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○島原市有明の森フラワー公園条例
平成17年12月21日条例第86号
島原市有明の森フラワー公園条例
(設置)
第1条 島原市民の日常的な休養憩いの場を提供し、もって健康増進を図るとともに、観光交流の場として利用を促進し、本市の活性化に資するため、島原市有明の森フラワー公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島原市有明の森フラワー公園

島原市有明町湯江乙2524番地607

2 地元特産品の紹介と販売を促進するために、公園に物産館(本館及び別館)を設ける。
(使用の許可)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 興業又はこれに準ずる催しを行うこと。
(2) 集会、展示会その他これに類する催しのため、公園の施設及び設備の全部又は一部を占用して使用すること。
(3) 行商、募金その他これに類する行為を行うこと。
(4) 業として写真、映画等を撮影すること。
2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付けることができる。
3 市長は、公園における行為が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 管理運営上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第4条 市長は、前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を停止し、若しくは変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(行為の禁止)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する行為をする者に対し、入園を拒絶し、又は退園を命じることができる。
(1) はり紙、はり札又は広告を表示すること。
(2) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(3) 植物、樹木その他を伐採すること。
(4) 飼育している動物又は鳥類に危害を与えること。
(5) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。
(6) 公園をその用途外に使用すること。
(使用料)
第6条 第3条の規定による許可を受けた使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、後納及び減免することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、公園を許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第4条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは変更されたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第9条 公園を利用する者が故意又は過失により公園内の施設及び設備並びに備品をき損又は滅失した場合において前条の規定に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、損害額を賠償しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(管理の代行等)
第11条 公園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に、当該指定管理者が行う業務は次に掲げる業務とする。
(1) 施設の使用の許可、使用の許可の制限及び使用許可の取消しその他使用許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 次条第1項の規定により、指定管理者に利用料金を収受させようとするときは、その利用料金に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
3 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第3条、第4条、第5条、第6条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第2項及び第8条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第6条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、後納及び減免」とあるのは「指定管理者は、市長が別に定める基準に基づき、利用料金を後納及び減免」と、第9条中「市長の認定に基づき」を「指定管理者の指示に従い」と、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(利用料金)
第12条 市長は、公園の管理を前条第1項の規定により指定管理者に行わせるときは、当該指定管理者に利用料金の全部又は一部を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明の森フラワー公園条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明の森フラワー公園条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市有明の森フラワー公園条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 公園

行為の種類

単位

使用料

行商その他これに類するもの

1日につき

270円

興業

1日につき

13,200円以内

競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

1平方メートルにつき1日

6円

2 物産館(本館及び別館)

区分

使用料

市内の者

売上額の20パーセント

市外の者

売上額の25パーセント




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