○島原市有明体育施設条例
平成17年9月30日条例第78号
島原市有明体育施設条例
(設置)
第1条 市民が豊かな自然環境の中で、スポーツ活動や各種の行事を通じて、自らの健康増進と住民交流の促進を図るため、広く一般の利用に供する施設として島原市有明体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
島原市有明体育場 | 島原市有明町大三東戊1438番1 |
島原市有明青少年武道館 | 島原市有明町大三東戊1450番地 |
島原市有明の森運動公園 | 島原市有明町湯江丁3621番1 |
島原市有明大野浜運動場 | 島原市有明町大三東戊656番1 |
2 前項の体育施設には、その附属施設を含むものとする。
(管理)
第3条 体育施設は、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 使用を許可する場合において、必要があるときは条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 第4条の規定により体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に掲げる額の使用料を使用許可と同時に納入しなければならない。
2 委員会が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又は後納させることができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、体育施設を許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利の全部若しくは一部を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定により、使用許可を取り消し、又は変更したことにより使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は変更されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により、使用中に体育施設の施設及び設備並びに備品を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、委員会の認定に基づき、損害額を賠償しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第12条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則を遵守しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、有明町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年有明町条例第5号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行前に、有明町条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、有明町条例の例による。
附 則(平成22年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の(中略)島原市有明体育施設条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の(中略)島原市有明体育施設条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年9月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の島原復興アリーナ条例、島原市営平成町多目的広場条例、島原市営平成町人工芝グラウンド条例、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例、島原市立有馬武道館条例、島原市立温水プール条例、島原市有明プール条例、島原市営球場条例、島原市営庭球場条例、島原市営運動広場条例、島原市営陸上競技場条例、島原市立屋内相撲場条例、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例、島原市有明体育施設条例、島原市立れいなん会館条例及び島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の島原復興アリーナ条例、島原市営平成町多目的広場条例、島原市営平成町人工芝グラウンド条例、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例、島原市立有馬武道館条例、島原市立温水プール条例、島原市有明プール条例、島原市営球場条例、島原市営庭球場条例、島原市営運動広場条例、島原市営陸上競技場条例、島原市立屋内相撲場条例、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例、島原市有明体育施設条例、島原市立れいなん会館条例及び島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年3月28日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明体育施設条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明体育施設条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明体育施設条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
体育施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 |
島原市有明体育場 | 体育館 | 一般 | 1時間 (1コートにつき) | 340円 |
高校生以下 | 160円 |
弓道場 | 一般 | 1時間 (1人につき) | 30円 |
高校生以下 | 10円 |
島原市有明青少年武道館 | 武道場 | 専用使用 | 一般 | 1時間 (1面につき) | 230円 |
高校生以下 | 110円 |
個人使用 | 一般 | 1時間 (1面につき) | 30円 |
高校生以下 | 10円 |
島原市有明の森運動公園 | 有明の森運動場 | スポーツ | 一般 | 1時間 (1コートにつき) | 90円 |
高校生以下 | 40円 |
その他の催し物 | 1時間 | 490円 |
夜間照明施設 | 30分 (1コートにつき) | 660円 |
島原市有明大野浜運動公園 | 運動場 | 一般 | 1時間 | 90円 |
高校生以下 | 40円 |
備考
1 営利を目的として使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の2倍の額とする。
2 入場料を徴収する場合の使用料は、上表に掲げる額の3倍の額とする。
3 営利を目的とし、かつ、入場料を徴収する場合の使用料は、上表に掲げる額の6倍の額とする。
4 市内在住者以外の者(団体)が使用する場合は、それぞれの区分に応じ算定した使用料の2倍の額とする。