条文目次 このページを閉じる


○島原市水道事業建設工事等競争入札参加者の資格審査及び選定要綱
平成17年7月19日告示第4号
島原市水道事業建設工事等競争入札参加者の資格審査及び選定要綱
(目的)
第1条 この要綱は、島原市水道事業に伴う水道事業建設工事の請負契約並びに建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務及び地質調査業務の委託契約(以下「建設工事等契約」という。)を締結する場合の競争入札に参加する者の資格及び当該資格の審査並びに指名競争入札参加者の指名基準及び選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(建設工事入札参加資格審査等)
第2条 島原市水道事業に伴う建設工事等契約を締結する場合の競争入札に参加する者の資格及び当該資格の審査並びに指名競争入札参加者の指名基準及び選定に関し必要な事項については、島原市建設工事等競争入札参加者の資格審査及び選定要綱(平成5年島原市告示第68号。以下「市の要綱」という。)を準用する。この場合において、市の要綱中「市長」とあるのは「水道事業管理者」と、「契約管財課」とあるのは「水道課」と読み替えるものとする。
2 市の要綱第4条の規定により市長に提出された建設工事入札参加資格審査申請書は、水道事業管理者にも提出があったものとみなす。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成17年7月19日から施行する。
2 島原市水道事業建設工事等入札参加者の資格審査及び選定要綱(平成14年告示第5号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行日前において旧要綱の規定に基づいてなされた手続等については、それぞれこの要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成18年6月1日水管理者告示第5号)
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水管理者告示第10号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日水管理者告示第5号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる