○島原市税条例施行規則
平成17年12月28日規則第48号
島原市税条例施行規則
島原市税条例施行規則(平成14年島原市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
(徴税吏員)
第2条 市長は、その補助機関である総務部税務課及び福祉保健部保険健康課に勤務する職員に次に掲げる事務を委任することができる。
(1)
条例第2条第2号に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の賦課徴収に関する調査のための質問又は帳簿書類その他の物件の検査
(2) 徴収金に関する財産差押
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされている事項
(収税官吏の職務を行う者の指定)
第3条 市長は、市税に関する犯則事件について国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定を準用する場合においては、徴税吏員のうちから税務署の収税官吏の職務を行うべき者を調査吏員として指定するものとし、当該指定を受けた調査吏員に市税犯則事件調査吏員証(
様式第2号)を交付する。
2 前項の調査吏員は、市税に関する犯則事件について、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締を行うものとする。
(固定資産評価員証)
(固定資産評価補助員の設置等)
第5条 固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員を置く。
2 市長は、固定資産の評価に関する事務に従事する職員に固定資産評価補助員証(
様式第4号)を交付し、その者を固定資産評価補助員とする。
(徴収猶予の申請)
第6条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による申請をする者は、申請書に徴収の猶予を必要とする理由を証明するに足る書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 法第15条第3項の規定による申請をする者は、申請書に猶予期間の延長を必要とする理由を証明するに足る書類を添付して市長に提出しなければならない。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項に規定する市長の定める有価証券は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項第1号の規定に基づく小切手以外のもので、次の各号に掲げるものとする。ただし、その券面金額が納付又は納入の委託(以下この条において「納付委託等」という。)の目的である徴収金の額の合計額を超える有価証券を除く。
(1) 納税者又は特別徴収義務者から委託を受けた有価証券を再委託する指定金融機関及び指定代理金融機関(以下この条において「再委託銀行」という。)を受取人とする有価証券で、手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用し、再委託銀行の交換決済をすることができる銀行を含む。以下この条において「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称を記載した約束手形又は為替手形で、次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替をいう。)が、納付委託等をする場合において、市長を受取人とし、かつ、指図標示の文書の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が、納付委託等をする者以外の者であるときは、納付委託等をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前号に掲げる有価証券で再委託銀行を通じて取り立てることができるもの
(過誤納金の還付請求)
(納税証明書の交付請求)
第9条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、文書により市長に請求しなければならない。
(市民税の減免基準)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者扶助を受ける日以後に納期の末日の到来するものにつき 全額
(2) 学生及び生徒(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号の勤労学生をいう。) 10分の5以内
(3) 公益社団法人及び公益財団法人 全額
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による認可を受けた地縁による団体(収益事業を営む団体を除く。)及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体 全額
(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定によって設立された法人(法人税法(昭和40年法律第34号)に規定する収益事業を営む場合を除く。) 全額
(6) 納税義務者又は扶養親族等(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族をいう。)に係る医療費を支出した場合において、その支出した額(保険金、給付金等により補填されるべき金額を除く。)が前年の合計所得金額の10分の3を超えるとき 10分の3以内
(7) 納税義務者が、天災その他これに類する災害により、次に掲げるもののいずれかに該当することとなった場合(その事実が発生した日以後に納期限が到来するものに限る。)
ア 死亡したとき 全額
イ 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき 10分の9
ウ 納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅で、その者の居住の用に供する住宅又はその者が日常使用する家財につき当該年中に受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が10,000,000円以下であるとき
| 減免割合 |
損害程度 | 10分の3以上 | 10分の5以上 |
前年中の合計所得金額 | 10分の5未満 |
5,000,000円以下 | 2分の1 | 全額 |
7,500,000円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
7,500,000円超 | 8分の1 | 4分の1 |
エ 農作物につき当該年中に受けた損失額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における農作物による収入金額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が10,000,000円以下であるとき(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)
前年中の合計所得金額 | 減免割合 |
3,000,000円以下 | 全額 |
4,000,000円以下 | 10分の8 |
5,500,000円以下 | 10分の6 |
7,500,000円以下 | 10分の4 |
7,500,000円超 | 10分の2 |
(注)農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について減免するものとする。
(8) 相続人が被相続人に課せられた市民税を納付することが困難と認められる場合 10分の5以内
(9) 前年中の納税義務者の合計所得金額が4,000,000円以下の場合で、当該納税義務者が失業(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定により認定を受けた失業及びこれに準ずるものをいう。)、廃業(法人を除く。)等により当該年中の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減じ、市民税の全額負担に堪えることが困難と認められる場合
| 減免割合 |
当該年中の合計所得金額 | 10分の3を超え | 10分の3以下 |
前年中の合計所得金額 | 10分の5以下 |
2,000,000円以下 | 2分の1 | 全額 |
3,000,000円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
4,000,000円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
(10) 前各号のほか、特別の事情があると認められるとき 前各号に準ずる額
(固定資産税の減免基準)
(1) 生活保護法の規定による扶助を受ける者の所有する固定資産 扶助を受ける日以後に納期の末日の到来するものにつき 全額
(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
ア 町内会、自治会及びその他これに類するものが所有する公民館施設及び消防施設の用に供する固定資産 全額
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校(私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が設置するもの及び市長が指定するものを除く。)において直接教育の用に供する固定資産 全額
ウ 宗教法人に準ずる神社及び寺院が専らその本来の用に供する固定資産 全額
エ 国、県、市及び土地開発公社が公共事業を行うため、賦課期日までに売買契約を締結し、かつ、当該期日後に所有権移転登記が未了の固定資産 全額
オ 商店街組合その他これに類するものが所有するアーケード及び公共施設に準ずる施設として使用するものにおいて直接その用に供する固定資産(有料のものを除く。) 全額
カ 幼稚園(法第348条第2項第9号に規定する幼稚園を除く。)において直接保育の用に供する固定資産 全額
キ 公衆浴場の用に供する固定資産 3分の2
(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
ア 農地又は宅地が、災害により被害を受け流失、水没、埋没又は崩壊等により作付け不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する固定資産税額のうち、当該災害のあった日以後の納期に係る税額について次に掲げる区分にしたがい当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 減免割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上 | 全額 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
イ 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地については、アの規定に準じて、その税額を軽減し、又は免除する。
ウ 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する固定資産税額のうち、当該災害のあった日以後の納期に係る税額について、次に掲げる区分にしたがい、当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 減免割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
エ 災害により損傷した償却資産については、ウの規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。
(4) 火災により全焼した固定資産 火災以後に納期の末日の到来するものにつき 全額
(5) 前各号のほか、特別の事情があると認められる固定資産 前各号に準じる額
(環境性能割の減免)
第12条 条例第81条の8第1項の規定により、環境性能割の減免の対象となる軽自動車は、次に掲げる軽自動車とし、当該軽自動車の取得者の申請により、環境性能割を減免するものとする。
(1) 災害により滅失又は損かいした3輪以上の軽自動車又は自動車に代わるものとして市長が認める3輪以上の軽自動車
(2) 日本赤十字社が所有する3輪以上の軽自動車で血液事業の用に供するもの
(3) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)又は身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)ために当該身体障害者等等と生計を一にするものが運転する3輪以上の軽自動車又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車で、市長が必要と認めるもの
(4) 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる3輪以上の軽自動車
(5) 構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる3輪以上の軽自動車又は専ら身体障害者等が運転するための構造変更がなされる3輪以上の軽自動車
(6) 公益その他特別の事情により市長が必要と認める3輪以上の軽自動車
2
条例附則第15条の3に規定する、長崎県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が認める3輪以上の軽自動車は、長崎県
条例(昭和47年長崎県条例第7号)
第66条第1項各号(
第6号を除く。)に規定する自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。この場合において、当該各号中「自動車」とあるのは「3輪以上の軽自動車」と、
同項第1号中「損かいした自動車(3輪以上の軽自動車を含む。)」とあるのは「損かいした3輪以上の軽自動車又は自動車」と読み替えるものとする。
3 第1項第1号に規定する3輪以上の軽自動車の取得に対しては、災害により滅失又は損かいした3輪以上の軽自動車に代わるものとして、災害の日から1月以内に取得した3輪以上の軽自動車に係る環境性能割額から当該災害の直前における当該滅失又は損かいした3輪以上の軽自動車の価額に環境性能割の税率を乗じて得た額を減額する。
4 第1項第2号、第4号又は第6号に規定する3輪以上の軽自動車の取得に対しては、これらに係る環境性能割額を免除する。
5 第1項第3号に規定する軽自動車の取得に対しては、次に掲げる事業用以外の3輪以上の軽自動車に係る環境性能割額のうち当該環境性能割額と250万円に当該取得に対して適用されるべき環境性能割の税率(
条例附則に定める税率の特例を含む。)を乗じて得た金額を比較していずれか小さい額を減免する。ただし、既に1人の身体障害者等に係る3輪以上の軽自動車に対し、軽自動車税を減免した場合(長崎県が自動車税を減免した場合を含む。)においては、減免を受けた者が当該3輪以上の軽自動車を所有している間又は同号に規定する環境性能割の減免をした日から2年間(法附則第30条に規定する初回車両番号指定と同時に滅失した場合にあっては3年間)は、当該3輪以上の軽自動車が滅失し、又は損壊した場合を除き、減免を受けた者の新たな3輪以上の軽自動車の取得に対して課すべき環境性能割を減免することができない。
(1) 身体障害者等又は当該身体障害者等と生計を一にするものが所得した3輪以上の軽自動車で当該身体障害者等が運転するもの
(2) 身体障害者等又は当該身体障害者等と生計を一にするものが取得した3輪以上の軽自動車で専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
(3) 身体障害者等(身体障害者等のみで生活する者に限る。)が取得した3輪以上の軽自動車で専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの
6 第1項第5号に規定する3輪以上の軽自動車の取得に対しては、当該3輪以上の軽自動車の取得価額のうち、身体障害者等の利用に供するための構造変更または身体障害者等が運転するための構造変更に要した金額に当該3輪以上の軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額を免除する。
(環境性能割の減免申請手続き)
第12条の2 前条第1項第3号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出するとともに、交付を受けているもので身体障害者手帳の療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者等、身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等のみで生活する身体障害者等を常時介護する者の運転免許証を提示しなければならない。この場合において、減免の対象となる3輪以上の軽自動車が身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等のみで生活する身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する者によって運転されるものであるときは、当該3輪以上の軽自動車が専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために運転されるものであることの証明書を添付しなければならない。
2 前条第1項第2号又は第4号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、減免申請書に環境性能割の減免を受けようとする3輪以上の軽自動車の自動車検査証その他の当該3輪以上の軽自動車の仕様を明らかにする書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 前条第1項第5号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、減免申請書に環境性能割の減免を受けようとする3輪以上の軽自動車の仕様を明らかにする書類及び当該3輪以上の軽自動車の構造変更に要した金額を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
4 この条に規定する環境性能割の減免の申請は、法第454条第1項の申告書を提出する時までにしなければならない。
(種別割の減免基準)
第12条の3 条例第89条第1項の規定による種別割の減免の基準は、次に定めるところによる。
(1) 公益のため直接専用すると認められるものに対しては、種別割額を免除する。
2
条例第90条第1項第1号の規定による軽自動車等に対しては、次に掲げる事業用以外の軽自動車等を身体障害者等1人につき1台に限り、種別割額を免除する。
(1) 身体障害者等又は当該身体障害者等と生計を一にするものが所得した3輪以上の軽自動車で当該身体障害者等が運転するもの
(2) 身体障害者等又は当該身体障害者等と生計を一にするものが取得した3輪以上の軽自動車で専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
(3) 身体障害者等(身体障害者等のみで生活する者に限る。)が取得した3輪以上の軽自動車で専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの
(軽自動車税の減免を受ける身体障害者等)
第12条の4 第12条第1項第3号の規定による環境性能割の減免及び前条第2項の規定による種別割の減免を受けることができる身体障害者等は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害があり、かつ、第12条第5項第1号又は前条第2項第1号掲げる者である場合に限る。) |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 第12条第5項第1号又は前条第2項第1号に該当する場合にあっては1級から6級までの各級、第12条第5項第2号若しくは第3号又は前条第2項第2号若しくは第3号に該当する場合にあっては1級から3級までの各級、左欄に掲げる障害と他の障害が重複する場合にあっては障害の等級にかかわらず身体障害者手帳に掲げる等級が1級若しくは2級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 第12条第5項第1号又は前条第2項第1号に該当する場合にあっては1級から6級までの各級、第12条第5項第2号若しくは第3号又は前条第2項第2号若しくは第3号に該当する場合にあっては1級から3級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 |
肝臓の機能障害 | 1級から3級までの各級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能傷害 | 1級から3級までの各級 |
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害があり、かつ第12条第5項第1号又は前条第2項第1号に掲げる者である場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 第12条第5項第1号又は前条第2項第1号に該当する場合にあっては特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症、第12条第5項第2号若しくは第3号又は前条第2項第2号若しくは第3号に該当する場合にあっては特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 第12条第5項第1号又は前条第2項第1号に該当する場合にあっては特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症、第12条第5項第2号若しくは第3号又は前条第2項第2号若しくは第3号に該当する場合にあっては特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3、1(1)に定める重度の障害を有するもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証を交付されている者に限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの
(特別土地保有税の減免基準)
(1) 公益のため直接専用する土地 全額
(2) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地 当該土地に課せられた税額のうち、災害によって価値を減じた分に応じる額
(文書の様式)
第14条 法及び
条例の施行のために必要な文書の様式は、
別表に掲げるところによるものとする。
(情報通信の技術を利用して行う申請等)
第14条の2 市長は、法又は
条例の規定により市長に対して行う申請、届出その他の書類の提出のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行なわせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行なわせることができる申請等の手続に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(代表者の指定届等)
第15条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については
様式第13号を、法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については
様式第49号を、令第6条の7第4項において準用する同令第6条の2の3後段の納期限変更告知書については
様式第50号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については
様式第51号を、それぞれ準用する。
(繰上徴収の告知)
第16条 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、繰上徴収の根拠規定を記載するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、島原市税条例施行規則(平成14年島原市規則第17号)その他別に定めるところにより定められた様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成19年1月4日規則第1号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条の規定による改正後の島原市税条例施行規則に規定する各様式中「島原市会計管理者」とあるのは「島原市収入役」と、「会計管理者」とあるのは「収入役」と、(中略)する。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の島原市税条例施行規則(中略)に規定する様式により調製した用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成19年5月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年7月4日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月17日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月1日規則第18号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月24日以後に処理する事務から適用する。
附 則(平成28年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日以後に処理する事務から適用する。
附 則(平成28年6月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以後に処理する事務から適用する。
附 則(令和元年10月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則による改正後の島原市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
3 新規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度の自動車税の種別割について適用し、平成31年度(令和元年度)分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。ただし、島原市税条例施行規則第15条の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の島原市税条例施行規則に規定する様式により調製した用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第14条関係)
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第5号の2
様式第5号の3
様式第5号の4の1
様式第5号の4の2
様式第5号の5
様式第5号の6
様式第5号の7
様式第6号
様式第6号の2
様式第7号
様式第7号の2
様式第7号の3
様式第7号の4
様式第8号
様式第8号の2
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第12号の2
様式第12号の3
様式第12号の4
様式第13号
様式第14号
様式第14号の2
様式第15号
様式第16号
様式第17号
様式第18号
様式第19号
様式第20号
様式第21号
様式第22号
様式第23号
様式第24号
様式第25号
様式第26号
様式第26号の2
様式第26号の3
様式第26号の4
様式第26号の5
様式第26号の6
様式第27号
様式第28号
様式第29号
様式第30号
様式第31号
様式第32号
様式第33号
様式第33号の2
様式第33号の3
様式第33号の4
様式第33号の5
様式第33号の6
様式第34号
様式第35号
様式第36号
様式第37号
様式第38号
様式第39号
様式第40号
様式第41号
様式第42号
様式第43号
様式第44号
様式第45号
様式第46号
様式第47号
様式第48号
様式第49号
様式第50号
様式第51号
様式第52号
様式第53号
様式第54号
様式第55号
様式第56号
様式第57号
様式第57号の2
様式第58号
様式第58号の2
様式第58号の3
様式第58号の4
様式第59号
様式第60号
様式第61号
様式第62号
様式第63号
様式第64号
様式第65号
様式第66号
様式第67号(その1)
様式第67号(その2)
様式第68号