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○島原市有明農林漁業体験実習施設条例施行規則
平成17年11月28日規則第19号
島原市有明農林漁業体験実習施設条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市有明農林漁業体験実習施設条例(平成17年島原市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 農林漁業体験実習館(以下「実習館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。

日帰使用

午前9時から午後5時まで

宿泊使用

午後3時から翌日の午前10時まで

2 前項の使用時間は、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 実習館の休館日は、毎週火曜日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可の申請)
第4条 島原市有明農林漁業体験実習施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする2ケ月前から1週間前までに島原市有明農林漁業体験実習施設使用許可(減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
(使用の許可)
第5条 市長は条例第3条の規定による許可をしたときは、島原市有明農林漁業体験実習施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(冷暖房設備等)
第6条 条例別表の備考に掲げる冷暖房設備、ガスを使用する者は、別表第1に定める実費相当額を納入しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 条例第5条第2項に規定により使用料を減免することができる場合の減免基準は、別表第2のとおりとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第6条ただし書の規定により既納の使用料を還付するときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 災害又は使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用の5日前までに使用の取り消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めたとき 全額
(3) その他市長が特別に理由があると認めたとき 市長が相当と認める割合
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、島原市有明農林漁業体験実習施設使用料還付請求書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の秩序を乱さないこと。
(2) 収容人員の定員を超えないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けた以外のものを使用しないこと。
(5) 許可なくして壁、柱、扉等に、はり紙、くぎ打等しないこと。
(6) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。
(7) 使用者は、使用を終わったとき、清掃すると共に原状に復し、係員にその旨申し出ること。
(8) その他係員の指示に従うこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規則第29号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和元年7月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
1 部屋を指定して使用する場合の冷暖房設備

区分

部屋名

単位

金額

冷暖房設備

多目的ホール

1時間

360円

農林水産研修室

1時間

160円

農工芸実習室

1時間

160円

厨房

1時間

80円

2 ガス

区分

単位

金額

ガス口1箇所につき

1回

110円

別表第2(第7条関係)
1 宿泊

区分

減免率

減免する場合

100パーセント

ア 本市の主催により使用する場合

イ その他市長が認める場合

2 部屋を指定して使用

区分

減免率

減免する場合

100パーセント

ア 本市又は本市の機関が主催又は共催により使用する場合

イ 市内の小・中学校が教育を目的として使用する場合

ウ 市内の農林、漁業、商工関係団体がその活動の目的のために使用する場合

エ 市内の社会教育関係団体、文化関係団体、福祉関係団体、社会体育関係団体及び地域づくり関係団体がその目的のために使用する場合

オ 本市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のために使用する場合

50パーセント

ア 国又は県の主催により使用する場合

イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、本市所在の者が教育目的のために使用する場合(1の項に規定する学校を除く。)

ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する市内の認定こども園が保育所又は認定こども園の行事として使用する場合

市長が定める率

1の項及び2の項に掲げるもののほか市長が特に必要と認めた場合

備考

1 1の項ア及びイについては、冷暖房設備及びガス設備の使用料について免除する。

2 1の項ウからオまで及び2の項については、条例別表に規定する使用料のみ減額する。

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第8条第2項関係)



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