○島原市緊急通報システム事業実施要綱
平成17年12月28日告示第112号
島原市緊急通報システム事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし等高齢者が災害や急病等の緊急時に簡単な操作により第三者に通報することができる緊急通報装置(以下「緊急通報装置」という。)を貸与する島原市緊急通報システム事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び方法)
第2条 事業の実施主体は、島原市とする。
2 市長は、事業の実施にあたっては、24時間対応可能な緊急通報サービスを提供している民間事業者等(以下「事業者」という。)へ事業の一部を委託することができるものとする。
(貸与の対象者)
第3条 緊急通報装置の貸与の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者又は65歳以上の者のみで構成される世帯に属する高齢者で、疾病等により日常生活上、常に注意を要する状態にあり緊急連絡の必要性が認められるもの
(2) 市長が前号に準ずる者として特に認める者
(貸与を行う緊急通報装置)
第4条 貸与を行う緊急通報装置は、次のいずれかとする。
(1) 固定型緊急通報装置(固定電話回線対応型の装置)
(2) 携帯型緊急通報装置(携帯電話端末機型の装置)
2 前項第2号に掲げる緊急通報装置は、対象者の居宅において固定電話回線を設置していない、又は装置に対応していない電話回線を設置している場合に利用できるものとする。
(利用の申請)
第5条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、島原市緊急通報システム事業利用申請書(
様式第1号)により、市長に申し込むものとする。
(利用の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査したうえで、貸与の可否を決定し、利用申請者に対し、緊急通報システム事業利用決定通知書(
様式第2号)又は緊急通報システム事業利用却下通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
(利用者の登録)
第7条 市長は、利用を決定した者(以下「利用者」という。)について、緊急通報システム事業登録者台帳(
様式第4号)に登録するとともに、緊急通報システム事業委託通知書(
様式第5号)により事業者へ通知するものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、利用者の健康状態を十分に勘案し、健康に関する悩み事の相談に応じる等、利用者の把握に努めるものとする。
2 事業者は、利用者に対し、原則として月に2回、電話による安否確認を行うものとする。
3 事業者は、利用者の健康状態に異常があったときは速やかに関係機関へ連絡するものとする。
(利用者の負担)
第9条 利用者は、事業の利用料(以下「利用料」という。)として、次の各号のいずれかを負担するものとする。
(1) 固定型緊急通報装置(固定電話回線対応型の装置) 月額300円
(2) 携帯型緊急通報装置(携帯電話端末機型の装置) 月額300円
2 利用料は、緊急通報装置を設置した日の属する月(以下「設置月」という。)から撤去をした日の属する月(以下「撤去月」という。)の前月まで負担するものとし、日割り計算は行わない。ただし、設置月と撤去月が同月の場合は、1か月分の利用料を負担するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、生活保護受給者からは利用料を徴しない。
(帳簿等の整備)
第10条 事業者は、本事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。
2 事業者は、提供したサービスの利用回数等を記録のうえ、その結果を市長に報告するものとする。
(届出)
第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、島原市緊急通報システム事業変更・辞退届書(
様式第6号)により、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 申請事項に変更があったとき。
(2) 第3条の要件を満たさなくなったとき。
(3) 利用を辞退するとき。
(利用決定の取消し等)
第12条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 前条第2号又は第3号を事由とする前条の届出があったとき。
(2) 偽りその他不正な方法により貸与を受けたとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の取消しを行ったときは、緊急通報装置を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、緊急通報システム事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年度の予算に係る事業から適用する。
附 則(平成18年10月10日告示第131号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成20年2月19日告示第14号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年4月26日告示第47号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第19号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の利用料から適用する。
附 則(令和5年3月23日告示第23号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度の利用料から適用する。
附 則(令和6年7月1日告示第71号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第11条関係)