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○島原市手数料条例
平成17年12月21日条例第90号
島原市手数料条例
島原市手数料条例(昭和41年島原市条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づく手数料の徴収については、他の条例に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収する事項及び額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその額は、別表第1のとおりとする。
(手数料の徴収等)
第3条 手数料は、申請のとき又は当該申請に係る書類の交付のときに申請者から徴収する。
2 既に徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても還付しない。ただし、市長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関。次条第4号において同じ。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(免除)
第4条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらの機関から公務上の必要により請求があったもの
(3) 本市の住民で公費の援助を受ける者又は受けようとする者からの申請によるもの
(4) 前各号に規定するもののほか、市長が手数料を徴収しないことを適当と認めたもの
(過料)
第5条 市長は、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、有明町手数料条例(平成12年有明町条例第8号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に有明町条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、有明町条例の例による。
附 則(平成19年3月28日条例第10号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中別表第2構造計算適合性判定手数料の項は、建築物の安全性を確保するための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
2 改正後の島原市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請等に係る手数料について適用し、同日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年2月2日条例第2号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の島原市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請等に係る手数料について適用し、同日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年7月14日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の島原市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請等に係る手数料について適用し、同日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月28日条例第21号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市手数料条例の規定は、この条例施行の日以後にされる申請等に係る手数料について適用し、この条例の施行の日の前日までにされる申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第2建築確認申請及び計画通知手数料の項及び構造計算適合性判定手数料の項の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市手数料条例の規定は、この条例施行の日以後にされる申請等に係る手数料について適用し、この条例の施行の日の前日までにされる申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年10月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年12月31日までに申請のあった第2条の規定による改正前の島原市手数料条例別表第1に規定する住民基本台帳カードの交付手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市手数料条例の規定は、この条例施行の日以後にされる申請等に係る手数料について適用し、この条例の施行の日の前日までにされる申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月12日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市手数料条例の規定は、この条例施行の日以後にされる申請等に係る手数料について適用し、この条例の施行の日の前日までにされる申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市手数料条例の規定は、この条例施行の日以後にされる申請等に係る手数料について適用し、この条例の施行の日の前日までにされる申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月12日条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、島原市手数料条例(平成17年島原市条例第90号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年12月25日条例第32号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の額

土地、建物、物件等に関する証明

1件につき 300円

ただし、土地は2筆、建物は1棟を1件とし、1件増すごとに100円を加える。

租税、公課に関する証明

1枚につき 300円

資産に関する証明

1枚につき 300円

身分に関する証明

1枚につき 300円

住所、居所に関する証明

1枚につき 300円

印鑑に関する証明

1枚につき 300円

印鑑登録証の交付

1件につき 300円

埋火葬に関する証明

1枚につき 300円

住民票(除票を含む。)の閲覧

1世帯につき 300円

住民票及び戸籍の附表(除票を含む。)の写しの交付

1通につき 300円

住民基本台帳に関する証明

1通につき 300円

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき 450円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき 750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による臨時運行許可

1両につき 750円

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可

1件につき 7,000円

犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

船員手帳の交付、再交付又は書換え

1件につき 1,950円

船員手帳の訂正

1件につき 430円

鳥獣の飼養に係る登録票の交付、更新又は再交付

1件につき 3,400円

農地及び非農地の現況に関する証明

1件につき 500円

耕作証明

1件につき 300円

他の行政庁に提出すべき書類の送付

現地調査等を要する事項の送付にあっては、1件につき 500円

現地調査等を要しない事項の送付にあっては、1件につき 300円

公簿、図面等の閲覧

1簿冊又は1図面につき 300円

公簿、図面等の写しの交付

1枚につき 300円

行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う書面等の写し又は電磁的記録に記載された事項を記載した書面等の交付

1枚(片面)につき 10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、1枚(片面)につき20円)

行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う書面等の写し又は電磁的記録に記載された事項を記載した書面等の交付

その他諸証明

1枚につき 300円

優良宅地造成の認定

1件につき 86,000円

優良住宅新築又は良質住宅新築の認定

次の各号に掲げる新築住宅床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 100平方メートル以下のとき 6,200円

(2) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円

(3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円

(4) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円

(5) 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円

長崎県屋外広告物条例(昭和39年長崎県条例第60号)による表示又は設置の許可

次の各号に掲げる広告物の区分に応じ、当該各号に定める額。ただし、照明を伴うものについては、それぞれの額に10割を、許可の期間が1年を超える場合にあっては、それぞれの額に1年ごとにそれぞれの額の2分の1に相当する額を加算した額

(1) 広告幕 1枚につき 460円

(2) 旗又はのぼり 1個につき 220円

(3) 気球広告 1個につき 1,100円

(4) 電柱等利用広告 1個につき 220円

(5) 簡易広告物はり紙 1枚につき 5円

(6) 簡易広告物はり札 1枚につき 120円

(7) 簡易広告物立看板 1個につき 220円

(8) 地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物及びアーチ広告物

ア 0.5平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 120円

イ 0.5平方メートル以上1平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 220円

ウ 1平方メートル以上2平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 460円

エ 2平方メートル以上5平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 970円

オ 5平方メートル以上10平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 1,900円

カ 10平方メートル以上20平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 3,400円

キ 20平方メートル以上30平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 5,600円

ク 30平方メートル以上40平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 7,900円

ケ 40平方メートル以上50平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき 11,000円

コ 50平方メートルのもの 1枚、1個又は1基につき 11,450円

サ 50平方メートルを超えるもの 1枚、1個又は1基につき 11,450円に表示面積から50平方メートルを差し引いた面積(1平方メートル未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てる。)1平方メートルにつき450円を加算した額




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