条文目次 このページを閉じる


○島原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年8月25日規則第13号
島原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
(指定の申請)
第2条 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。
(候補者の選定)
第3条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、条例第4条の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、条例第13条に規定する選定委員会の意見を聴くものとする。
2 市長等は、指定管理者の候補者の選定を行ったときは、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める通知書により、速やかにその結果を通知するものとする。
(1) 候補者に選定された申請者 指定管理者の候補者選定通知書(様式第2号
(2) 候補者に選定されなかった申請者 指定管理者の候補者不選定通知書(様式第3号
(指定の通知)
第4条 市長等は、条例第4条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者として指定されたものに対し、指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(指定等の告示)
第5条 条例第4条第2項又は条例第8条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の指定を行ったとき。
ア 管理させる公の施設の名称
イ 指定管理者の名称及び所在地
ウ 指定期間
(2) 指定管理者の指定を取消したとき。
ア 管理させていた公の施設の名称
イ 指定を取り消した法人その他の団体の名称及び所在地
ウ 指定を取り消した日
(3) 指定管理者に管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
ア 管理させている公の施設の名称
イ 指定管理者の名称及び所在地
ウ 業務の停止を命じた期間
エ 停止を命じた業務の範囲
(補足)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年11月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる