○島原市有明図書館の管理運営に関する規則
平成17年12月16日教育委員会規則第31号
島原市有明図書館の管理運営に関する規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 図書館奉仕
第1節 通則(第2条―第6条)
第2節 個人貸出(第7条―第13条)
第3節 団体貸出(第14条―第16条)
第4節 資料の複写(第17条)
第3章 資料の寄贈及び寄託(第18条)
第4章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 図書館奉仕
第1節 通則
(事業)
第2条 有明図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 法第3条第1号に規定する図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料の個人貸出し及び団体貸出しに関すること。
(3) 読書案内及び読書相談に関すること。
(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等学習機会の主催及び開催の奨励に関すること。
(5) 学校、公民館及び他の図書館との連絡、協力に関すること。
(6) 資料の図書館相互貸借に関すること。
(7) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進に関すること。
(8) その他図書館の目的達成に必要な業務に関すること。
(利用者の心得)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 必要な手続きを経ずに、所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。
(2) 所定の機材以外のものを使用して資料を複写し、又は視聴しないこと。
(3) 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(4) 館内においては喫煙、飲食をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第4条 島原市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号の一に該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(利用の制限)
第5条 委員会は、この規則の規定又は館長の指示に違反した者については、資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(損害の弁償)
第6条 利用者は、資料若しくは設備、器具等を著しく汚損、破損又は滅失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その弁償の全部又は一部を免除することができる。
第2節 個人貸出
(貸出の手続)
第7条 資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書館登録申込書(
様式第1号)を委員会に提出し、貸出カード(
様式第2号)の交付を受けなければならない。
2 資料の貸出しを受けるときは、貸出しを希望する資料に貸出カードを添えて係員に提示しなければならない。
3 第1項の貸出登録をできる者は、島原半島一円(島原市、雲仙市及び南島原市の区域をいう。以下同じ。)に居住し、又は本市に通勤し、若しくは通学する者とする。
(貸出カードの取扱)
第8条 前条の規定により貸出カードの交付を受けた者(以下、「個人登録者」という。)は、貸出カードを紛失したとき又は登録した内容に変更が生じたときは、速やかに委員会に届け出なければならない。
2 貸出カードは他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
3 貸出カードが個人登録者本人以外の者によって使用され損害が生じた場合、その責は個人登録者本人に帰するものとする。
(資料の貸出冊数及び期間)
第9条 資料の貸出冊数は、島原図書館(
島原図書館設置条例(昭和61年島原市条例第9号)第1条の規定により設置された島原図書館をいう。以下同じ。)からの貸出しと合わせて20冊以内とし、貸出期間は、15日間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。
2 視聴覚資料の貸出しは、島原図書館からの貸出しと合わせて3点以内とし、貸出期間は、8日間以内とする。
3 資料を貸出期間後引続き利用する者は、館長の承認を受けなければならない。この場合において、継続利用は、返納期日から15日間を限度とする。
(資料の利用予約)
第10条 資料の利用予約については、支障のない限りできる。
(館外貸出しの制限)
第11条 館長は、特に貴重な資料として管理しなければならないと認めた場合は、貸出しを禁止することができる。
(禁止行為)
第12条 資料の貸出しを受けた者は、資料等を営利に利用し、又は他人に貸与してはならない。
(資料の利用の停止)
第13条 資料を返納期間内に返納しなかった者に対し、館長は、状況により一定期間資料の利用を停止することができる。
第3節 団体貸出
(貸出の手続)
第14条 資料の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ図書館登録申込書(団体)(
様式第3号)を委員会に提出し、貸出カード(
様式第2号)の交付を受けなければならない。
2 資料の貸出しを受けるときは、貸出しを希望する資料に貸出カードを添えて係員に提示しなければならない。
3 第1項の貸出登録をできる団体は、島原半島一円に存する事業所、機関又は団体等とする。
(資料の貸出冊数及び期間)
第15条 団体で利用する資料の貸出冊数は、島原図書館からの貸出しと合わせて50冊以内とし、貸出期間は、15日間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。
2 資料を貸出期間後引続き利用する団体は、館長の承認を受けなければならない。この場合において、継続利用は、返納期日から15日間を限度とする。
(準用)
第16条 貸出カードの取扱、資料の利用予約、館外貸出しの制限、禁止行為及び資料の利用の停止に関しては、第8条及び第10条から第13条までの規定をそれぞれ準用する。
第4節 資料の複写
(資料の複写)
第17条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことができる。
2 資料の複写を受けようとする者は、図書館資料複写申込書(
様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
3 資料の複写を受けた者は、
別表に定める実費相当額を負担しなければならない。
第3章 資料の寄贈及び寄託
(資料の寄贈及び寄託)
第18条 有明図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 有明図書館に資料を寄贈し、又は寄託しようとするときは、図書館資料寄贈申込書(
様式第5号)又は図書館資料寄託申請書(
様式第6号)を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、図書館資料の寄託を承認した時は、図書館資料受託証(
様式第7号)を交付するものとする。
4 資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、委員会が特に必要と認めた場合は、有明図書館の負担とすることができる。
5 寄託された資料の取扱いは、有明図書館所有の資料と同様の取扱いをする。
6 有明図書館は、寄託資料を汚損若しくは破損又は亡失したことについて、その責めを負わない。
第4章 雑則
(読替)
第19条 条例第14条の規定により、有明図書館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第8条まで、第14条、第17条及び第18条の規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあり、第4条中「島原市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」とし、
様式第4号から様式第7号までの様式中「島原市教育委員会」とあるのは「〔指定管理者名〕」とする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に有明町図書館の管理運営に関する規則(平成11年有明町規則第4号。以下「有明町規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 有明町規則様式第1号中「有明町」とあるのは「島原市」とする。
4
様式第2号については、当分の間、適宜の変更を加えて、有明町規則様式第2号によることができるものとする。
附 則(平成19年3月5日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月1日教委規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和元年10月4日教委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
複写機 | 1枚片面 | 白黒 | 10円 |
カラー | 100円 |
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条及び第14条関係)
様式第3号(第14条関係)
様式第4号(第17条関係)
様式第5号(第18条関係)
様式第6号(第18条関係)
様式第7号(第18条関係)