○島原市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成17年11月25日規則第18号
島原市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市長及び市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節、長崎県行政手続条例(平成7年長崎県条例第47号。以下「県条例」という。)第3章第2節及び
島原市行政手続条例(平成9年島原市条例第41号。以下「市条例」という。)第3章第2節の規定により行う聴聞並びに法第3章第3節、県条例第3章第3節及び
市条例第3章第3節の規定により行う弁明の機会の付与の手続について、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(聴聞の通知)
2 法第15条第3項(法第22条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第15条第3項(県条例第22条第3項において準用する場合を含む。)又は
市条例第15条第3項(
市条例第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定により掲示場に掲示する場合においては、聴聞公示送達書(
様式第2号)を掲示して行うものとする。
(聴聞の期日の変更)
第3条 法第15条第1項、県条例第15条第1項又は
市条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段、県条例第15条第3項後段又は
市条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、聴聞期日変更通知書(
様式第3号)により当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は
市条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は
同項の規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(代理人)
第4条 法第16条第3項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)、県条例第16条第3項(県条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)又は
市条例第16条第3項(
市条例第17条第3項又は
第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(
様式第4号)を行政庁に提出して行うものとする。
2 法第16条第4項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)、県条例第16条第4項(県条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)又は
市条例第16条第4項(
市条例第17条第3項又は
第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(
様式第5号)を行政庁に提出して行うものとする。
(関係人の参加許可の手続)
第5条 法第17条第1項、県条例第17条第1項又は
市条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の7日前までに、参加許可申請書(
様式第6号)を主宰者に提出するものとする。
2 主宰者は、法第17条第1項の規定により許可したときは、速やかに、参加許可通知書(
様式第7号)を当該許可を申請した者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第6条 法第18条第1項、県条例第18条第1項又は
市条例第18条第1項の規定により閲覧を求めようとする者は、資料閲覧請求書(
様式第8号)を行政庁に提出するものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 行政庁は、法第18条第1項、県条例第18条第1項又は
市条例第18条第1項の規定による閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当該当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は
市条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は
市条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は
市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は
市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第8条 法第20条第3項、県条例第20条第3項又は
市条例第20条第3項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(
様式第9号)を主宰者に提出するものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)又は
市条例第22条第2項(
市条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、法第20条第3項、県条例第20条第3項又は
市条例第20条第3項の規定による許可をしたときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(
様式第10号)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は
市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するとともに、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項若しくは
市条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項、県条例第17条第1項若しくは
市条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法)
第11条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は
市条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第14条 法第24条第4項、県条例第24条第4項又は
市条例第24条第4項の規定により閲覧を求めようとする者は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(
様式第14号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項の規定により閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文、県条例第25条において準用する県条例第22条第2項本文又は
市条例第25条において準用する
市条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(
様式第15号)により行うものとする。
(弁明書の提出)
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第17条 法第30条、県条例第28条又は
市条例第28条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(
様式第17号)により行うものとする。
2 法第31条において準用する法第15条第3項、県条例第29条において準用する県条例第15条第3項又は
市条例第29条において準用する
市条例第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、弁明の機会付与公示送達書(
様式第18号)を掲示して行うものとする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、市長等が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、有明町の編入の日から施行する。
(経過措置)
2 有明町の編入の日前に、有明町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年有明町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第8条関係)
様式第11号(第12条関係)
様式第12号(第13条関係)
様式第13号(第13条関係)
様式第14号(第14条関係)
様式第15号(第15条関係)
様式第16号(第16条関係)
様式第17号(第17条関係)
様式第18号(第17条関係)