○島原市公印規則
平成17年12月19日規則第29号
島原市公印規則
島原市公印規則(昭和27年島原市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本市の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 職務上作成した文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とする庁印及び職印の総称をいう。
(2) 庁印 本庁機関、出先機関等の名称を刻印したものをいう。
(3) 職印 市長その他の職員の役職名を刻印したものをいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとし、一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
3 専用公印は、次のいずれかの場合に置くことができる。
(1) 特定の事務について公印を使用する文書が大量であるため、その都度一般公印を使用していたのでは文書を迅速に処理できないと認められる場合
(2) 一般公印の保管場所から離れたところにある課等で、常時公印を使用する必要があり、一般公印を使用していたのでは文書を迅速に処理できないと認められる場合
(3) 法令等により公印の形式又は文書の様式が定められているため、一般公印を使用することができない場合
(公印の名称、ひな型等)
第4条 公印の名称、ひな型番号、書体、寸法、用途及び個数は、
別表第1のとおりとし、そのひな型は、
別表第2のとおりとする。
2 公印の印影は、朱色とする。ただし、やむを得ない理由により朱色にできないときは、この限りでない。
(公印の総括管理)
第5条 公印の管理に関する事務は、総務部長が総括する。
2 総務部長は、公印台帳(
様式第1号)を備えてすべての公印をこれに登録し、常に整備しておかなければならない。
3 総務部長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(公印管理者等)
第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印管理者(以下「管理者」という。)を置く。
3 管理者は、公印を厳重に管守するとともに、使用には慎重を期してその不正使用又は盗難事故を防がなければならない。
4 管理者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
5 取扱者は、管理者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
6 管理者又は取扱者が出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(公印の調製、改刻及び廃止)
第7条 公印の調製、改刻及び廃止に関する事務は、総務部長が行う。
2 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印調製・改刻・廃止申請書(
様式第2号)を総務部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 管理者は、その管理する公印が廃止されたときは、その公印を直ちに総務部長に引き継がなければならない。
4 総務部長は、前項の規定により公印を引き継いだときは、これを廃止した日の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
5 総務部長は、前項の規定により保管すべき期間を経過した公印を焼却、粉砕等の方法により廃棄しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、第5条第2項の規定により公印台帳に登録された後でなければ使用してはならない。
2 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁済み文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の管理者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、決裁文書等の提示ができないものについては、管理者又は取扱者にその理由を示して承認を受けるものとする。
3 公印は、執務時間中に、指定された場所において使用しなければならない。ただし、当該公印の管理者が、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合において、公印を庁外に持ち出して使用しようとするときは、公印持出簿(
様式第3号)により、事前に承認を受けるものとする。
(事前の押印)
第9条 定例的かつ定形的な文書で、その交付の日時、場所その他の理由により文書の施行前にあらかじめ公印を押印しておく必要があるものについては、前条の規定にかかわらず、当該公印の管理者の承認を得て、公印を事前に押印することができる。
2 前項の規定により事前に押印した文書は、当該事務を所管する課(以下「所管課」という。)において厳重に保管し、その使用状況を常に明らかにしておかなければならない。
3 所管課の長は、事前に押印した文書が不用になったときは、焼却、裁断等の適当な方法により、速やかに廃棄しなければならない。
(印影の印刷)
第10条 一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、公印の印影(縮小したものを含む。以下この条において同じ。)を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書(
様式第4号)を総務部長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前条第2項及び第3項の規定は、公印の印影を印刷した文書について準用する。
(電子計算機による公印)
第11条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、必要があると認められるときは、公印の押印に代えて、電子印(電子計算組織の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)を使用することができる。
2 所管課の長は、電子印の使用を必要とするときは、電子印使用申請書(
様式第5号)を総務部長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 所管課の長は、電子印を使用して証明書等を作成する場合は、その不正な使用及び偽造を防止するための措置を講じなければならない。
4 所管課の長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務部長に報告しなければならない。
(公印の事故)
第12条 管理者は、その管理する公印に盗難、紛失、損傷等の事故があったときは、遅滞なく公印事故報告書(
様式第6号)により総務部長を経て市長に届け出るとともに、適切な対応措置を執らなければならない。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年1月17日規則第9号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、改正前の島原市公印規則別表第1(島原市副市長印の項を除く。)の規定及び別表第2の規定は、なお効力を有する。この場合において、別表第2中「島原市助役印」とあるのは「島原市副市長印」とする。
附 則(平成20年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月19日規則第25号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月6日規則第36号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日規則第22号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年12月18日規則第33号)
この規則は、平成27年12月18日から施行する。
附 則(平成28年11月15日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月12日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月16日規則第36号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月16日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第35号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年2月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月22日規則第14号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第4条、第6条関係)
1 一般公印
名称 | ひな型 | 方寸(ミリメートル) | 書体 | 用途 | 管理者 | 個数 |
島原市印 | 1 | 方27 | れい書 | 市名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
島原市役所印 | 2 | 方45 | てん書 | 市役所名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
島原市長印 | 3 | 方27 | てん書 | 市長名をもってする文書 | 総務課長 | 3 |
有明支所長 | 1 |
方30 | てん書 | 市長名をもってする儀礼文書 | 総務課長 | 1 |
有明支所長 | 1 |
方10 | れい書 | 市長名をもってする文書(印刷用及び身分証明書用) | 総務課長 | 1 |
島原市長職務代理者印 | 4 | 方27 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする文書 | 総務課長 | 2 |
島原市副市長印 | 5 | 方27 | てん書 | 副市長名をもってする文書 | 総務課長 | 2 |
島原市会計管理者印 | 6 | 方20 | れい書 | 会計管理者名をもってする文書 | 会計管理者 | 1 |
島原市会計管理者職務代理者印 | 7 | 方20 | れい書 | 会計管理者職務代理者名をもってする文書 | 会計課長 | 1 |
島原市何々部(室)長印 | 8 | 方25 | れい書 | 部(室)長名をもってする文書 | 各部(室)長が指定する課長 | 各1 |
室、所等印 | 9 | 方21 | れい書 | 室、所等の名をもってする文書 | 各長 | 必要に応じ各1 |
室、所、園長等印 | 10又は11 | 方21 | れい書 | 室、所、園長等の名をもってする文書 | 各長 | 必要に応じ各1 |
島原市建築主事印 | 12 | 方21 | てん書 | 建築主事名をもってする文書 | 建築主事 | 1 |
2 専用公印
名称 | ひな形 | 寸法 | 書体 | 用途 | 管理者 | 個数 |
島原市印 | 13 | 方9 | れい書 | 国民健康保険資格確認書認印 | 保険健康課長、有明支所長 | 各1 |
島原市長印 | 14 | 方18 | れい書 | 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する文書、埋火葬許可、火葬場使用許可、転出証明その他諸証明及び税関係証明に関する事務 | 税務課長 | 1 |
市民窓口サービス課長 | 3 |
有明支所長 | 1 |
15 | 方11 | れい書 | 自動車臨時運行許可に関する事務 | 市民窓口サービス課長、有明支所長 | 各1 |
16 | 縦3横15 | れい書 | 住民基本台帳カード、在留カード証、特別永住者証明書、通知カード、個人番号カード訂正印 | 市民窓口サービス課長、有明支所長 | 各1 |
島原市長職務代理者印 | 17 | 方18 | れい書 | 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する文書、埋火葬許可、火葬場使用許可、転出証明その他諸証明及び税関係証明に関する事務で、市長職務代理者名をもってするもの | 市民窓口サービス課長、有明支所長 | 各1 |
税関係証明に関する事務で、市長職務代理者名をもってするもの | 税務課長 | 1 |
18 | 縦6横20 | れい書 | 住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、通知カード、個人番号カード訂正で、市長職務代理者名をもってするもの | 市民窓口サービス課長、有明支所長 | 各1 |
島原市福祉事務所長印 | 19 | 縦22横8 | れい書 | 身体障害者手帳の記載事項認印 | 福祉事務所長、有明支所長 | 各1 |
別表第2(第4条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |

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5 | 6 | 7 | 8 |

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9 | 10 | 11 | 12 |

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13 | 14 | 15 | 16 |

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17 | 18 | 19 | |

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様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第12条関係)