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○島原市有明農業者トレーニングセンター条例施行規則
平成17年11月28日規則第20号
島原市有明農業者トレーニングセンター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市有明農業者トレーニングセンター条例(平成17年島原市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 島原市有明農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の開館時間は、9時から22時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 トレーニングセンターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可の申請)
第4条 トレーニングセンターを使用しようとする者は、島原市有明農業者トレーニングセンター使用許可(減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用する日の属する月の1か月前の1日以後から使用する日の7日前(各種大会及び合宿使用等の場合は、使用する日の1年前から1月前)までに提出し、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
(使用の許可)
第5条 市長は条例第3条の規定による許可をしたときは、島原市有明農業者トレーニングセンター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
2 使用者は、使用に際し、許可書を携帯し、職員から要求があった場合は、それを提示しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第5条第2項に規定する使用料を減免する場合及び減免の率は、別表のとおりとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第6条ただし書の規定により既納の使用料を還付するときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用者が使用の日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合において、市長が正当の理由があると認めたとき 全額
(3) 使用者が使用の日の前日までに使用の取消しを申し出た場合において、市長が正当の理由があると認めたとき 半額
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、島原市有明農業者トレーニングセンター使用料還付請求書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(入場又は入館の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものの入場若しくは入館を拒み、又は退場若しくは退館させることができる。
(1) 小学生以下の児童で保護者又は引率者がいないもの
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上支障があると認められる者
(使用者の守るべき事項)
第9条 使用者は、条例に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けていない施設及び特別な設備を使用しないこと。
(2) 許可を受けずに広告又はこれに類する掲示をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けずに物品の販売その他の商行為をしないこと。
(5) 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出ること。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規則第30号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和2年7月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)

区分

減免率

減免する場合

100パーセント

ア 本市又は本市教育委員会の主催により使用する場合

イ 市内の小・中学校が学校行事のために使用する場合

ウ 本市小学校体育連盟又は本市中学校体育連盟が体育スポーツ行事のため使用する場合

エ 本市スポーツ協会所属の各競技団体が本市代表として県大会以上(県体・国体等)の競技会のため、強化練習に使用する場合

オ 市内の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合

カ 本市スポーツ協会が主催して使用する場合

50パーセント

ア 国又は県の主催により使用する場合

イ 本市又は本市教育委員会の共催により使用する場合

ウ 本市及び本市教育委員会が主体的に誘致した場合

エ 本市スポーツ協会の共催により使用する場合

オ 本市スポーツ協会所属の各競技団体が主催して使用する場合

カ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、本市在住の者が主催して教育目的のため使用する場合(1の項に規定する場合を除く。)

キ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する市内の認定こども園が保育所又は認定こども園の行事として使用する場合

ク 市内の社会教育関係団体、文化関係団体及び福祉関係団体がその目的のため体育スポーツ行事又は文化行事に使用する場合

市長が定める率

1の項及び2の項に掲げるもののほか市長が特に必要と認めた場合

様式第1号(第4条及び第6条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条第2項関係)



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