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○島原市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月29日規則第6号
島原市法定外公共物管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市法定外公共物管理条例(平成17年島原市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可等の申請)
第2条 条例第4条第1項又は、条例第5条の規定により法定外公共物の占用、工事その他の行為の許可を受け、又は協議(以下これらを「占用等の許可」という。)しようとする者は、島原市法定外公共物占用等許可申請・協議書(様式第1号)(以下「申請・協議書」という。)に次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときには、書類の一部を省略することができる。
(1) 位置図、平面図、構造図、仕様書、求積図及び公図
(2) 利害関係者が存すると認められる場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる書類
ア 同意が得られる場合 同意書(様式第2号
イ 同意が得られない場合 理由書(様式第3号
(3) 現況写真
(4) 占用等の許可を受けようとする行為が他の行政庁の許可、認可等を要する場合にあっては、他の行政庁の許可、認可等を受けていることを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可内容の変更をしようとするときは、前項に規定する申請書に当該変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第3条 市長は、前条第1項又は第2項の申請・協議書の提出があったときは、速やかに可否を決定し、許可(回答)書(様式第1号)を交付するものとする。
(占用等の維持管理)
第4条 占用者は、法定外公共物に設置した占用物件を適正に維持管理をなし、当該占用物件の破損又は汚損等によって、法定外公共物の管理上支障が生じないようにしなければならない。
(期間の更新)
第5条 占用者は、条例第6条第2項の規定により占用等の許可の期間を更新しようとするときには、あらかじめ第2条第1項の申請・協議書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(地位の承継届)
第6条 条例第7条第2項の規定による占用者の地位を承継した旨の届出をしようとする者は、島原市法定外公共物占用者地位承継届(様式第4号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 相続人 戸籍謄本その他の当該相続人である旨を証する書類
(2) 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により占用等の許可に基づく権利を承継した法人 法人の登記簿謄本その他当該法人に該当する旨を証する書類
(工事の完了届)
第7条 占用者は、占用に係る工事が完了したときは、速やかに島原市法定外公共物工事完了届(様式第5号)に当該工事の着手前及び完了後の写真その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(原状回復等の届)
第8条 条例第12条第1項の規定により原状回復等をした旨の届出をしようとする者は、島原市法定外公共物原状回復届(様式第6号)に当該原状回復後の法定外公共物の写真を添えて市長に提出しなければならない。
(身分証明)
第9条 条例第14条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第7号)とする。
(用途廃止の申請)
第10条 法定外公共物の用途廃止を申請する者は、島原市法定外公共物用途廃止(付替)申請書(様式第8号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときには、書類の一部を省略することができる。
(1) 位置図、平面図、求積図及び公図
(2) 代替施設を設置する場合にあっては、構造図、仕様書及び寄附申込書
(3) 土地登記簿謄本
(4) 利害関係者が存すると認められる場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる書類
ア 同意が得られる場合 同意書(様式第2号
イ 同意が得られない場合 理由書(様式第3号
(5) 町内会の意見書(様式第9号
(6) 現況写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条、第10条関係)
様式第3号(第2条、第10条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)

様式第9号(第10条関係)



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