○島原市有明福祉センター条例施行規則
平成17年12月26日規則第37号
島原市有明福祉センター条例施行規則
(趣旨)
(事業)
第2条 島原市有明福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、市民に対して福祉と健康増進のための必要な事業を行うものとする。
(使用許可の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により、福祉センターの使用許可を受けようとする者は、島原市有明福祉センター使用許可申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、温泉スタンド及び足湯については、この限りではない。
(使用の許可)
第4条 市長は、前条により提出された申請書について適当と認めたときは、島原市有明福祉センター使用許可書(
様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用券)
第5条 トレーニングルーム及びリフレッシュ浴場を使用しようとする者は、市長が発行する利用券を購入することにより、許可を受けたものとして使用することができる。
2 利用券により使用する場合の使用料の基準額は、
別表第1のとおりとする。
3 第1項に規定する利用券を購入した者は、使用の際に係員に提出しなければならない。
(冷暖房設備を使用した場合に徴収する金額)
第6条 条例別表備考に規定する冷暖房設備を使用した場合に徴収する金額は、
別表第2のとおりとする。
(使用料の減免)
2 使用料の減免を受けようとする者は、島原市有明福祉センター使用料減免申請書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、トレーニングルーム及びリフレッシュ浴場の使用料に係る減免については、市長が別に定める方法で行う。
(使用料の減免決定)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査の上、減免を決定したときは、島原市有明福祉センター使用料減免決定通知書(
様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
(施設のき損等の届出)
第9条 使用者は、故意又は過失により施設等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(読替規定)
第10条 条例第13条の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせている場合における第3条、第4条、第5条、第7条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、第5条から第8条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、
様式第1号から様式第4号までの様式中「島原市長」とあるのは「指定管理者名」とし、
様式第2号、
様式第3号及び
様式第4号の様式中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成23年8月12日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている利用券及び回数券は、この規則による改正後の島原市有明福祉センター条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例により使用することができる。
附 則(平成29年9月29日規則第26号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 トレーニングルーム
区分 | 単位 | 利用券 |
市内 | 70歳以上の者又は身体障害者等(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者をいう。以下同じ。) | 1時間につき | 150円 |
上記以外の者 | 230円 |
市外 | 460円 |
2 リフレッシュ浴場
区分 | 単位 | 利用券 |
市内 | 70歳以上の者 | 1回につき | 210円 |
身体障害者等 | 大人 | 210円 |
上記以外の者 | 大人 | 310円 |
小人 | 150円 |
市外 | 大人 | 520円 |
小人 | 260円 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 設備名称 | 単位 | 金額 |
研修室 | 冷暖房設備 | 1時間につき | 100円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数時間があるときは、1時間とみなして計算する。(使用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含む。)
別表第3(第7条関係)
区分 | 対象等 | 減免率等 |
トレーニングルーム | 市内 | 70歳以上の者 | 使用料の3分の1相当額を減じる。 |
身体障害者等(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者をいう。以下同じ。) |
リフレッシュ浴場 | 市内 | 70歳以上の者 | 使用料の3分の1相当額を減じる。 |
身体障害者等 |
研修室 | 市内の福祉団体がその目的のために使用する場合 | 全額 |
その他市長が公益上特に必要と認めた場合 |
備考
1 上表におけるトレーニングルーム使用者がリフレッシュ浴場を併せて使用するときの使用料は、リフレッシュ浴場の使用料に100円を加算した額でトレーニングルーム及びリフレッシュ浴場を使用できる。この場合において、トレーニングルームを使用できる時間は、1時間とする。
2
条例第13条の規定により指定管理者が施設を管理している場合の利用料金の減免については、上表の規定によるもののほか、市長が別に定める基準に基づき指定管理者が行うことができる。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)