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○島原市有明プール条例
平成17年9月30日条例第79号
島原市有明プール条例
(設置)
第1条 市民の健康増進及びスポーツの普及・振興を図るため、広く一般の利用に供する施設として島原市有明プール(以下「有明プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 有明プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島原市有明プール

島原市有明町大三東丁10番3

(管理)
第3条 有明プールは、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(休場日及び開場時間)
第3条の2 有明プールの休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 休場日 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開場時間 午前10時から午後8時まで
(職員)
第4条 有明プールに管理責任者、その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 有明プールを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 委員会は、使用を許可する場合において、必要があるときは、条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、有明プールの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 感染症にかかっていると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか委員会が不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 第5条第1項の規定により有明プールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を、使用許可と同時に納入しなければならない。
2 委員会が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又は後納させることができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定により、使用許可を取り消し、又は変更したことにより使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は変更されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、使用中に有明プールの施設及び設備並びに備品を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、委員会の認定に基づき、損害額を賠償しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第12条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則を遵守しなければならない。
(管理の代行等)
第13条 有明プールの管理は、法人その他の団体であって、委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は次の業務とする。
(1) 有明プールの使用の許可、使用の不許可及び使用許可の取消しその他使用許可に関連する業務
(2) 有明プールの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免その他利用料金に関連する業務
(3) 有明プールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、有明プールの運営に関して委員会が必要と認める業務
3 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第3条、第3条の2、第5条から第8条まで及び第10条から第11条までの規定の適用については、これらの規定(第7条第2項及び第10条を除く。)中「委員会」とあり、第3条中「島原市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第7条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「委員会が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除」とあるのは「指定管理者は、委員会が別に定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除」と、第8条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条中「委員会の認定に基づき」とあるのは「指定管理者の指示に従い」と、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(利用料金)
第14条 委員会は、有明プールの管理を前条第1項の規定により指定管理者に行わせるときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
2 前項の場合において、利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、有明町町民プール設置及び管理に関する条例(平成4年有明町条例第11号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、有明町条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、有明町条例の例による。
附 則(平成18年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の(中略)島原市有明プール条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の(中略)島原市有明プール条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年9月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の島原復興アリーナ条例、島原市営平成町多目的広場条例、島原市営平成町人工芝グラウンド条例、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例、島原市立有馬武道館条例、島原市立温水プール条例、島原市有明プール条例、島原市営球場条例、島原市営庭球場条例、島原市営運動広場条例、島原市営陸上競技場条例、島原市立屋内相撲場条例、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例、島原市有明体育施設条例、島原市立れいなん会館条例及び島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の島原復興アリーナ条例、島原市営平成町多目的広場条例、島原市営平成町人工芝グラウンド条例、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例、島原市立有馬武道館条例、島原市立温水プール条例、島原市有明プール条例、島原市営球場条例、島原市営庭球場条例、島原市営運動広場条例、島原市営陸上競技場条例、島原市立屋内相撲場条例、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例、島原市有明体育施設条例、島原市立れいなん会館条例及び島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年3月28日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明プール条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に発行されている島原市有明プール個人回数利用券は、この条例による改正後の島原市有明プール条例の規定にかかわらず、なお従前の例により使用することができる。
附 則(平成29年3月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明プール条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明プール条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条及び第14条関係)

区分

単位

使用料

個人使用

一般

1時間

150円

高校生以下

30円

専用使用

(大プール1コース)

一般

1時間

640円

高校生以下

320円

専用使用

(幼児プール)

一般

1時間

1,590円

高校生以下

800円

備考
1 幼児(3歳未満の者)の個人使用料は、無料とするが同伴者及び引率者の使用料については、徴収する。
2 営利を目的として使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の2倍の額とする。
3 入場料を徴収する場合の使用料は、上表に掲げる額の3倍の額とする。
4 営利を目的とし、かつ、入場料を徴収する場合の使用料は、上表に掲げる額の6倍の額とする。
5 市内在住者以外の者(団体)が使用する場合は、それぞれの区分に応じ算定した使用料の2倍の額とする。



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