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○島原市建築基準法施行細則
平成17年3月29日規則第7号
島原市建築基準法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び長崎県建築基準条例(昭和46年長崎県条例第57号。以下「県条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、法第97条の2第1項の規定により建築主事が行う事務及び同条第4項の規定により市長が行う事務について適用する。
(建築主等の変更)
第3条 法又は県条例の規定により確認、許可、認定又は承認(以下「確認等」という。)を受けた建築物及び工作物について、その工事の完了前に建築主又は申請者(以下「建築主等」という。)を変更したときは、当該変更後の建築主等は、変更後遅滞なく届出書(様式第1号)に確認済証、許可通知書、認定通知書又は承認通知書(以下「確認済証等」という。)を添えて当該確認等をした市長又は建築主事に届け出なければならない。工事監理者若しくは工事施工者を変更し、又は選定したとき及び確認済証等に記載された建築物等の敷地の地番を変更したときも同様とする。
(工事の取りやめ及び取り下げ)
第4条 建築主等は、確認等を受けた建築物及び工作物についてその工事をとりやめたときは、届出書(様式第1号)に確認済証等を添えて当該確認等をした市長又は建築主事に届け出なければならない。
2 建築主等は、確認済証等の交付を受ける前に当該確認等の申請を取り下げるときは、届出書(様式第1号)により当該確認等の申請をした市長又は建築主事に届け出なければならない。
(証明願)
第5条 次に掲げる事実について証明を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式を市長に提出しなければならない。
(1) 法第6条第1項、法第7条第5項又は法第15条第1項に規定する事実 証明願(様式第2号
(2) 法第42条第1項第5号に規定する事実 道路位置指定済証明願(様式第2号の2
(3) 法第42条第2項(1.8メートル未満の道の指定を除く。)に規定する事実 指定済証明願(様式第2号の3
(建ぺい率)
第6条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 敷地の周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、緑地、川又は海(以下「公園等」という。)に接する場合又はこれと同様の状況にある場合で安全上支障のないもの
(2) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の前面道路(当該前面道路の反対側に公園等があり、かつ、これらの幅員の合計が12メートル以上である場合を含む。)に接するもの
(3) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が2以上の前面道路(それぞれの前面道路の幅員の合計が12メートル以上である場合に限る。)に接し、かつ接する長さがそれぞれ4メートル以上であるもの
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
第7条 政令第135条の2第2項の規定による規則で定める高さは、次の各号に定めるところによる。
(1) 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面から1メートル下の位置にあるものとみなす。
(2) 前面道路の境界線からの水平距離が敷地の地盤面と前面道路の高低差の2倍以上を超える敷地内の区域の場合においては、その前面道路は敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。
(公開による意見の聴取の請求)
第8条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項又は法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見の聴取の請求をしようとする者は、意見の聴取請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求があった場合においては、意見の聴取通知書(様式第3号の2)を当該請求者に交付するものとする。
(意見の聴取の公告)
第9条 法第9条第5項に規定する意見の聴取の公告は、当該建築物の敷地等の適当な場所に掲示してこれを行うものとする。
(意見の聴取の放棄)
第10条 法第9条第4項の規定により出頭を求められた者が出頭しないときは、市長は、その者が意見の聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなすことができる。ただし、意見の聴取のため出頭を求められた者が特別の事由により出頭できない場合において、あらかじめその旨を市長に届け出てその承認を得たときは、この限りでない。
(参考人の出席)
第11条 市長は、法第9条第4項の規定により意見の聴取に関して必要と認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(代理人及び証人の出席)
第12条 法第9条第4項の規定による出頭を求められた者が、代理人又は証人を出席させるときは、あらかじめ文書をもってその旨を市長に届け出なければならない。
(意見の聴取の秩序維持)
第13条 市長は、意見の聴取の秩序を維持するために必要があるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(意見の聴取の期日の延期)
第14条 市長は、災害その他のやむを得ない理由により、意見の聴取を行うことができない場合又は第10条ただし書の規定による場合には、意見の聴取の期日を延期することができる。
2 前項の規定により意見の聴取の期日を延期する場合においては、第9条の規定を準用する。
(確認申請書に添付する図書)
第15条 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書には、省令第1条の3及び省令第3条に規定する図書のほか、次の各号に定める図書を添えなければならない。
(1) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理及び廃棄物の処理の用途に供し、又はこれらの用途を伴う建築物を建築する場合にあっては、工場・危険物・廃棄物調書(様式第4号
(2) 法第86条の7の規定により政令第137条の2から137条の9までに規定する規模の範囲内において既存の建築物を増築又は改築する場合にあっては、不適格建築物調書(様式第5号及び様式第5号の2
(3) 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令第130条の2の3に規定する規模の範囲内において建築物を新築又は増築する場合にあっては、不適格特殊建築物調書(様式第6号
(4) がけに近接する敷地に建築する場合にあっては、がけと敷地の断面図
(5) 建築物の敷地の地盤面と道路又は隣地の地盤面とに高低差がある場合にあっては、これらを明示した断面図
(6) 建築物に合併処理浄化槽を設置する場合又はし尿浄化槽若しくは合併処理浄化槽の構造及び規模を変更する場合にあっては、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省建設省令第1号)による浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書
(7) 建築士事務所の登録を証する書面(受付の日から3か月以内の建築士事務所登録証明書又は原本照合をしたその証明書の写しとし、県外で登録している者で、建築主事が当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(8) 法第52条第6項に基づき共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分又は住宅若しくは老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分の床面積を延べ面積に算入しない場合にあっては、共用廊下等の部分の容積率不算入措置適用調書(様式第7号
(9) 計画の変更に係る確認申請を行う場合にあっては、省令第1条の3第8項に規定する図書、当該計画の確認済証の写し及び計画変更床面積算定書(様式第7号の2
(10) 建築物の増築又は改築を行う場合にあっては、アスベスト調査報告書(様式第7号の3
(11) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内において建築物を建築しようとする場合にあっては、長崎県建築基準法施行細則(昭和46年長崎県規則第66号)第15条第1項第12号で定める照合済みの土砂災害特別警戒区域照会願出書
(確認を要しない軽微な変更の届出)
第16条 建築主は、省令第3条の2に規定する計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更をするときは、軽微な変更届出書(様式第8号)及び計画の変更図書を、当該計画の確認済証を交付した建築主事に提出しなければならない。
(許可申請書に添付する図書)
第17条 法第85条第3項又は第6項の規定により市長の許可を受けようとする者は、省令第10条の4第1項に規定する許可申請書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 省令第1条の3又は省令第3条に規定する図書
(3) 申請地を臨む2方向以上の写真
(4) 用途地域図
(5) 周辺の道路配置状況図
(6) その他市長が必要と認める書類
(施工状況報告書)
第18条 法第6条第1項第4号に掲げる住宅(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3までに規定する建築物に限る。)の工事監理者は、その工事監理の結果を、施工状況報告書(様式第9号)に工事監理の状況を記載した書面を添えて建築主事に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、次の各号に掲げる施工の時期に達したときに行うものとする。
(1) 鉄骨造にあっては、鉄骨の組立て完了
(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、1階の屋根の配筋の完了
(3) 木造にあっては、屋根工事の終了
(4) その他の構造にあっては、1階の屋根工事の完了
(5) その他建築主事が必要と認めてあらかじめ指定した施工の時期
(違反建築物の標識)
第19条 市長が法第9条第1項又は第10項の命令をした場合(法第9条の2の規定により建築監視員が法第9条第10項の規定による命令をした場合を含む。)の法第9条第13項の標識は、建築基準法による命令の公示(様式第10号)による。
(道路とみなされる道の指定)
第20条 法施行の際又は法施行後都市計画区域として指定された際に、現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で一般の交通の用に供されているものは、法第42条第2項の規定により同条第1項の道路とみなす。
(道路の位置の指定申請)
第21条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(様式第11号)に省令第9条に規定する図書のほか、承諾書(様式第11号の2)、承諾者の印鑑証明書、不動産登記法(平成16年法律第123号)による土地の登記事項証明書及び地図の写し並びに次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図面の種類

明示しなければならない事項

敷地計画図、その他

1 計画敷地境界線、計画敷地内の宅地割、宅地の地盤高並びに擁壁の位置及びその構造

2 計画敷地内及び計画敷地の周辺道路の位置(都市計画道路を含む。)

3 計画敷地の周辺の地形及び地物

4 排水計画図

2 市長は、法第42条第1項第5号の規定により指定をしたときは、道路の位置の指定(変更・廃止)通知書(様式第11号の3)に、前項の申請書の副本及びその添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。
(道路の位置の標示)
第22条 法第42条第1項第5号による道路の位置の指定を受けた者又はこれを変更した者は、側溝、縁石その他これらに類するもので、その位置を標示しなければならない。
2 標示くいは、道路の起点、曲点及び終点に10センチメートル角で長さ45センチメートル以上のコンクリート又はこれに類するもので造った標示くいを設置するものとする。
3 第1項の規定による標示及び前項の規定による標示くいは、移動してはならない。
(私道の変更又は廃止等)
第23条 私道のうち法第42条第1項第3号若しくは第5号又は第2項に規定するものの位置を変更し、又は廃止しようとする者は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(様式第11号)に省令第9条に規定する図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき私道のうち法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項に規定するものの位置を変更し、又は廃止したときは、道路の位置の指定(変更・廃止)通知書(様式第11号の3)に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 指定を受けた者で当該指定を受けた道路を変更し、又は廃止したときは、速やかに変更又は廃止に係る前条第2項の標示くいを除去しなければならない。
(公告の方法)
第24条 省令第10条及び第10条の20の規定による公告は、市長が指定する場所に掲示して行うものとする。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請等)
第25条 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定により市長の認定を受けようとする者は、認定申請書(省令別記第61号様式)に省令第10条の16に定める図書のほか次に定める図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 区域内の土地の登記事項証明書
(2) 区域内の権利者一覧表
(3) その他市長が必要と認める図書
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定区域の標示)
第26条 前条の規定による認定を受けた者は、当該認定区域内に認定を受けたことを標示する標識を設置するものとする。
2 前項に規定する標識には、当該認定区域の範囲、配置、敷地内通路及び認定年月日を記載するものとする。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定取消しの申請等)
第27条 法第86条の5第2項の規定により認定の取消しの申請をしようとする者は、認定取消申請書(省令別記第65号様式)の正本及び副本2通に省令第10条の21に定める図書及び理由書を添付して市長に提出しなければならない。
(県条例に基づく承認申請)
第28条 県条例第22条ただし書、第26条、第27条又は第28条の規定による市長の承認を受けようとする者は、承認申請書(様式第12号)の正本及び副本に次の各号に定める図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
(2) 理由書
(3) 申請地を臨む2方向以上の写真
(4) 不適格建築物調書(県条例第27条の場合に限る。)(様式第5号及び第5号の2)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書を審査した結果、承認をしようとする場合にあっては、承認通知書(様式第13号)を、承認をしない場合にあっては、その理由を記載した通知書を当該申請者に交付するものとする。
(法に基づく認定申請)
第29条 法第43条第2項第1号又は法第86条の6第2項の規定により市長の認定を受けようとする者は認定申請書(省令別記第48号様式)の正本及び副本2通に次に定める図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第43条第2項第1号の場合
ア 省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
イ 理由書
ウ 敷地周辺道路及び空地を示す図面
エ 当該空地の土地の登記事項証明書及び公図の写し
オ 管理者との協議経過書(省令第10条の3第1項第1号に規定する道の場合に限る。)(様式第14号
カ 通行承諾書一覧表(省令第10条の3第1項第2号に規定する道の場合に限る。)(様式第15号
キ 申請地を臨む2方向以上の写真
ク その他市長が必要と認める書類
(2) 法第86条の6第2項の場合
ア 省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
イ 理由書
ウ その他市長が必要と認める書類
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、長崎県建築基準法施行細則(昭和46年長崎県規則第66号)の規定に基づいてなされている手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月30日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市建築基準法施行細則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の島原市建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の島原市建築基準法施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附 則(平成30年9月25日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市建築基準法施行細則の規定は、施行日以後に提出があった申請手続から適用し、施行日前に、提出があった申請手続きについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条、第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第2号の2(第5条関係)
様式第2号の3(第5条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第3号の2(第8条関係)
様式第4号(第15条関係)
様式第5号(第15条関係)
様式第5号の2(第15条関係)
様式第6号(第15条関係)
様式第7号(第15条関係)
様式第7号の2(第15条関係)
様式第7号の3(第15条関係)
様式第8号(第16条関係)
様式第9号(第18条関係)

様式第10号(第19条関係)
様式第11号(第21条、第23条関係)
様式第11号の2(第21条関係)
様式第11号の3(第21条、第23条関係)
様式第12号(第28条関係)
様式第13号(第28条関係)
様式第14号(第29条関係)
様式第15号(第29条関係)



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