する職員を1人以上置くものとする。
(使用の許可)
第4条 有明文化会館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 委員会は、使用を許可する場合において、必要があるときは、条件を付することができる。
(使用の許可の制限)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 管理運営上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会において不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 第4条の規定により有明文化会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める使用料を使用許可と同時に納入しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。
2 使用料は、委員会が公益上特に必要と認めたときは、減額し、又は免除することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、有明文化会館を許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利の全部若しくは一部を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 使用許可の条件に違反したとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定による処分により使用者が損害を受けても、市は、その責めを負わない。
(特別の設備等の承認及び指示)
第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可と同時にその旨を申請して、委員会の承認を受けなければならない。
(1) 特別の設備をしようとするとき。
(2) 備付け以外の器具を使用しようとするとき。
2 委員会が必要があると認めたときは、使用者に対し特別の設備を指示することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設の使用を終了したときは、職員の指示に従い、直ちにこれを原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを執行し、これに要した費用は、使用者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 会館を利用する者が故意又は過失により使用中に会館の施設及び設備並びに備品をき損又は滅失した場合において前条の規定に基づく原状回復ができないときは、委員会の認定に基づき、損害額を賠償しなければならない。
(使用料の還付)
第12条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(協議会への諮問等)
(管理の代行等)
第14条 会館の各施設の管理は、法人その他の団体であって、委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は次の業務とする。
(1) 有明文化会館
ア 有明文化会館の使用の許可、使用の許可の制限及び使用許可の取消しその他使用許可に関連する業務
イ 有明文化会館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免その他利用料金に関連する業務
ウ 有明文化会館(会館の共用部分を含む。以下同じ。)の施設及び設備の維持管理に関する業務
エ アからウまでに掲げるもののほか、有明文化会館の運営に関して委員会が必要と認める業務
(2) 有明図書館
ア 有明図書館の運営に関する業務
イ 有明図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 有明資料館
ア 有明資料館の管理運営に関する業務
イ 有明資料館の施設及び設備の維持管理に関する業務
3 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第2条の2、第4条から第6条まで、第8条、第9条、第11条及び第12条の規定の適用については、これらの規定(第2条の2各号列記以外の部分、第6条第2項及び第11条を除く。)中「委員会」とあり、第2条の2中「島原市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第6条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料は」とあるのは「利用料金は」と、同条第2項中「使用料は、委員会が公益上特に必要と認めたときは、減額」とあるのは「指定管理者は、委員会が別に定める基準に基づき、利用料金を減額」と、第8条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第11条中「委員会の認定に基づき」とあるのは「指定管理者の指示に従い」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(利用料金)
第15条 委員会は、有明文化会館の管理を前条第1項の規定により指定管理者に行わせるときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
2 前項の場合において、利用料金は、
別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、有明町総合文化会館の設置及び管理に関する条例(平成11年有明町条例第3号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、有明町条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料については、有明町条例の例による。
附 則(平成18年6月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明総合文化会館条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明総合文化会館条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明総合文化会館条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条及び第15条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
大ホール | 1時間 | 3,150円 |
多目的ホール | 1 | 1時間 | 620円 |
2 | 620円 |
リハーサル室 | 1時間 | 200円 |
楽屋(洋室) | 1時間 | 150円 |
楽屋(和室) | 1時間 | 150円 |
楽屋事務室 | 1時間 | 100円 |
研修室 | 1 | 1時間 | 200円 |
2 | 200円 |
和室 | 1 | 1時間 | 200円 |
2 | 200円 |
視聴覚室 | 1時間 | 200円 |
会議室 | 1時間 | 200円 |
市民ギャラリー | 1時間 | 800円 |
附属設備 | 別に規則で定める。 |
備考
1 冷暖房設備その他特別の設備及び備付け以外の器具を使用する場合は、その実費を基準として委員会が定めた額を徴収する。
2 入場料を徴収する場合又は営利を目的として使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の5倍の額とする。ただし、附属設備の使用料は、この限りでない。
3 練習又は準備等のため大ホール又は多目的ホールの舞台のみを使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の5割相当額とする。ただし、附属設備の使用料は、この限りでない。
4 市内在住者以外の者(団体)が使用する場合は、それぞれの区分に応じ算定した使用料の2倍の額とする。ただし、附属設備の使用料は、この限りでない。