条文目次 このページを閉じる


○島原市有明町墓地設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年12月26日規則第35号
島原市有明町墓地設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市有明町墓地設置及び管理に関する条例(平成17年島原市条例第59号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第5条の規定により、墓所の使用許可を受けようとする者は、島原市有明町墓所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理し、適当であると認めたときは、島原市有明町墓所使用許可書(様式第2号)を交付する。
(墓標等の設置基準)
第3条 条例第8条第2項に規定する規則で定める墓標等の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 墓標の高さは、敷地高から2.50メートル以内とする。
(2) 囲障の高さは、敷地高から1.30メートル以内とする。
(3) 上長葉山墓地の墓標の正面は、東側通路に面し、平行に設置しなければならない。
(4) 上屋類、板塀等の設置をすることはできない。
(工事の手続等)
第4条 墓所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墓所の使用に伴う工事をしようとするときは、市長に工事着工届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 使用者又は墳墓等建設業者は、工事に当たって次に掲げる行為について留意しなければならない。
(1) 通路その他墓所の施設を損傷し、又は汚損したときは、速やかに市長及び墳墓の所有者に届け出て、直ちに原状に復するものとする。
(2) 工事期間中は事故防止に努め、完成後は墓所を清掃し、風致の保全に努めるものとする。
(使用の承継手続)
第5条 条例第9条の規定により、祖先の祭祀の主宰者の地位を承継した者は、墓所使用承継届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
(管理人の届出)
第6条 使用者は、条例第11条の規定により管理人を定めたときは、市長に速やかに管理人届(様式第5号)を提出しなければならない。
2 前項の届出を提出した使用者が、管理人を変更しようとするときは、前項と同様とする。
(墓所の返還)
第7条 条例第12条の規定により、墓所を返還しようとするときは、墓所返還届(様式第6号)に墓所使用許可書を添え、市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第14条ただし書の規定により、永代使用料を還付するときの還付率は、次表に掲げるとおりとする。

返還の時期

還付率

墓所の使用許可を受けた日以後1年以内に返還したとき。

8割

墓所の使用許可を受けた日以後1年を超え2年以内に返還したとき。

6割

墓所の使用許可を受けた日以後2年を超え3年以内に返還したとき。

4割

墓所の使用許可を受けた日以後3年を超え4年以内に返還したとき。

2割

(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年1月4日規則第2号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の島原市有明町墓地設置及び管理に関する条例施行規則の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成22年3月31日規則第35号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる