○島原市営住宅建替事業等に関する要綱
平成17年6月27日告示第51号
島原市営住宅建替事業等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅の居住水準の向上を図り、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するために行う本市の市営住宅の建替事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建替事業 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第15号に規定する市営住宅建替事業及びこれに準ずる事業並びに用途廃止をいう。
(2) 建替住宅 建替事業の施行により新たに建設される市営住宅をいう。
(3) 対象住宅 建替事業の施行により除却等の対象となる市営住宅をいう。
(4) 対象者 市が建替計画を通知した日における対象住宅の入居者で建替事業の施行に伴い当該住宅の明渡しの対象となる者をいう。
(5) 仮住宅 建替事業の施行期間中、対象住宅の入居者が仮に使用する市営住宅及び民間住宅をいう。
(6) 住替住宅 建替事業の施行に伴い対象者が建替住宅へ再入居せず他の住宅へ住替える市営住宅をいう。
(7) 立退 対象住宅から仮住宅、住替住宅、建替住宅及びその他の住宅(持ち家、民間借家等)への立ち退きをいう。
(8) 再入居 仮住宅から建替住宅への入居をいう。
(説明会の開催)
第3条 市は建替事業の施行にあたっては、対象者に対し当該事業に関する説明会を開催するものとする。
(立退の通知)
第4条 市は対象者に対象住宅から立退させようとするときは、相当の立退期間を設けて当該対象者に立退の通知をするものとする。
(対象住宅の明渡し)
第5条 市は対象者が前条に定める立退期間内に正当な理由なく立退しないときは、対象者に対象住宅の明渡しを請求するものとする。
(仮住宅の提供)
第6条 市は第4条の立退の通知をした対象者に対して仮住宅を提供する。仮住宅は原則として、市営住宅をあてるものとする。
2 仮住宅の使用期間は対象者が仮住宅へ立退した日から建替住宅へ入居した日の前日までとする。
3 第1項の仮住宅を提供できない場合は、別に定める「民間仮住宅借上げ要領」により民間住宅を仮住宅とすることができる。
(住替住宅の提供)
第7条 市は対象者が住替住宅への入居を希望するときは、募集計画上差し支えない場合において特定入居を認めることとする。
(移転料等の支給)
第8条 市は対象者が建替事業に伴い住宅を移転(立退及び再入居をいう。)するときは対象者に対して別に定める移転料等(以下「移転料」という。)を支給するものとする。
2 前項の移転料は、原則として対象者が移転を完了した後、支払うものとする。
(仮住宅の家賃)
第9条 市営住宅を仮住宅として使用する場合の家賃は次のとおりとする。
(1) 原則として当該住宅の家賃とする。ただし、当該住宅の家賃が対象住宅の家賃を超えるときは対象住宅の家賃とする。
(2) 市営住宅を仮住宅として使用している者が、建替住宅の入居決定以降も引き続き当該住宅に入居を希望する場合は正式入居の手続きによるものとし、当該住宅の決定家賃を徴収することができるものとする。
2 民間住宅を仮住宅とした場合の家賃は、別に定める「民間仮住宅借上げ要領」により定める額とする。
(住替住宅の家賃)
第10条 市営住宅を住替住宅として使用する場合の家賃は次のとおりとする。
(1) 原則として当該住宅の家賃とする。
(2) 住替住宅の家賃が対象住宅の家賃を超える場合の住替住宅の家賃は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第12条の規定により当該入居者の家賃を減額するものとする。
(建替住宅等の家賃)
第11条 対象者が建替住宅へ入居する場合の家賃は、建替住宅の家賃決定額から令第12条の規定により算出された額を減額するものとする。
(割増賃料の額)
(敷金)
第13条 仮住宅、住替住宅及び建替住宅の敷金は、対象住宅の敷金をもって充てることとし、不足額が生じる場合は、当分の間その徴収を猶予するものとする。
(退居時の補修)
第14条 対象者が対象住宅から移転する場合においては、
条例第43条の規定に関わらず、対象住宅の補修は要しないものとする。
(世帯分離)
第15条 対象者が住替住宅へ入居する場合において、世帯構成員がおおむね6人以上で、世帯構成上1戸に居住することが困難であると認められる世帯は
条例第6条の入居資格者である限りにおいて、これを分離して入居させることができる。
2 前項の規定により新しく入居資格を得るものについては、第8条、第10条、第11条及び第13条の規定は、適用しない。
(建替事業等の承諾)
第16条 対象者が建替事業の施行について承諾したときは、次条における「市営住宅立退移転契約書」を締結するものとする。
(契約)
第17条 建替事業を実施する場合には、「市営住宅立退移転契約書」(
様式第1号)、「市営住宅立退仮移転契約書」(
様式第2号)又は「市営住宅再入居移転契約書」(
様式第3号)によるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成29年12月27日告示第138号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第17条関係)
様式第2号(第17条関係)
様式第3号(第17条関係)