○島原市建築関係図書縦覧及び閲覧要綱
平成17年3月29日告示第12号
島原市建築関係図書縦覧及び閲覧要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第8項及び第93条の2の規定に基づき建築関係図書の縦覧及び閲覧(以下これらを「閲覧等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築関係図書)
第2条 この要綱において建築関係図書とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第10条の18に規定する認定計画書(省令別記第64号様式)
(2) 省令第11条の7第1項に規定する建築計画概要書(省令別記第3号様式)及び第11条の3に規定するフレキシブルディスクに記録されている当該建築計画概要書に明示すべき事項を記載した書類
(3) 省令第11条の7第2項に規定する築造計画概要書(省令別記第12号様式)及び第11条の3に規定するフレキシブルディスクに記録されている当該築造計画概要書に明示すべき事項を記載した書類
(4) 省令第6条の2第1項第1号イに規定する処分の概要書(以下「処分概要書」という。)(省令別記第37号様式)
(閲覧等の場所)
第3条 建築関係図書の閲覧等の場所(以下「閲覧所」という。)は、島原市建設部都市整備課内とする。
(閲覧等の時間)
第4条 建築関係図書の閲覧等の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(閲覧所の休日)
(閲覧等の時間又は閲覧所の休日の変更)
第6条 市長は、前2条の規定にかかわらず建築関係図書の整理その他必要があると認める場合には、臨時に閲覧所の休日を設け、又は閲覧等の時間の変更をすることができる。この場合において、市長はその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧申込書)
第7条 第2条第2号から第4号までに規定する建築関係図書を閲覧しようとする者は、閲覧申込書(
別記様式)に所定の事項を記入し、提出しなければならない。
(建築関係図書の持ち出し禁止)
第8条 閲覧者は、建築関係図書を閲覧所外に持ち出してはならない。
(閲覧等の中止又は禁止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、閲覧等を停止又は禁止することができる。
(1) この要綱又は係員の指示に従わない者
(2) 建築関係図書を汚損若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第42号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月16日告示第95号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)