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○島原市有明資料館の管理運営に関する規則
平成17年12月16日教育委員会規則第32号
島原市有明資料館の管理運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市有明総合文化会館条例(平成17年島原市条例第74号。以下「条例」という。)第2条第3項により設置された島原市有明資料館(以下「資料館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営事項)
第2条 資料館の管理運営について、次のとおり定める。
(1) 管理事項
ア 資料館の開閉に関すること。
イ 資料館並びに収集した資料の災害、盗難の防止に関すること。
ウ 入館者の観覧についての手続きに関すること。
(2) 運営事項
ア 資料館の資料の収集整理分類に関すること。
イ 資料の展示、保存に関すること。
ウ 資料館主催事業の計画、実施に関すること。
エ 展示用資料の借り受け、貸出しに関すること。
オ 資料館の維持に関すること。
カ 収集した資料の調査研究に関すること。
キ その他運営上必要な事項
(入館者)
第3条 資料館に入館しようとする者は、あらかじめ入館を申し出てその許可を受け入館しなければならない。
(入館者の遵守事項)
第4条 入館者は職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に手を触れないこと。
(2) 資料館内で、インク、墨汁類を使用しないこと。
(3) 資料館内で、喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 他の入館者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対し入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 資料館における秩序、若しくは風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) この規則、又は職員の指示に違反した者
(3) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる者
(読替)
第6条 条例第14条の規定により、有明資料館の管理を指定管理者に行わせている場合における第5条の規定の適用については、この規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月9日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。



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