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○島原市有明図書館の管理運営に関する規則
平成17年12月16日教育委員会規則第31号
島原市有明図書館の管理運営に関する規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 図書館奉仕
第1節 通則(第2条―第6条)
第2節 個人貸出(第7条―第13条)
第3節 団体貸出(第14条―第16条)
第4節 資料の複写(第17条)
第3章 資料の寄贈及び寄託(第18条)
第4章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市有明総合文化会館条例(平成17年島原市条例第74号。以下「条例」という。)第2条第2項により設置された島原市有明図書館(以下「有明図書館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
2 この規則は、島原図書館設置条例施行規則(昭和61年島原市教育委員会規則第3号)と相まって効果を発揮するよう、解釈し、運用するものとする。
第2章 図書館奉仕
第1節 通則
(事業)
第2条 有明図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 法第3条第1号に規定する図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料の個人貸出し及び団体貸出しに関すること。
(3) 読書案内及び読書相談に関すること。
(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等学習機会の主催及び開催の奨励に関すること。
(5) 学校、公民館及び他の図書館との連絡、協力に関すること。
(6) 資料の図書館相互貸借に関すること。
(7) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進に関すること。
(8) その他図書館の目的達成に必要な業務に関すること。
(利用者の心得)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 必要な手続きを経ずに、所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。
(2) 所定の機材以外のものを使用して資料を複写し、又は視聴しないこと。
(3) 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(4) 館内においては喫煙、飲食をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第4条 島原市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号の一に該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(利用の制限)
第5条 委員会は、この規則の規定又は館長の指示に違反した者については、資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(損害の弁償)
第6条 利用者は、資料若しくは設備、器具等を著しく汚損、破損又は滅失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その弁償の全部又は一部を免除することができる。
第2節 個人貸出
(貸出の手続)
第7条 資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書館登録申込書(様式第1号)を委員会に提出し、貸出カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。
2 資料の貸出しを受けるときは、貸出しを希望する資料に貸出カードを添えて係員に提示しなければならない。
3 第1項の貸出登録をできる者は、島原半島一円(島原市、雲仙市及び南島原市の区域をいう。以下同じ。)に居住し、又は本市に通勤し、若しくは通学する者とする。
(貸出カードの取扱)
第8条 前条の規定により貸出カードの交付を受けた者(以下、「個人登録者」という。)は、貸出カードを紛失したとき又は登録した内容に変更が生じたときは、速やかに委員会に届け出なければならない。
2 貸出カードは他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
3 貸出カードが個人登録者本人以外の者によって使用され損害が生じた場合、その責は個人登録者本人に帰するものとする。
(資料の貸出冊数及び期間)
第9条 資料の貸出冊数は、島原図書館(島原図書館設置条例(昭和61年島原市条例第9号)第1条の規定により設置された島原図書館をいう。以下同じ。)からの貸出しと合わせて20冊以内とし、貸出期間は、15日間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。
2 視聴覚資料の貸出しは、島原図書館からの貸出しと合わせて3点以内とし、貸出期間は、8日間以内とする。
3 資料を貸出期間後引続き利用する者は、館長の承認を受けなければならない。この場合において、継続利用は、返納期日から15日間を限度とする。
(資料の利用予約)
第10条 資料の利用予約については、支障のない限りできる。
(館外貸出しの制限)
第11条 館長は、特に貴重な資料として管理しなければならないと認めた場合は、貸出しを禁止することができる。
(禁止行為)
第12条 資料の貸出しを受けた者は、資料等を営利に利用し、又は他人に貸与してはならない。
(資料の利用の停止)
第13条 資料を返納期間内に返納しなかった者に対し、館長は、状況により一定期間資料の利用を停止することができる。
第3節 団体貸出
(貸出の手続)
第14条 資料の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ図書館登録申込書(団体)(様式第3号)を委員会に提出し、貸出カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。
2 資料の貸出しを受けるときは、貸出しを希望する資料に貸出カードを添えて係員に提示しなければならない。
3 第1項の貸出登録をできる団体は、島原半島一円に存する事業所、機関又は団体等とする。
(資料の貸出冊数及び期間)
第15条 団体で利用する資料の貸出冊数は、島原図書館からの貸出しと合わせて50冊以内とし、貸出期間は、15日間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。
2 資料を貸出期間後引続き利用する団体は、館長の承認を受けなければならない。この場合において、継続利用は、返納期日から15日間を限度とする。
(準用)
第16条 貸出カードの取扱、資料の利用予約、館外貸出しの制限、禁止行為及び資料の利用の停止に関しては、第8条及び第10条から第13条までの規定をそれぞれ準用する。
第4節 資料の複写
(資料の複写)
第17条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことができる。
2 資料の複写を受けようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
3 資料の複写を受けた者は、別表に定める実費相当額を負担しなければならない。
第3章 資料の寄贈及び寄託
(資料の寄贈及び寄託)
第18条 有明図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 有明図書館に資料を寄贈し、又は寄託しようとするときは、図書館資料寄贈申込書(様式第5号)又は図書館資料寄託申請書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、図書館資料の寄託を承認した時は、図書館資料受託証(様式第7号)を交付するものとする。
4 資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、委員会が特に必要と認めた場合は、有明図書館の負担とすることができる。
5 寄託された資料の取扱いは、有明図書館所有の資料と同様の取扱いをする。
6 有明図書館は、寄託資料を汚損若しくは破損又は亡失したことについて、その責めを負わない。
第4章 雑則
(読替)
第19条 条例第14条の規定により、有明図書館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第8条まで、第14条、第17条及び第18条の規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあり、第4条中「島原市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」とし、様式第4号から様式第7号までの様式中「島原市教育委員会」とあるのは「〔指定管理者名〕」とする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に有明町図書館の管理運営に関する規則(平成11年有明町規則第4号。以下「有明町規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 有明町規則様式第1号中「有明町」とあるのは「島原市」とする。
4 様式第2号については、当分の間、適宜の変更を加えて、有明町規則様式第2号によることができるものとする。
附 則(平成19年3月5日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月1日教委規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和元年10月4日教委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)

区分

単位

金額

複写機

1枚片面

白黒

10円

カラー

100円

様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条及び第14条関係)
様式第3号(第14条関係)
様式第4号(第17条関係)
様式第5号(第18条関係)
様式第6号(第18条関係)
様式第7号(第18条関係)



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