○島原市消防表彰規則
平成17年12月28日規則第52号
島原市消防表彰規則
島原市消防表彰規則(昭和32年島原市規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、島原市表彰規則(昭和41年島原市規則第1号)に定めるものを除くほか、本市の消防団員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、市長が次の区分によって表彰する。
(1) 功労表彰 表彰状及び記念品又は記念品料
(2) 勤続表彰 表彰状及び勤続章
(3) 団体表彰 表彰状及び記念品
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する消防団員について行う。
(1) 消防について有益な研究を遂げ、又は有益な発明若しくは発見をした者
(2) 職務について抜群の努力をなし、その功績が顕著であると認められる者
(3) その他消防について得に顕著な功労があると認められる者
(勤続表彰)
第4条 勤続表彰は、消防団員として15年以上勤続し、品行方正で職務に精励し、他の模範となると認められる者について行う。
(団体表彰)
第5条 団体表彰は、消防上特に功労があると認められる消防団又は分団について行う。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年1月に行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は随時に行うことができる。
(表彰の功労等)
第7条 表彰は、第2条各号の区分に応じ、当該各号に掲げるものを授与して行う。
(表彰の承継)
第8条 市長は、死亡した者を表彰するとき、又は表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、第2条に定める表彰状その他をその者の遺族に授与する。
(着用)
第9条 勤続章は、左胸下に着用する。ただし、職務上支障があるときは、この限りでない。
(返納又は着用停止)
第10条 勤続章を授与された者が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを返納させ、又は着用を停止させることができる。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 懲戒処分によって免職されたとき。
(3) 団員としてふさわしくない行為をしたとき。
(表彰の審査)
第11条 市長は、表彰を受けるべき者の選考及び表彰については、消防団長に諮るものとする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に、この規則による改正前の島原市消防団表彰規則(昭和32年島原市規則第14号)によって表彰されている者は、この規則によって表彰されたものとみなす。
(有明町の編入に伴う経過措置)
3 有明町の編入の日前において有明町の消防団員であった者で引き続き本市の消防団員となった者に係る第4条の規定の適用については、有明町の消防団員であった期間を本市の消防団員であった期間とみなし、これを通算する。
別記