○島原市国民健康保険税条例施行規則
平成17年12月28日規則第49号
島原市国民健康保険税条例施行規則
(趣旨)
(賦課期日後に納税義務が発生し、又は消滅した場合の賦課徴収等)
第2条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の賦課期日後に新たに納税義務が発生した者に対する保険税は、その納税義務が発生した月に属する納期又は次の納期から保険税を課する。ただし、その納税義務発生の月が最終納期である月を経過した後であるときは、随時これを徴収する。
2 保険税の賦課期日後に、納税義務が消滅した者の保険税は、その納付期限にかかわらず、納税義務が消滅したとき、直ちにこれを徴収する。
(納税義務者の異動等に伴う賦課)
第3条 保険税の賦課期日後に、世帯主の死亡により納税義務が消滅した場合の保険税の賦課は、当該世帯主にかかわる課税額を月割をもって死亡した月の前月まで課税し、世帯主の変更によって、新たに納税義務者となった世帯主に対しては、変更前の世帯主の死亡した月から月割をもって課税する。
(同一世帯で生計を一にしない同居人等に対する賦課)
第4条 世帯員中に、その世帯と生計を一にしない同居人及び家事使用人並びに雇人に所得がある場合において、当該世帯の世帯主の届出により、これを別世帯と認めた場合は、
条例第3条第1項の額を課する。
(過誤納金の還付請求)
(減免の範囲及び認定)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けることとなった者
(2) 不慮の災害(震災、風水害、火災その他これらに類するもの)により、生活の基礎となる家屋又は収入に重大な損害を受けた者
(3) 失業(倒産、廃業等による場合又は本人の意思に反した会社都合による解雇の場合に限る。)により所得がない者
(4) 長期の疾病若しくは負傷により所得がない者
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかの場合に該当するため、同条に規定する療養の給付等が行われない期間がある者
(6) 前各号に掲げる者のほか市長が特に必要があると認める者
(減免の対象となる保険税)
第7条 前条の減免の対象となる保険税は、減免申請の日(以下「申請日」という。)の属する年度に係る保険税とする。ただし、申請日において納付済の保険税は対象としない。
2 市長が特に正当な理由があると認めたときは、納期が到来している保険税を減免の対象とすることができる。
(減免の割合)
第8条 第6条各号に該当する者の減免の割合は、
別表第1のとおりとする。
2 第6条各号中2以上の規定に該当する者については、それぞれの規定のうち減免の割合に係る額が最も大きな額とする。
3 保険税の賦課に際し、既に
条例第20条の規定による減額等が行われているときは、減免を行わない。ただし、特別の事情のある場合はこの限りでない。
(職権による減免)
(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 旧被扶養者は、資格取得届をもって資格取得日の属する月以後、保険税を減免することができることとし、減免の割合は
別表第2のとおりとする。
3 減免の額は、所得割額、均等割額及び平等割額をそれぞれ
別表第2に掲げる割合により算出した額を合算した額とする。
(減免の申請等)
第9条 減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、国民健康保険税減免申請書(
様式第6号)(以下「減免申請書」という。)に減免を受けようとする理由を証明する書類等を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、旧被扶養者については、この限りでない。
(減免の決定等)
第10条 市長は、当該減免申請書類等に不備がないことを確認した後、減免申請書を受理し、速やかに当該関係書類等の審査等を行い、当該減免の適否を決定し、減免申請書受理後14日以内に国民健康保険税減免決定通知書(
様式第7号)又は国民健康保険税減免棄却通知書(
様式第8号)により減免申請者に通知しなければならない。
(減免の取消し等)
第11条 市長は、保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに減免の措置を取り消すものとする。
(1) 資力の回復その他の事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
(文書の様式)
第12条 法及び
条例の施行のために必要な文書の様式は、次に掲げるところによるものとする。
(島原市税条例施行規則の適用)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免の額等)
2
条例附則第16項の規定により保険税の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2)
条例附則第16項第2号に掲げる場合 対象保険税額(当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、減少することが見込まれる生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入に係る前年の所得の合計額を乗じた額に、被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た金額をいう。)に次に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じた減額又は減免の割合を乗じて得た額
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(3) 前号に該当する世帯のうち、生計を主として維持する者が事業等を廃止又は失業した場合には、前号の表にかかわらず、対象保険税額の全額を免除する。
附 則(平成19年1月4日規則第1号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、(中略)第2条の規定による改正後の島原市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式第1号中「島原市会計管理者」とあるのは「島原市収入役」とする。
3 この規則の施行の際、(中略)第2条の規定による改正前の島原市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により調製した用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成19年5月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月14日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分以後の国民健康保険税について適用する。
(経過措置)
2 平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成20年11月26日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月30日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の島原市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成21年度分の国民健康保険税から適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月17日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成28年10月5日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以後に処理する事務から適用する。
附 則(令和2年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和3年7月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(令和5年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(令和5年12月25日規則第43号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
減免理由 | 判定基準 | 減免割合 | 添付書類 |
(1) 生活保護法の規定による扶助を受けることとなった者 | | その事実が発生した日以後に納期限が到来するものに限る。 全額 | ・生活保護受給者の受給証明書 |
(2) 不慮の災害による減免 | 納税義務者又はその世帯に属する被保険者の所有する家屋又は家財について、災害により受けた損害金額(保険金損害賠償等に補填されるべき金額を控除した額)がその家屋又は家財の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。 ア 当該家屋又は家財の価格の10分の5以上の価格を減じたとき。 イ 当該家屋又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満の価格を減じたとき。 | その事実が発生した日以後に納期限が到来するものに限る。 ア 前年中の所得金額が 500万円以下 全額 750万円以下 2分の1 750万円超 4分の1 イ 前年中の所得金額が 500万円以下 2分の1 750万円以下 4分の1 750万円超 8分の1 | ・罹災証明書 |
| 農作物につき当該年中に受けた損失額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における農作物による収入金額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) | 災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中におけるその世帯の合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 前年中の所得金額が 300万円以下 上記所得割額の全額 400万円以下 上記所得割額の10分の8 550万円以下 上記所得割額の10分の6 750万円以下 上記所得金額の10分の4 750万円超 上記所得金額の10分の2 | |
(3) 失業による減免 | 生計維持者が倒産若しくは休廃業又は退職等のため失業し、引き続き90日以上その状態が継続することにより生活が困難となった場合。(ただし、早期退職者制度によるもの及び定年により者を除く。) なお、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付受給者は、失業給付の受給終了後においてなお無職であるときに限る。 | 当該基準を満たす月以後の当該年度における所得割額を免除する。 ただし、年度内に当該事由が消滅したときは、その日の属する月までとし、適用期間が複数年度にまたがる場合は、その都度申請を必要とする。 また、雇用保険法の規定による失業給付金の受給期間は、減免の対象期間としない。 | ・解雇通知書 ・雇用保険受給資格者証明書 ・税務署提出の廃業届 ・失業期間の把握できる書類等 |
(4) 疾病等による減免 | 生計維持者が疾病又は負傷等により就労不能となり、連続した6月以上の期間、入院又は自宅療養が必要で、かつ、申請時において住民基本台帳上の世帯全員の総収入が皆無である場合 | 当該基準を満たす月以後の当該年度における所得割額を免除する。 ただし、年度内に当該事由が消滅したときは、その日の属する月までの間とし、適用期間が複数年度にまたがる場合は、その都度申請を必要とする。 | ・医師の診断書 ・医療費の領収書 ・入院期間が把握できる書類等 |
(5) 国民健康保険法第59条による減免 | 被保険者に国民健康保険の給付が行われない期間等がある場合 | 当該事由の生じた日の属する月以降、その事由の消滅した日の属する月までの、当該者に係る保険税を免除する。 | ・入所、収監証明書 |
(6) その他市長が特に必要と認める者に対する減免 | 減免を必要とする場合で、特別の理由がある場合 | その都度市長が定める。 | ・市長が必要と認める書類 |
別表第2(第8条の2関係)
要件 | 減免の割合 |
所得割 | 均等割 | 平等割 |
減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者である場合 | 全額 | 10分の5 | 10分の5 |
減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者である場合 | 全額 | 軽減前の額の10分の3 | 軽減前の額の10分の3 |
減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号ロに規定する特定世帯をいう。)に属する旧被扶養者である場合 | 全額 | | |
備考 平等割にかかる減免割合は、旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。
様式第1号
様式第1号の2
様式第2号
様式第2号の2
様式第3号
様式第4号 削除
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号