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○島原市公告式規則
平成17年11月16日規則第16号
島原市公告式規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示について、必要な事項を定めるものとする。
(告示等の公示)
第2条 告示等を公示しようとするときは、公示の年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。
2 告示等の公示は、島原市役所掲示場に掲示して行う。
3 公示した文書の写しを、有明支所掲示場に掲示するものとする。
(施行期日)
第3条 告示等は、当該告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に公示されている告示等については、この規則によりなされたものとみなす。



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