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○島原市有明文化会館の管理運営に関する規則
平成17年12月16日教育委員会規則第30号
島原市有明文化会館の管理運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市有明総合文化会館条例(平成17年島原市条例第74号。以下「条例」という。)第2条により設置された島原市有明文化会館(以下「文化会館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
2 この規則は、島原文化会館条例施行規則(平成25年教育委員会規則第19号)と相まって効果を発揮するよう、解釈し、運用するものとする。
(使用期間の制限)
第2条 文化会館の使用期間は、連続して5日を越えることはできない。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めたときはこの限りではない。
(使用許可の申請)
第3条 文化会館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市有明文化会館使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請は、当該申請日が大ホール、多目的ホールにあっては使用期日12箇月以前、その他の室等にあっては6箇月以前のものについては、これを受け付けない。ただし、委員会が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(使用の許可)
第4条 委員会は、前条により提出された申請書について適当と認めたときは、島原市有明文化会館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付する。
2 前項の使用許可は、申請の順序により行い、2以上の申請が同じに行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。ただし、委員会が公益上特に必要と認めるときはこの限りではない。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が文化会館を使用するときは、使用許可書を携帯しなければならない。
(使用の取消及び変更)
第5条 使用者は施設の使用を取り消すとき、若しくは使用日、使用時間及び内容等を変更しようとするときは、直ちに島原市有明文化会館使用取消(変更)許可申請書(様式第3号)に、既に交付した使用許可書を添えて委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項により提出された申請書について適当と認めたときは島原市有明文化会館使用取消(変更)許可書(様式第4号)を使用者に交付する。
3 委員会は、緊急な公共的行事または公益上やむを得ない理由が生じたときは、使用期日、時間、使用施設等を変更させることができる。
(使用許可の取消し等)
第6条 委員会は、条例第8条の規定により、使用の許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは使用の条件を変更するときは、速やかに島原市有明文化会館使用許可(取消・停止・変更)通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。
(使用時間)
第7条 文化会館の使用時間は、使用の許可を受けた時間とし、準備、練習又は原状回復に必要な全ての時間を含むものとする。
2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、委員会が管理運営上支障がないと認めた場合に限り、延長して使用することができる。
(附属設備等の使用料)
第8条 条例別表に規定する規則で定める附属設備の使用料は、別表第1のとおりとする。
2 条例別表備考1に規定する冷暖房設備その他特別の設備及び備付け以外の器具を使用する場合の実費相当額は、別表第2のとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 文化会館の使用料の減免基準は別表第3に定めるとおりとする。
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、島原市有明文化会館使用料減免申請書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第12条ただし書の規定による使用料を還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害又は使用者の責によらない事由により、会館の使用ができなくなった場合  全額
(2) 使用者が、使用の日の7日前までに、使用の取消しを申し出た場合で、委員会が相当の理由があると認めたとき 5割
(3) 災害その他の使用者の責によらない事由により、使用を中止しなければならなくなったとき 5割
(4) 使用者が使用の変更を許可された場合で、既納使用料に過剰納金が生じたとき  過剰納金全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用しないこととなった日以後5日以内に島原市有明文化会館使用料還付請求書(様式第7号)に許可書を添えて、委員会に提出しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第11条 使用者及び入場者等は、職員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用前に職員又は管理人に使用許可書を提示しなければならない。
(2) 使用許可を受けていない施設及び付属設備を使用しないこと。また、許可なく特別な設備を設置しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 許可なく施設等にポスター、看板、旗及び懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼り付け文字等を書き、又は釘類を打たないこと。
(5) 許可なく文化会館の建物及び敷地内において、物品等の販売、寄付の要請その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力をふるう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 収容人員を越えて入場させないこと。
(入場の制限)
第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 文化会館における秩序若しくは風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) この規則又は職員の指示に違反した者
(3) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる者
(保安の責任)
第13条 使用者は、文化会館を使用するに当たっては、入場者の整理、警備などの保安及び施設等の保全について責任を負うものとする。
(破損等の届出)
第14条 使用者は、文化会館の施設又は附属設備等を破損、汚損、滅失したときは、直ちに委員会に島原市有明文化会館施設設備破損・滅失届(様式第8号)を提出し、その指示を受けなければならない。
(使用後の届出及び点検)
第15条 使用者は、文化会館の使用が終了したとき、又は使用を停止させられたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、速やかに職員又は管理人の点検を受け引き継ぎをしなければならない。
(読替)
第16条 条例第14条の規定により、有明文化会館の管理を指定管理者に行わせている場合における第2条から第7条まで、第9条、第10条、第12条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあり、第2条中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」とし、第8条から第10条までの規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、様式第1号から様式第8号までの様式中「島原市教育委員会」とあるのは「〔指定管理者名〕」とし、様式第1号から様式第4号まで様式第6号及び様式第7号の様式中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に有明町文化会館の管理運営に関する規則(平成11年有明町規則第3号。以下「有明町規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 様式第1号から様式第7号までの各様式については、当分の間、適宜の変更を加えて、有明町規則様式によることができるものとする。
附 則(平成19年2月9日教委規則第2号)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の島原市有明文化会館の管理運営に関する規則は、施行日以後になされる使用許可の申請に係るものから適用し、この規則の施行前になされた使用許可の申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の島原市有明文化会館の管理運営に関する規則の規定による様式は、当分の間必要な補正を加えて使用することができる。
附 則(平成21年1月8日教委規則第2号)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の島原市有明文化会館の管理運営に関する規則は、施行日以後になされる使用許可の申請に係るものから適用し、この規則の施行前になされた使用許可の申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の島原市有明文化会館の管理運営に関する規則の規定による様式は、当分の間必要な補正を加えて使用することができる。
附 則(平成26年4月1日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市有明文化会館の管理運営に関する規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可にかかる使用料から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月1日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市有明文化会館の管理及び運営に関する規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月13日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市有明文化会館の管理運営に関する規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)

区分

器具名

単位

使用料(1区分につき)

備考

舞台設備

平台

一式

1,570円

15台以上の場合

1台

100円

15台未満の場合

金屏風

1双

1,570円


緋毛せん

1枚

100円


吊りジョーゼット

一式

1,570円


上敷

1枚

100円


指揮台

一式

210円

譜面台付き

譜面台

1台

50円


演台

一式

530円

花台付き

音響反響板

一式

4,190円

天井ライト付

賞状盆

1個

50円


司会台

1台

100円


照明設備

(大ホール)

調光操作装置

一式

2,650円


第1ボーダーライト

一式

大ホール料金に含む。

第2ボーダーライト

一式

530円


スポットライト1kw

1台

210円


スポットライト500w

1台

100円


シーリングライト

一式

3,150円


サイドフロントライト

一式

3,150円


アッパーホリゾントライト

一式

1,050円


ロアーホリゾントライト

一式

1,050円


センターピンスポット

1台

1,050円


エフェクトマシン

1台

1,050円


データフラッシュ

1台

840円


エリスポット

1台

420円


ミラーボール

1台

840円


カラーフィルター

1枚

550円


(多目的ホール)

調光操作装置

一式

1,650円


ボーダーライト

一式

530円


アッパーホリゾントライト

一式

530円


シーリングライト[天井ライト]

一式

320円

多目的1・2それぞれ320円

音響設備

音響拡声装置(大ホール)

一式

2,620円


音響拡声装置(多目的ホール)

一式

1,570円


ミキシングアンプ

一式

530円


コンデンサーマイク

1本

420円


ダイナミックマイク

1本

210円


ワイヤレスマイク

1本

530円


移動型スピーカー大

1台

530円


移動型スピーカー小

1台

320円


CDプレーヤー

1台

530円


MDデッキ

1台

530円


カセットデッキ

1台

530円


エフェクター(リバーブ他)

1台

530円


マイクスタンド

1本

100円


販売行為

市民ギャラリー

1回

1,540円

770円

催物と直接関係ある物品の販売については使用料を徴収しない。(催物が営利の場合に限る。)

営利又は営業の宣伝に類しない場合の使用料については各使用料の欄の下段の額とする。

ホワイエ

1回

760円

380円

屋外敷地

1回

1,540円

770円

その他

グランドピアノ大(CF―Ⅲ)

1台

3,150円


グランドピアノ小(S―6)

1台

1,050円


展示パネル

1枚

50円


16㎜映写機(大ホール)

一式

2,100円


スクリーン(大ホール)

1幕

1,050円


スクリーン(大ホール以外)

1幕

320円


DVDプレーヤー

1台

530円


プロジェクター

1台

530円


オーバーヘッドカメラ

1台

530円


スライド映写機

1台

530円


コンセント1kw

1口

100円


備考 使用料の単位は、9時から13時まで、13時から18時まで及び18時から22時までそれぞれの区分を1単位とする。

別表第2(第8条関係)
1 冷暖房設備

区分

単位

金額

大ホール

1時間

2,100円

多目的ホール

1時間

470円


1時間

470円

リハーサル室

1時間

420円

楽屋(洋室)

1時間

210円

楽屋(和室)

1時間

210円

楽屋事務室

1時間

100円

研修室

1時間

210円


1時間

210円

和室

1時間

210円


1時間

210円

視聴覚室

1時間

420円

会議室

1時間

210円

市民ギャラリー

1時間

530円

備考 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間は、1時間として計算する。

2 特別の設備

区分

単位

金額

複写機

1枚片面

白黒

10円

カラー

100円

3 備付け以外の器具を使用する場合

実費相当額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税(以下これらを「消費税等」という。)を加えた額を徴収する。この場合において、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第3(第9条関係)

区分

減免率

減免する場合

100パーセント

ア 本市又は本市教育委員会の主催により使用する場合

イ 市内の小・中学校が教育を目的とした行事に使用する場合

ウ 本市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のために使用する場合

50パーセント

ア 国又は県の主催により使用する場合

イ 本市又は本市教育委員会が経費の一部を負担して共催により使用する場合

ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、本市所在の者が教育目的のため使用する場合(1の項に規定する学校を除く。)

エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する市内の認定こども園が保育所又は認定こども園の行事として使用する場合

オ 本市内の社会教育関係団体、文化関係団体、社会体育関係団体又は福祉関係団体がその目的のため使用する場合

教育委員会が定める率

ア 1の項及び2の項に掲げるもののほか委員会が特に必要と認めた場合

備考

1 1の項のア及びイについては、条例別表に規定する使用料(附属設備を含む。)を減免するとともに、規則別表第2に規定する実費相当額については徴収しない。

2 1の項のウ及び2の項については、条例別表に規定する使用料(附属設備を除く。)のみ減免する。

様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第14条関係)



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